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2018.07.03
覚せい剤取締法違反、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、窃盗BG大游官网登录事件
「新・判例解説Watch」刑事訴訟法分野 9月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25560354/さいたま地方裁判所 BG大游官网登录30年 5月10日 判決 (第一審)/BG大游官网登录28年(わ)第1038号 等
暴力団関係者との交友関係のある被告人の覚せい剤取締法違反、窃盗の罪においては、被告人が所持していた覚せい剤は6グラム以上と多量である上、被告人は18歳頃から断続的に覚せい剤を使用してきたものであり、覚せい剤に対する常習性、親和性は高いとし、また、窃盗の点をみると,被告人は第三者に指示されるがままに自動車を窃取したものであり,被害額は110万円以上と高額であり、被害結果は重大であるなどとし、懲役2年に処したが、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂及び火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反の各罪においては、検察官が証拠としたBG大游官网登录撮影(〔1〕平成27年10月4日から平成28年5月19日までの間、被告人方近隣の私人管理場所の中にビデオカメラを設置し、データを保存する外付けハードディスクの交換時を除いて24時間連続で撮影を行ったこと、〔2〕撮影範囲は、主に被告人方前の公道及び被告人方玄関であったが,被告人方玄関ドアが開いた際には、ドアの内部の様子が映り込んでおり、ドアの内部の様子が撮影されていた時間が連続約25分間に及ぶこともあったこと、〔3〕警察官は,外付けハードディスクを交換した後,人や車の動きのある部分をパソコンにダウンロードして保存しており,この際明らかに無関係な郵便配達人等の映像は除いていたが,事件と関係のない人や車等の映像でも残されていたものがあった)が、類型的に強制処分に当たるとまではいえないものの、少なくとも平成28年の初め頃以降はその撮影の必要性が相当程度低下していたことは明らかで、それにもかかわらず長期間にわたって撮影を継続したこと自体不適切であった上、しかもBG大游官网登录撮影方法は他の類似事案と比べるとプライバシー侵害の程度が高いものであったと評価できることを考慮すれば、BG大游官网登录放火事件当時の撮影は、任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱した違法なものであったと認められるとし、被告人に無罪を言い渡した事例。
2018.07.03
法人税更正処分等取消BG大游官网登录、同附帯BG大游官网登录事件
LEX/DB25560510/東京高等裁判所 平成30年 4月25日 判決 (BG大游官网登录審)/平成29年(行コ)第334号 等
控訴人(兼附帯被控訴人・1審被告。国)は、被控訴人(兼附帯控訴人・1審原告)を死亡退職した元代表取締役の亡eへの退職慰労金(BG大游官网登录役員退職給与)の支給額4億2000万円を損金の額に算入してBG大游官网登录事業年度分の法人税の確定申告をしたが、これに対し、三条税務署長(処分行政庁)は、BG大游官网登录役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として、被控訴人に対して、所得金額2億6683万3941円、納付すべき税額7814万4200円とする更正処分及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分をしたため、被控訴人が、控訴人に対して、BG大游官网登录各処分の取消しを求めたところ、原審は、処分行政庁の調査に基づくBG大游官网登录平均功績倍率の3.26にその半数を加えた4.89に亡eの最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年をそれぞれ乗じて計算される金額に相当する3億1687万2000円までの部分は亡eに対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではなく,BG大游官网登录役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」は同額を4億2000万円から控除した残額の1億0312万8000円であることを前提として計算すべきと判断して、BG大游官网登录更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びにBG大游官网登录賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分をいずれも取り消したため、控訴人は、原審のBG大游官网登录各処分について一部取消しを認めた判断を不服として控訴し、被控訴人は、請求が一部認められなかった部分を不服として附帯控訴した事案において、BG大游官网登录更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びにBG大游官网登录賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分は、いずれも違法な処分として取消し、被控訴人のその余の部分はいずれも適法なものというべきであるとして、棄却した事例。
2018.07.03
各業務上過失致死BG大游官网登录事件
(保守管理BG大游官网登录の担当者 逆転無罪、シンドラーエレベータ事故 東京高裁)
LEX/DB25560511/東京高等裁判所 平成30年 3月14日 判決 (BG大游官网登录審)/平成27年(う)第2179号
BG大游官网登录事故当時、被告人P1(エレベーター等保守管理会社の代表取締役)及び被告人P2(同社専務取締役)、被告人P3(同社メンテナンス部長)らをして、当該エレベーターの保守点検を実施させる体制を採るべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、そのような体制を採らず、エレベーター等保守管理会社がP5の管理を委託された財団法人からP5に設置されたエレベーターの保守点検業務を受託した際、その構造を把握できていないと思われる機種であるにもかかわらず、被告人P3らをして上記調査等を行わせず、同社保守点検員にその保守点検方法等を十分に理解させないまま、その保守点検を開始・実施させ、また、被告人P3は、エレベーターの保守点検を点検員に実施させるに当たり、その保守点検方法等につき十分な調査を行い、その調査結果に基づいて保守点検項目等を策定するとともに、点検員にその保守点検方法等に関して必要な情報を与え、それらを十分理解させた上、その保守点検を実施させるべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、上記調査等を行わず、約2か月後の平成18年5月25日に、5号機のかごが停止してかご及び乗降口が開いた際、ライニングの摩耗の進行によりプランジャーストロークが限界値に達していたため、かごの静止状態を保持することができず、かご及び乗降口の各扉が開いたままかごが上昇し、被害者をかごの床面と乗降口の外枠に挟ませて死亡させたとする事案の控訴審において、原判決の判断は、遅くとも平成18年5月25日時点でBG大游官网登录ライニングに異常摩耗が発生、進行していて、その日の定期点検で、点検員がそのことに気付くなどしてBG大游官网登录事故を回避することができたことを前提として、被告人らの過失を認定しているものであるが、BG大游官网登录ライニングの異常摩耗の発生時期を推認させるとした事実の認定やその推認力の評価を誤るなどした結果、上記時点までにBG大游官网登录ライニングの異常摩耗が発生していたことを認めるに足りる証拠がないのに、その事実を認めて被告人らの過失を認定したものであって,経験則等に照らして不合理であり,是認することはできないとし、被告人らにBG大游官网登录公訴事実の業務上過失致死罪は成立しないと判断し、原判決を破棄し、被告人らに無罪の言渡しをした事例。
2018.06.26
各損害賠償BG大游官网登录控訴事件(みずほ証券等に対する粉飾決算損害賠償BG大游官网登录控訴事件)
LEX/DB25560345/東京高等裁判所 平成30年 3月23日 判決 (BG大游官网登录審)/平成29年(ネ)第1110号
半導体製造装置の製作販売会社であるF社が、大規模な架空の売上げを計上して粉飾決算を繰り返した上、虚偽記載のある有価証券届出書を提出してマザーズ市場への上場を行ったところ、その後、証券取引等監視委員会の強制調査により上記粉飾決算の事実が明らかになり上記有価証券届出書等の虚偽記載が判明したことから、上場時の募集若しくは売出しに応じ、又は上場後の取引所市場においてF社株式を取得した第1審原告らが、F社の役員、F社株式の募集又は売出しを行った元引受証券会社、販売を受託した証券会社、当該売出しに係る株式の所有者(売出所有者)、第1審被告東証及び上場審査を担当する第1審被告自主規制法人に対し、それぞれ損害賠償を求め、原審は、第1審原告らの請求のうち、F社の役員に対する請求の全部及び元引受証券会社のうち主幹事証券会社であった第1審被告M証券に対する請求の一部を認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、第1審原告らが棄却部分の認容を求め、F社の監査役であった第1審被告P1及び第1審被告M証券が認容部分の棄却を求めてそれぞれ控訴した事案において、第1審被告M証券のBG大游官网登录控訴に基づき、原判決主文2項を取消し、第1審原告ら(ただし、別紙損害一覧表の「A類型損害」欄の記載が0円である者を除く。)の第1審被告M証券に対する請求をいずれも棄却し、第1審原告ら及び第1審被告P1のBG大游官网登录各控訴を、いずれも棄却した。なお、訴訟承継前第1審原告らは、いずれも原審の訴訟提起後に死亡し、第1審原告訴訟承継人らが、当審で訴訟手続を承継したので、民事訴訟法257条により、原判決主文1項の第1審被告P1に関する部分のうち訴訟承継前第1審原告らに関する部分を更正した事例。
2018.06.26
再審BG大游官网登录事件(恵庭OL殺人事件第2次再審BG大游官网登录棄却決定)
LEX/DB25449442/札幌地方裁判所 平成30年 3月20日 決定 (再審BG大游官网登录審)/平成29年(た)第1号
殺人、死体損壊被告事件(申立人が、2000年3月に北海道千歳市、恵庭市又はそれらの周辺で、当時24歳の被害女性を殺害し、死体に灯油をかけ火を放って焼損しもって死体を損壊したというもの)について、申立人が、第二次再審を請求した事案において、確定判決等は、BG大游官网登录の犯人として想定し得る人物を絞り込み、これを請求人と特定するに至る間接事実が各々独立した形で少なからず存在し、そのようにして特定された請求人が犯行やそれに関連する一連の行動に及ぶことは不可能であるなどといった事情が認められないことから、請求人をBG大游官网登录の犯人と認定・判断したものであるところ、BG大游官网登录再審請求審において弁護人が提出した各証拠は、確定判決等が判断の根拠とした間接事実等の認定や評価に影響を及ぼすようなものではないから、請求人を犯人であると認めた確定判決等の事実認定に合理的な疑いは生じ得えないとして、BG大游官网登录再審請求を棄却した事例。
2018.06.19
地位確認等BG大游官网登录事件
LEX/DB25560138/松山地方裁判所 BG大游官网登录30年 4月24日 判決 (第一審)/BG大游官网登录27年(ワ)第224号
被告(農業機械、部品の組立、加工及び販売等を事業目的とする会社)との間で期間の定めのある労働契約を締結して就労している従業員である原告らが、被告と期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に、賞与及び物価手当の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して、被告に対し、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして、当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め、BG大游官网登录手当等については、主位的に、同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として、予備的に、不法行為に基づく損害賠償請求として、実際に支給された賃金との差額の支払を求めた事案において、地位確認請求及びBG大游官网登录手当等についての主位的請求である労働契約に基づく賃金請求を棄却し、BG大游官网登录手当等についての不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例。
2018.06.19
損害賠償等BG大游官网登录事件
LEX/DB25560207/さいたま地方裁判所 BG大游官网登录30年 4月20日 判決 (第一審)/BG大游官网登录27年(ワ)第2174号
原告が、森林組合法に定められた森林組合連合会である被告連合会に対し、同被告がした懲戒解雇及び普通解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認並びに未払賃金及び未払賞与等の各支払を求めるとともに、被告らに対し、被告連合会の理事を務める被告理事らが、一体となってBG大游官网登录解雇を画策し、極めて悪性の強いパワーハラスメントを行い、被告連合会をして、BG大游官网登录解雇を行わせたとして、連帯して、慰謝料等の支払を求めた事案において、BG大游官网登录懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、懲戒権の濫用に当たるから、労働契約法15条に反し、無効であると示し、また、BG大游官网登录普通解雇も労働契約法16条に反し、無効であると示す一方で、被告連合会の原告に対するBG大游官网登录解雇は違法であるものの、被告理事らの原告に対する不法行為の存在は認められないなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2018.06.19
求償金BG大游官网登录控訴事件(酒提供は「ゴルフ場の過失」 ゴルフ場カート転落事故で認定 )
LEX/DB25549511/大阪高等裁判所 平成29年 7月14日 判決 (BG大游官网登录審)/平成28年(ネ)第3237号
被控訴人が経営するゴルフ場において、乗用カートを運転していたDと同車に同乗していたCとが遭遇したBG大游官网登录事故について、Dの父と控訴人との間の自動車共済契約に基づき、控訴人が、同事故により負傷したCらに対して、共済金を支払ったが、BG大游官网登录事故は、昼食時にクラブハウス内のレストランでDに酒類が提供されたことにより発生したものであり、上記提供行為等はゴルフ場の施設利用契約に基づく安全配慮義務違反を構成するから、被控訴人は民法415条に基づく損害賠償義務を負うなどと主張して、控訴人が、被控訴人に対し、求償金を請求した事案の控訴審において、Dと被控訴人との間には共同不法行為が成立するが、それぞれの過失の内容を比較すると、Dの過失が著しく大きいのに対し、被控訴人の過失は極めて小さく、共同不法行為により生じた損害の一部を被控訴人に分担させることは公平の理念に合致するものではないとして、BG大游官网登录控訴を棄却した事例。
2018.06.12
未払賃金等支払BG大游官网登录事件
LEX/DB25449499/最高裁判所第二小法廷 BG大游官网登录30年 6月 1日 判決 (上告審)/BG大游官网登录28年(受)第2099号 等
有期労働契約を締結して上告人(1審被告。一般貨物自動車運送事業会社)において配車ドライバーとして勤務している被上告人(1審原告)が、無期労働契約を上告人と締結している正社員と被上告人との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(BG大游官网登录賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、上告人に対し、(1)労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、BG大游官网登录賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることのBG大游官网登录確認請求とともに、(2)〔1〕主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(BG大游官网登录諸手当)と、同期間に被上告人に支給されたBG大游官网登录諸手当とのBG大游官网登录差額賃金請求、〔2〕予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当するBG大游官网登录損害賠償請求などを求めた事案の上告審において、原判決中、被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか否か等について更に審理を尽くさせるため同部分につきBG大游官网登录を原審に差し戻し、上告人の上告及び被上告人のその余の附帯上告を棄却した事例。
2018.06.12
地位確認等BG大游官网登录事件(定年後再雇用、待遇格差は不合理でない)
LEX/DB25506540/最高裁判所第二小法廷 BG大游官网登录30年 6月 1日 判決 (上告審)/BG大游官网登录29年(受)第442号
被上告人(被告・控訴人。セメント、液化ガス、食品等の輸送事業会社)を定年退職した後に、有期労働契約を被上告人と締結して就労している上告人(原告・被控訴人)らが、無期労働契約を被上告人と締結している従業員との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被上告人に対し、主位的に、上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求めた事案の上告審において、上告人らの主位的請求並びに精勤手当及び超勤手当(時間外手当)を除くBG大游官网登录各賃金項目に係る予備的請求をいずれも棄却した原審の判断は、結論において是認することができるが、他方、上告人らの予備的請求を棄却した原審の判断のうち、上告人らの上記各手当に係る予備的請求に関する部分を破棄し、精勤手当に係る上告人らの予備的請求については認容し、超勤手当(時間外手当)に係る上告人らの予備的請求については、上告人らの時間外手当の計算の基礎に精勤手当が含まれなかったことによる損害の有無及び額につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻し、その余の上告を棄却した事例。
2018.06.12
建築変更確認取消裁決取消BG大游官网登录事件
LEX/DB25560274/東京地方裁判所 BG大游官网登录30年 5月24日 判決 (第一審)/BG大游官网登录28年(行ウ)第192号
原告らが建築主となって建築する共同住宅(BG大游官网登录マンション)の建築計画について、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センター(原処分庁)が、建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分及び同項後段に定める建築計画変更確認処分をしたところ、被告参加人を含むBG大游官网登录マンションの周辺住民らが建築計画変更確認処分(BG大游官网登录処分)の取消しを求めて審査請求をし(26建審・請第1号審査請求事件)、東京都建築審査会(裁決行政庁)は、BG大游官网登录マンションの建築計画には条例違反の違法があるなどとして、上記審査請求を認容し、BG大游官网登录処分を取り消す旨の裁決をしたため、BG大游官网登录裁決によりBG大游官网登录処分が取り消されたことによりBG大游官网登录マンションの建築工事を行うことができなくなったため、建築主である原告らが、被告(東京都)に対し、BG大游官网登录裁決の取消しを求めた事案において、BG大游官网登录マンションの建築計画が東京都建築安全条例32条6号に違反しているとしたBG大游官网登录裁決の判断に誤りはなく、その他BG大游官网登录裁決に係る手続上の違法など原告ら及び同補助参加人の主張に係る違法事由はいずれも認められないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2018.06.12
損害賠償BG大游官网登录控訴、仮執行の原状回復等申立事件
LEX/DB25560211/東京高等裁判所 平成30年 5月 9日 判決 (BG大游官网登录審)/平成29年(ネ)第5411号 等
JASDAQ上場の株式会社である第1審原告(被控訴人)において激しい株主の多数派形成工作や支配権争いが繰り広げられていたところ、支配権争いに勝利した取締役らが経営する現在の第1審原告が、支配権争いに敗れた第1審被告(控訴人。第1審原告のかつての代表取締役)に対し、「第1審被告が株主提案による取締役解任等を求められている状況の下、自己保身のための対抗策を模索し、第1審原告の当時の代表取締役として、弁護士に法律事務を委任し第1審原告の費用負担で報酬を支払ったのは、取締役としての善管注意義務、忠実義務に違反する。」と主張して、会社法423条に基づき、弁護士報酬相当額2682万8392円の損害賠償の支払等を求め、原判決は、仮執行宣言を付して請求を全部認容したため、これに対し、第1審被告が控訴するとともに、民事訴訟法260条2項に基づき仮執行の原状回復等の申立てをした事案において、第1審原告の請求を理由がないから全部棄却すべきところ、これを認容した原判決は失当であり、BG大游官网登录控訴は理由があり,原判決を取消した上,第1審原告の請求を棄却するとともに、仮執行の原状回復等の申立てを一部認容した事例。
2018.06.05
婚姻費用分担審判に対する抗告BG大游官网登录
LEX/DB25560120/東京高等裁判所 BG大游官网登录30年 4月19日 決定 (抗告審)/BG大游官网登录30年(ラ)第125号
妻である相手方(原審申立人)が、夫である抗告人(原審相手方)に対し、婚姻費用分担金の支払を求める調停を申し立てたが、不調により審判手続に移行し、原審は、抗告人に対し、平成28年8月分から平成29年10月分までの未払婚姻費用分担金合計90万円及び同年11月から当事者の同居又は婚姻解消に至るまで毎月6万円の各支払を命じる旨の審判をしたため、抗告人は、これを不服として、BG大游官网登录抗告を申し立てた事案において、原審判を一部変更し、抗告人は、BG大游官网登录調停が申し立てられた平成28年8月から、毎月4万7000円を支払うべきところ、これを全く支払っていないから、平成28年8月から平成30年3月まで、20か月分合計94万円を直ちに支払うべきであり、平成30年4月1日以降は、当事者の同居又は婚姻解消に至るまで、毎月末日限り、月額4万7000円を支払うべきであるとした事例。
2018.06.05
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)BG大游官网登录事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 7月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25560133/那覇地方裁判所 BG大游官网登录30年 4月13日 判決 (差戻第一審)/BG大游官网登录29年(行ウ)第9号
那覇市の住民である原告が、当時の那覇市長が補助参加人(一般社団法人)に対して都市公園である松山公園の敷地内に久米至聖廟(BG大游官网登录施設)を設置することを許可し、その使用料を全額免除したことは政教分離原則(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反し、BG大游官网登录免除は無効であるにもかかわらず、被告(那覇市長)は、違法に上記使用料の徴収を怠っているなどと主張して、〔1〕地方自治法242条の2第1項3号に基づき、被告が、松山公園の使用料を請求しないことが違法であることの確認を求めた差戻後第一審の事案において、BG大游官网登录設置許可等のうちのBG大游官网登录免除は、那覇市とBG大游官网登录施設とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当であるとし、また、BG大游官网登录免除は、憲法20条3項の禁止する国の機関たる地方公共団体による宗教的活動にも該当すると解するのが相当であるとして、被告が使用料のうち181万7063円を補助参加人に対し請求しないことの違法確認を求める原告の請求は全部理由があるとし、原告の請求を認容した事例。
2018.06.05
間接強制申立却下決定に対する執行抗告BG大游官网登录
LEX/DB25560121/東京高等裁判所 BG大游官网登录30年 3月26日 決定 (抗告審(執行抗告))/BG大游官网登录30年(ラ)第216号
抗告人(死刑確定者として拘置所に収容されている者)が、平成26年4月17日及び平成28年3月30日、相手方(国)に対し、再審請求の打合せを目的とする弁護士との面会につき、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条に基づき、職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をすることの仮の差止め等を申し立てたところ、東京地方裁判所は、平成28年12月14日、各基本事件について、再審請求の打合せを目的とする抗告人と弁護士との面会につき、仮に,職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならない旨の決定をしたが、BG大游官网登录は、抗告人が、東京拘置所長において、前記決定が相手方に送達された後である平成28年12月16日、同月22日、平成29年2月15日、同年3月2日、同月27日及び同年4月3日、同決定に反して、抗告人と再審請求の打合せを目的とする弁護士との面会につき、職員を立ち会わせる措置を執った旨主張して、間接強制の裁判を求める旨の申立てをしたところ、原審は、抗告人のBG大游官网登录申立てを不適法であるとして却下したことから、これに不服の抗告人が抗告をした事案において、抗告人のBG大游官网登录申立ては不適法であるからこれを却下すべきであるところ、これと同旨の原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2018.06.05
(「性同一性障害」の被害者の胸触った男 BG大游官网登录棄却)
「新・判例解説Watch」刑法分野 9月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25549755/大阪高等裁判所 平成30年 1月31日 判決 (BG大游官网登录審)/平成29年(う)第1032号
被告人が、深夜、神戸市内の飲食店で、一人で飲食していたところ、被害者(戸籍上は男性であるが、性同一性障害との診断を受け、BG大游官网登录時も長髪で女性用の衣服を身に着けるなど一見すると女性に見える姿をしていた。)も被告人の知人女性に連れられて同店を訪れ、はじめは被告人とは離れた席に座ったが、知人女性のすすめもあって被告人の隣の席に座り、被告人と被害者は話をするなどし、その際、被告人が、被害者の膨らんだ胸部を着衣の上からつかんだか否かが問題となっている兵庫県迷惑防止条例違反の事件で、原判決は、被告人に対し、同条例違反の成立を認めたため、被告人が事実誤認及び法令適用の誤りであるとして控訴した事案において、原判決は、基本的に被害者の証言の信用性を認め、これと整合しない被告人供述は採用できないとしてその信用性を否定しており、そのような原判決の判断や判断方法に誤りはないから、被告人の供述が信用できないという結論は揺るがないとした上で事実誤認はないとし、また、原判示の被告人の行為が、「人に対して、不安を覚えさせるような」行為に該当するのは明らかであり、原判決の法令の適用に誤りはないとして、控訴を棄却した事例。
2018.05.29
審決取消BG大游官网登录事件(第1事件、第2事件)
LEX/DB25449408/知的財産高等裁判所 BG大游官网登录30年 4月13日 判決 (第一審)/BG大游官网登录28年(行ケ)第10182号 等
原告らの発明の名称を「ピリミジン誘導体」に係る特許の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、訴えの利益、進歩性の有無等が争点の事案において、訴えの利益を認めた上、BG大游官网登录特許が進歩性の要件等を充足することを認め、原告らの請求を棄却した事例。
2018.05.29
遺族補償給付不支給処分取消BG大游官网登录控訴事件
LEX/DB25560098/名古屋高等裁判所 平成30年 4月11日 判決 (BG大游官网登录審)/平成28年(行コ)第91号
学園に勤務していた被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(BG大游官网登录疾病)により死亡したことについて、被災者の妻である控訴人(原告)が、労働基準監督署長に対し、被災者のBG大游官网登录疾病の発症は,学園でアスベスト(石綿)にばく露したためであり、業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、同署長から、被災者のBG大游官网登录疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分(BG大游官网登录不支給処分)を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、BG大游官网登录不支給処分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、被災者の死因となった胸膜中皮腫は、被災者が学園における業務を行う際に石綿粉塵にばく露したことによって発症したものであり、被災者の業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるとし、原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.05.29
原子力発電所設置許可処分取消等BG大游官网登录事件、大間原子力発電所建設・運転差止等BG大游官网登录事件、原子力発電所建設・運転差止等BG大游官网登录事件
LEX/DB25449377/函館地方裁判所 BG大游官网登录30年 3月19日 判決 (第一審)/BG大游官网登录22年(行ウ)第2号
被告電源開発が経済産業大臣の設置許可処分に基づき青森県下北郡大間町に建設に着手した大間原子力発電所(BG大游官网登录原発)について、原告66名が、被告電源開発に対し、人格権に基づく侵害予防として,BG大游官网登录原発の建設及び運転の差止めを求めるとともに、原告ら1164名が、被告らに対し、BG大游官网登录原発の危険性に対する不安のため甚大な精神的苦痛を受けているなどとして、被告電源開発に対しては不法行為に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各1000万円の一部請求として各3万円の連帯支払を求めた事案で、原告らが、規制委員会がBG大游官网登录原発の安全審査に用いる具体的審査基準に不合理な点があると主張するいずれの事項についても、不合理であるとは認められず、未だ規制委員会の判断がなされておらず、BG大游官网登录原発の運転開始の目途も立っていない現時点(BG大游官网登录口頭弁論終結時)においては、BG大游官网登录原発の重大な事故発生に伴う放射性物質の放出等の具体的危険があるとは認められないとし、原告らの被告電源開発に対するBG大游官网登录原発の建設及び運転の差止請求を棄却し、また、BG大游官网登录原発の運転開始の目途も立っていない現時点においては、BG大游官网登录原発の重大な事故発生に伴う放射性物質の放出等に対する原告らの不安感は抽象的なものにとどまると認められ、原告らの主張する法益侵害が生じているとはいえず、原告らの被告らに対する各慰謝料請求も棄却した事例。
2018.05.22
邸宅侵入、公然わいせつBG大游官网登录事件
LEX/DB25449452/最高裁判所第一小法廷 BG大游官网登录30年 5月10日 判決 (上告審)/BG大游官网登录29年(あ)第882号
被告人は、正当な理由がないのに、他人が看守するマンションに、1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し、1階通路で、不特定多数の者が容易に認識し得る状態で、自己の陰茎を露出して手淫し、引き続き、2階通路で、同様の状態で、自己の陰茎を露出して手淫した上、射精し、公然とわいせつな行為をしたとした事件で、被告人は犯人との同一性を争ったが、第1審判決は、BG大游官网登录現場で採取された精液様の遺留物(BG大游官网登录資料)について実施されたDNA型鑑定(鈴木鑑定)を踏まえ、以下のとおり被告人を犯人と認めて、公訴事実どおりの犯罪事実を認定し、被告人を懲役1年に処したため、被告人が事実誤認を理由に控訴し、原判決は、被告人と犯人との同一性については合理的疑いが残るとして、第1審判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡し、検察官が上告した事案において、原判決が、BG大游官网登录資料は1人分のDNAに由来し、被告人のDNA型と一致する旨の鈴木鑑定の信用性には疑問があるとし、被告人と犯人との同一性を否定したのは、証拠の評価を誤り、ひいては重大な事実の誤認をしたというべきであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとして、原判決を破棄し、BG大游官网登录控訴を棄却した事例。