2019.02.19
旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野・環境法分野 5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449920/盛岡地方裁判所 BG大游集团官方网站31年 1月17日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站30年(行ウ)第8号
岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが、大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して、同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由等があるから、又は、解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから、大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求めた住民訴訟の事案において、BG大游集团官方网站解体工事は、BG大游集团官方网站請負契約に基づいて工事業者が行う物理的破壊行為、すなわち、財務会計行為に係る相手方が行う事実行為にすぎないから、地方自治法242条の2第1項1号が対象とする行為ではないとして、原告らの訴えのうち、大槌町旧役場庁舎の解体工事の執行の差止めを求める部分をいずれも棄却し、原告らのその余の請求をいずれも棄却した事例。