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民法(財産法) BG大游集团官方网站

2024.10.08
損害賠償等請求BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25620664/東京高等裁判所 令和 6年 4月11日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第5588号
Z社(破産会社)が被BG大游集团官方网站らを含むファクタリング会社に対して売掛金債権を譲渡したところ、債務者らが供託したことから、破産会社の破産管財人であるBG大游集团官方网站(原告)が、被BG大游集团官方网站らに対し、被BG大游集团官方网站(被告)らが既に還付を受けた分については、不法行為又は不当利得に基づき、その取得額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、還付未了の供託金については、BG大游集团官方网站が還付金請求権を有することの確認を求め、原審がBG大游集团官方网站の請求をいずれも棄却したことから、BG大游集团官方网站が控訴した事案で、破産会社が被BG大游集团官方网站らに譲渡した本件債権にはいずれも基本契約において譲渡禁止特約が付されていたところ、被BG大游集团官方网站らは自らのファクタリング会社としての知識や経験を踏まえ、本件債権について譲渡禁止特約が付されている可能性が高いことを認識していたのであるから、破産会社に対して譲渡禁止特約の有無を確認してしかるべきであり、そうすれば、譲渡禁止特約の存在が明らかとなったにもかかわらず、被BG大游集团官方网站らは、こうした極めて容易な確認作業を行うことなく、漫然と破産会社から本件債権の譲渡を受けたものであり、譲渡禁止特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があったというべきであるし、供託金の還付を受けたことについて少なくとも過失があったと認められるから、不法行為に基づき、BG大游集团官方网站が受けた損害について賠償義務を負うというべきであるところ、BG大游集团官方网站の請求を棄却した原判決は失当であるとして、原判決を取り消したうえ、BG大游集团官方网站の請求をいずれも認容した事例。
2024.08.13
損害賠償請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25620053/名古屋高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第426号
出生後間もなく喉頭軟化症と診断され、気管切開術を受けて人工呼吸器管理となっていたP1の相続人であるBG大游集团官方网站(原告)らが、〔1〕P1の入院していた被BG大游集团官方网站病院の医師において、P1が退院して自宅療養させるに際しての療養指導義務を怠り、また、〔2〕P1の訪問看護を担っていた原審相被告T社において、P1が気管に装着していた気管切開カニューレと人工呼吸器回路との接続方法を誤って勧めたために、P1の装着していたカニューレに事故が起こって呼吸不能又は呼吸困難な状態となり、さらに、〔3〕臨場した消防署所属の救急隊員や搬送先である被BG大游集团官方网站(被告)病院の医師において、直ちにカニューレを引き抜くなどして気道を確保しなかったために、P1が心肺停止状態となり、その後P1が死亡するに至ったなどと主張して、T社に対しては、不法行為又は債務不履行に基づいて、入院先及び搬送先の病院である被BG大游集团官方网站病院を開設し、かつ、臨場した救急隊員が所属する消防署を開設する被BG大游集团官方网站・一宮市に対しては、医師の各注意義務違反につき不法行為又は債務不履行に基づき、救急隊員の注意義務違反につき国家賠償法1条1項に基づいて、P1に生じた損害の相続分及び自らの固有の損害に当たる損害賠償金等の連帯支払を求め、原審がBG大游集团官方网站らの請求をいずれも棄却したことから、BG大游集团官方网站らが被BG大游集团官方网站に対して控訴した事案で、被BG大游集团官方网站病院医師としては、退院後もP1に多様な原因・態様によるカニューレ事故が発生し得る蓋然性が高いことを当然に予見できたものと認められ、BG大游集团官方网站らに対して、想定される多様な事態に即した指導をする医師としての注意義務があったところ、P8医師が行った説明指導等は、到底本件療養指導義務を履行したといえるものではないから、前記療養指導義務を怠った過失があるものといわざるを得ないうえ、療養指導義務を果たしていれば、上記のような事態は生じなかったものと認められ、被BG大游集团官方网站病院医師の過失とP1の死亡との間には相当因果関係があるといえるところ、BG大游集团官方网站らの請求は一部について理由があり、それと異なる原判決中、被BG大游集团官方网站に関する部分は相当でないとして、原判決を変更した事例。
2024.06.18
損害賠償請求事件 
LEX/DB25599625/函館地方裁判所 令和 6年 5月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第175号
原告P1が、被告八雲町が運営する病院の産婦人科で被告P3ら医師から処方を受けていた経口避妊薬であるアンジュ28錠の服用により脳静脈洞血栓症を発症し、重度の身体障害等を負ったとして、(1)原告P1が、主位的に、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、連帯して金員の支払を求めるとともに、予備的に、被告八雲町に対し、債務不履行に基づき、上記と同額の損害賠償金等の支払を求め(原告P1の主位的請求及び予備的請求1)、(2)原告P1が、更に予備的に、被告P3には、本件薬剤を投与する前に原告P1の血圧を測定しなかった過失があり、これにより、原告P1への投与は本件薬剤が適正に使用された場合に当たらないとされ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から副作用救済給付を受けられなかった旨主張し、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金等の支払を求め(原告P1の予備的請求2)、(3)原告P1の夫である原告P2が、原告P1に対する被告P3の前記の不法行為によって自身も精神的苦痛を被った旨主張し、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(原告P2の請求)事案で、本件処方には、添付文書上要求される血圧測定等を行わずに漫然と本件薬剤を処方した注意義務違反が認められ、原告P1と被告八雲町との間の診療契約に基づいて行われたものであるから、説明義務違反の有無等について判断するまでもなく、被告八雲町には債務不履行に基づく損害賠償責任が認められるとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2024.06.04
虐待認定違法確認等請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25599317/東京高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(行コ)第255号
障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)を行う事業所を運営するBG大游集团官方网站(原告)が、被BG大游集团官方网站(被告)・大田区から、同事業所に通所していた児童に対するBG大游集团官方网站代表者の行為が心理的虐待及びネグレクトに該当する旨の認定(本件虐待認定等)、並びに、上記BG大游集团官方网站代表者の行為に関する改善案等の提出による報告の求め(本件報告の求め)を受けたことにつき、本件虐待認定等は前提とする事実を誤り、その評価も不合理なものであって違法であり、また、本件虐待認定等が適法であることを前提とする本件報告の求めに従う義務もないなどとして、本件虐待認定等が違法であることの確認を求める(本件各違法確認請求)とともに、本件報告の求めに応じる義務がないことの確認を求め(本件義務不存在確認請求)、併せて、被BG大游集团官方网站から本件虐待認定等及び本件報告の求めを受けたことによりBG大游集团官方网站の事業に多大な損害が生じたなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審が本件訴えのうち、本件各確認請求に係る部分をいずれも却下し、BG大游集团官方网站のその余の請求を棄却したところ、BG大游集团官方网站がこれを不服として控訴した事案で、本件各違法確認請求がBG大游集团官方网站の有する権利又は法律的地位に存する危険又は不安を除去するために必要かつ適切であるということはできず、同請求に係る訴えには確認の利益がないとし、被BG大游集团官方网站の担当職員らによる本件虐待認定、及び、本件ネグレクト認定が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして、原判決は結論において相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.05.28
損害賠償請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25599174/東京高等裁判所 令和 6年 1月17日  判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第3826号
BG大游集团官方网站(原告)は、かつて、「金融商品取引法」に改題される前の旧証券取引法違反の罪により逮捕及び起訴され、有罪判決を受けて服役したことがある者であるが、被BG大游集团官方网站(被告)会社がそのウェブページにBG大游集团官方网站の実名と共に上記前科等の事実を摘示したことは、BG大游集团官方网站の名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものであるとして、BG大游集团官方网站が、被BG大游集团官方网站に対し、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審がBG大游集团官方网站の請求を棄却したことから、BG大游集团官方网站が控訴した事案で、本件記述は、BG大游集团官方网站が当該報道をされるような人物であるとの印象を閲覧者に与える面があること自体は否定できず、その意味において、BG大游集团官方网站の社会的評価を低下させる要素を含むものといわざるを得ないが、被BG大游集团官方网站の行為は、被BG大游集团官方网站の株主等に対して投資判断の材料となる情報を迅速かつ的確に提供することを目的としていたものと認められ、閲覧者が本件記述の意味内容、性格等について誤解を生ずる余地はないから、BG大游集团官方网站の社会的評価を違法に低下させる行為には当たらないと解するのが相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.04.02
共通義務確認請求事件
LEX/DB25573400/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月12日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第1041号 
特定適格消費者団体であるBG大游集团官方网站が、被BG大游集团官方网站らが本件対象消費者に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、被BG大游集团官方网站らに対し、平成29年法律第45号による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条1項5号又は同改正後の同項4号に基づき、被BG大游集团官方网站らが本件対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求め、同法2条4号所定の共通義務確認の訴えをしたところ、原審は、本件訴えを却下したため、BG大游集团官方网站が上告した事案で、過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、本件について、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法があり、他に予想される当事者の主張等を考慮し、個々の消費者の対象債権の存否及び内容に関して審理判断をすることが予想される争点の多寡及び内容等に照らしても、本件対象消費者ごとに相当程度の審理を要するとはいえないとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、更に審理を尽くさせるため、本件を第1審に差し戻した事例(補足意見がある)。
2024.04.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25597024/神戸地方裁判所 令和 5年12月14日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第1804号 
原告は、被告・兵庫県が設置運営する病院の整形外科において、同病院のd医師により診療を受けた者であるが、原告が、上記診療のために実施されたミエログラフィー(脊髄造影検査)により、原告に脊髄損傷に伴う左下肢麻痺等の障害が残存した事故に関して、d医師には、〔1〕本件ミエログラフィーの際に、脊髄損傷の高度の危険性がある第1腰椎第2腰椎間レベル(L1/2)の穿刺を行った過失がある、〔2〕脊髄損傷の高度の危険性があることについて説明することなく、L1/2の穿刺を行ったことにつき、説明義務違反があるなどと主張して、使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づき、損害賠償金等の支払を求めた事案で、d医師は、L1/2の穿刺にあたって、本件ミエログラフィーの必要性と、L1/2の穿刺による危険性との衡量や代替手段の有無等について、熟慮することなく、その必要性についての判断を誤ったものであり、その判断に過失があったといえるうえ、当初予定していなかったL1/2に穿刺する前に、その方法による脊髄損傷のリスクなどに関する具体的な説明を何らしていないのであるから、説明義務を尽くしたということはできないところ、原告の請求は、本件事故と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。
2023.12.26
取立金請求事件 
LEX/DB25573172/最高裁判所第二小法廷 令和 5年11月27日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和3年(受)第1620号 
建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたBG大游集团官方网站が、賃借人である被BG大游集团官方网站に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求める取立訴訟で、原審は、BG大游集团官方网站の請求を棄却したため、BG大游集团官方网站が上告した事案において、被BG大游集团官方网站は、物上代位権を行使して本件将来賃料債権を差し押さえた根抵当権者であるBG大游集团官方网站に対し、本件相殺合意の効力を対抗することはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、本件将来賃料債権(2790万円)の支払を求めるBG大游集团官方网站の請求は理由があるから、これを棄却した第1審判決を取消し、請求を認容した事例(補足意見及び意見がある)。
2023.11.21
損害賠償請求事件 
LEX/DB25573116/最高裁判所第一小法廷 令和 5年10月23日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和3年(受)第2001号
M社からマンションの建築工事を請け負った被BG大游集团官方网站が、BG大游集团官方网站会社においてM社から上記マンションの敷地を譲り受けた行為が被BG大游集团官方网站のM社に対する請負代金債権及び上記マンションの所有権を違法に侵害する行為に当たると主張して、BG大游集团官方网站会社に対しては、不法行為に基づき、その代表取締役であるBG大游集团官方网站Y1に対しては、主位的に不法行為、予備的に会社法429条1項に基づき、被BG大游集团官方网站の損害の一部である1億円及び遅延損害金の連帯支払を求め、原審は、被BG大游集团官方网站のBG大游集团官方网站らに対する不法行為に基づく損害賠償請求を認容すべきものとしたため、BG大游集团官方网站らが上告した事案で、マンションの建築工事の注文者から上記マンションの敷地を譲り受けた行為は、自ら上記マンションを分譲販売する方法によって請負代金債権を回収するという請負人の利益を侵害するものとして本件債権を違法に侵害する行為に当たらないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件行為は、被BG大游集团官方网站の権利又は法律上保護される利益を侵害するものではなく、被BG大游集团官方网站のBG大游集团官方网站らに対する請求は、いずれも理由がないことが明らかであるから、第1審判決中BG大游集团官方网站らに関する部分を取り消し、被BG大游集团官方网站のBG大游集团官方网站らに対する請求をいずれも棄却した事例(反対意見がある)。
2023.10.31
損害賠償請求事件 
LEX/DB25573103/最高裁判所第一小法廷 令和 5年10月16日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第648号 
交通事故によって死亡したAの配偶者又は子であるBG大游集团官方网站らが、加害車両の運転者である被BG大游集团官方网站らに対し、民法709条、719条等に基づき、損害賠償を求め、原審は、BG大游集团官方网站X1の民法709条、719条に基づく請求を357万9854円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容すべきものとし、BG大游集团官方网站子らの各請求をそれぞれ105万0761円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容したため、BG大游集团官方网站らが上告した事案で、人身傷害保険の保険会社(参加人)がBG大游集团官方网站らに対して人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合において、BG大游集团官方网站らの被BG大游集团官方网站に対する損害賠償請求権の額から上記の支払額を全額控除することはできないとして、原判決を一部変更し、その余のBG大游集团官方网站らの請求を棄却した事例。
2023.10.10
損害賠償請求事件  
LEX/DB25595973/那覇地方裁判所 令和 5年 8月23日 判決 (第一審)/令和4年(ワ)第899号 
企業向けの衣類クリーニング業を営む原告が、被告会社から購入した本件システムの使用中に事故が発生して損害を被ったなどと主張して、被告会社に対し、製造物責任又は債務不履行責任に基づく損害賠償請求として(選択的請求)、被告会社の取締役であるその余の被告らに対し、会社法429条1項に基づく損害賠償請求として、連帯して、賠償金等の支払を求めた事案において、原告は、各被告に対して、それぞれ請求する損害額全額を請求することができ、このうち被告B、被告C及び被告Dが負う各債務は連帯債務となり(会社法430条)、もっとも、被告Bら3名の責任は、特別の法定責任と解するのが相当であって、被告会社の責任について、不法行為責任の特則と解される製造物責任法3条に基づく製造物責任を選択しても、債務不履行責任を選択しても、被告会社と被告Bら3名が不真正連帯債務を負うことにはならないとした事例。
2023.09.05
国家賠償請求BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25595642/札幌高等裁判所 令和 5年 6月22日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(ネ)第202号 
被BG大游集团官方网站らが、札幌市内で実施された第25回参議院議員通常選挙の候補者のための街頭応援演説に対し、路上等から「P1辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられ、あるいは長時間にわたって付きまとわれるなどしたと主張して、北海道警察を設置する地方公共団体であるBG大游集团官方网站に対し、それぞれ国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金330万円等の支払を求め、原審は、警察官らが被BG大游集团官方网站らに対して違法な有形力の行使等を行ったものと認め、警察官らによるこれらの違法行為によって、被BG大游集团官方网站らの表現の自由のほか、被BG大游集团官方网站2の移動・行動の自由、名誉権及びプライバシー権が侵害されたとして、被BG大游集团官方网站らの請求のうち、被BG大游集团官方网站1につき33万円、被BG大游集团官方网站2につき55万円の各損害賠償金等の支払を求める限度で認容し、その余の請求はいずれも理由がないとして棄却したため、BG大游集团官方网站が控訴した事案において、被BG大游集团官方网站1のBG大游集团官方网站に対する請求は理由がなく棄却すべきであるから、被BG大游集团官方网站1の請求を一部認容した原判決は一部失当であり、BG大游集团官方网站の被BG大游集团官方网站1に対する控訴は理由があるから、原判決主文第1項を取消し、同部分につき被BG大游集团官方网站1の請求を棄却することとし、被BG大游集团官方网站2のBG大游集团官方网站に対する請求を一部認容した原判決は相当であり、BG大游集团官方网站の被BG大游集团官方网站2に対する控訴を棄却した事例。
2023.08.15
損害賠償請求事件(那須雪崩事故遺族側勝訴判決) 
LEX/DB25595542/宇都宮地方裁判所 令和 5年 6月28日 判決 (第一審)/令和4年(ワ)第83号 
被告高体連主催の平成28年度春山安全登山講習会において、平成29年3月27日雪崩が発生し、県立高等学校の部活動の一環として参加していた生徒及び教師が死亡した雪崩事故について、被告県の公務員であり、かつ、本件講習会の講師であった被告P1、被告P2及び被告P3並びに被告高体連が、雪崩の発生を予見し、本件講習会を中止すべき義務があったのにこれを怠ったことによって生じたものであるとして、本件被災者らの遺族である原告らが、被告三講師及び被告高体連に対しては民法709条に基づき、被告県に対しては国家賠償法1条1項に基づき、各損害賠償金等の連帯支払を求めた事案で、被告県及び被告高体連に対する請求について、本件事故により各原告らに対し、別紙認容額一覧表の記載額の範囲内で賠償責任を負うとして認容し、原告らの被告県及び被告高体連に対するその余の請求並びに被告三講師に対する請求については、いずれも棄却した事例。
2023.07.18
ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟広島訴訟損害賠償請求BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25594965/広島高等裁判所 令和 5年 3月17日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和2年(ネ)第221号
B型慢性肝炎の患者であるBG大游集团官方网站らが、乳幼児期に被BG大游集团官方网站・国が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査を受けた際、注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、その後、成人になって慢性肝炎を発症し、いったんは沈静化した後に、更に慢性肝炎(HBe抗原陰性慢性肝炎)を再発したとして、従前の慢性肝炎の発症による損害とは区別される別個の損害が発生した旨主張して、上記再発後に発生した損害の包括一律請求として、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金等の各支払を求め、原審がBG大游集团官方网站らの請求をいずれも棄却したことから、BG大游集团官方网站らが控訴した事案で、本件においては、被BG大游集团官方网站の集団予防接種等とBG大游集团官方网站らのHBV感染との間の因果関係を肯定するのが相当であり、BG大游集团官方网站らのHBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る肉体的・経済的損害及び精神的損害は甚大なものがあるというべきであるから、BG大游集团官方网站らの請求は、本件の同法上の違法行為と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、原判決を取り消し、BG大游集团官方网站らの請求をいずれも認容した事例。
2023.06.27
損害賠償請求事件 
LEX/DB25595221/大阪地方裁判所堺支部 令和 5年 5月16日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第1255号
原告が、東京証券取引所市場第一部に上場されていた被告U社の株式を公募増資に応じて取得し、その後同株式を買い増ししたところ、公募増資の際に提出された有価証券届出書には重要な事項について虚偽の記載があり、後日粉飾決算の事実が発覚して株価が暴落したために売却損等の損害を被ったなどとして、(1)被告U社に対しては、金融商品取引法18条1項(発行市場における取得株式関係)又は同法21条の2第1項(流通市場における取得株式関係)に基づき、(2)上記有価証券届出書に係る連結財務諸表の監査証明をした被告S監査法人に対しては、金商法21条1項3号(発行市場における取得株式関係)又は金商法22条1項(流通市場における取得株式関係)に基づき、(3)上記公募増資の元引受契約を締結した金融商品取引業者である被告M証券に対しては、金商法21条1項4号(発行市場における取得株式関係)に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案において、原告の、(1)被告U社に対する請求は、請求額を減額した内容で一部認容し、その余は理由がないとして棄却し、(2)〔1〕被告S監査法人に対する請求及び〔2〕被告M証券に対する請求はいずれも理由がないとして棄却した事例。
2023.05.30
3番所有権抹消登記等請求事件 
LEX/DB25572855/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 5月19日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第540号
Aの遺言執行者である被BG大游集团官方网站が、本件土地はAの相続財産であり、本件土地につきAの遺言の内容に反する登記がされているなどと主張して、本件土地につき本件登記を受けたBG大游集团官方网站らに対し、本件登記の抹消登記手続等を求めた事案の上告審において、BG大游集团官方网站の本件登記の抹消登記手続請求のうち、BG大游集团官方网站らの持分合計3分の2(BG大游集团官方网站Y1の持分150分の23、BG大游集团官方网站Y2の持分150分の42及びBG大游集团官方网站Y3の持分150分の35)に関する部分については、同部分に係る訴えを却下すべきであり、上記持分合計3分の2を除くその余の持分に関する部分については、BG大游集团官方网站らの持分を合計6分の5(BG大游集团官方网站Y1の持分120分の23、BG大游集团官方网站Y2の持分120分の42及びBG大游集团官方网站Y3の持分120分の35)とする所有権一部移転登記への更正登記手続を求める限度で認容し、その余の請求を棄却すべきであるとし、原判決を一部変更した事例。
2023.04.11
共有持分移転登記手続請求事件
LEX/DB25572742/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 3月24日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第324号
上告人は、被上告人に対し、遺留分減殺を原因とする不動産の所有権一部移転登記手続を求める訴えを提起したが、被上告人は、適式な呼出しを受けたにもかかわらず、第1審の第1回口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、第1審で、一人の裁判官によって審理されていたところ、同裁判官は、上記期日において口論弁論を終結し、判決言渡期日を指定し、上記の指定に係る判決言渡期日において、上記口頭弁論に関与していない裁判官が、民事訴訟法254条1項により、判決書の原本に基づかないで上告人の請求を全部認容する第1審判決を言い渡したが、上告人は、本件第1審判決には民事訴訟法249条1項に違反する判決手続の違法があり、これは再審事由(同法338条1項1号)にも当たるなどとして、本件第1審判決を取消し、改めて上告人の請求を全部認容する旨の判決を求めてBG大游集团官方网站をし、原判決は、本件BG大游集团官方网站は不適法であるとして却下したため、上告人が上告した事案で、第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民事訴訟法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、その判決手続は同法249条1項に違反するものであり、同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があり、また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできないとして、上告人は、本件第1審判決に対してBG大游集团官方网站をすることができるとし、本件BG大游集团官方网站を不適法であるとして却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、改めて審理をさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2023.02.21
根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25572582/最高裁判所第三小法廷 令和 5年 2月 1日 決定 (許可抗告審)/令和4年(許)第16号
抗告人所有の不動産について相手方を根抵当権者とする根抵当権の実行としての競売の開始決定がされたところ、抗告人が、上記根抵当権の被担保債権が時効によって消滅したことにより上記根抵当権は消滅したと主張して、相手方に対し、上記競売手続の停止及び上記根抵当権における実行禁止の仮処分命令の申立てをしたところ、原審は、本件破産管財人がした認識の表示は本件各被担保債権についての債務の承認(民法147条3号(平成29年法律第44号による改正前のもの))に当たり、本件各被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するから、本件各被担保債権の消滅時効は完成していないとして、原審は、本件申立ての却下決定に対する抗告棄却決定をしたため、抗告人が許可抗告をした事案において、破産管財人が、別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し、又は、上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときは、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当であるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2023.02.14
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25572563/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 1月30日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和3年(受)第2050号
インターネット上の電子掲示板に原判決別紙2投稿記事目録記載の本件記事が投稿されたことによって自己の権利を侵害されたとするBG大游集团官方网站が、本件記事を投稿した者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダである被BG大游集团官方网站に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項(令和3年法律第27号による改正前のもの)に基づき、上記権利の侵害に係る発信者情報として、被BG大游集团官方网站の保有する原判決別紙1発信者情報目録記載〔5〕の本件情報(発信者の電話番号)等の開示を請求したところ、原審は、本件情報の開示を求めるBG大游集团官方网站の請求を棄却したため、BG大游集团官方网站が上告した事案で、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が改正省令の施行前にされたものであったとしても、プロバイダー責任制限法4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができるとして、BG大游集团官方网站は、上記施行前に本件記事の投稿によってされた自己の権利の侵害に係る発信者情報として、発信者の電話番号の開示を請求することができるとして、原判決中、BG大游集团官方网站の原審における追加請求に関する部分は破棄し、原審の確定した事実関係の下においては、上記部分に関するBG大游集团官方网站の請求は理由があるから、上記請求を認容した事例。
2023.02.14
損害賠償請求事件
LEX/DB25572561/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 1月27日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和3年(受)第968号
統合失調症の治療のため、上告人(被告・被BG大游集团官方网站。香川県)の設置する本件病院に入院した患者が、入院中に無断離院をして自殺したことについて、患者の相続人である被上告人(原告・BG大游集团官方网站)が、上告人には、診療契約に基づき、本件病院においては無断離院の防止策が十分に講じられていないことを患者に対して説明すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った説明義務違反があるなどと主張して、上告人に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求め、原審は、平日の日中は敷地の出入口である門扉が開放され、通行者を監視する者がおらず、任意入院者に徘徊センサーを装着するなどの対策も講じていないため、単独での院内外出を許可されている任意入院者は無断離院をして自殺する危険性があることを負っていたとし、これをを怠った説明義務違反を理由とする被上告人の損害賠償請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、上告人が、患者に対し、本件病院と他の病院の無断離院の防止策を比較した上で入院する病院を選択する機会を保障すべきであったということはできず、これを保障するため、上告人が、患者に対し、本件病院の医師を通じて、説明をすべき義務があったということはできないとし、本件病院の医師が、本件患者に対し、説明をしなかったことをもって、上告人に説明義務違反があったということはできないとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、上記部分に関する被上告人の請求を棄却した事例。