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TKCローライブラリーのコンテンツから、
一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目のBG大游集团官方网站」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

2024.10.15
窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 new
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」国際公法分野 令和6年12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620895/大阪高等裁判所  令和 6年 9月 3日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和6年(う)第439号
被告人が、窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で懲役2年6か月を求刑され、原審が、被告人を懲役2年6か月に処し、4年間その刑の執行を猶予し、訴訟費用は被告人の負担としたところ、被告人がBG大游集团官方网站した事案で、各故意及び共謀を認定した原判決に事実の誤認はないとしたうえで、刑事訴訟法181条1項本文により原審通訳人に支給される旅費・日当及び通訳料を含む訴訟費用の全部を被告人に負担させた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるとし、また、未決勾留日数の算入をしなかった原判決は、裁量の範囲を逸脱したものであり、この点において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役2年6か月に処し、原審における未決勾留日数中120日をその刑に算入し、この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとともに、原審及び当審における訴訟費用のうち、原審国選弁護人に関する分を被告人の負担とした事例。
2024.10.15
国家賠償請求BG大游集团官方网站事件 new
LEX/DB25620890/東京高等裁判所 令和 5年12月13日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第3500号
薬剤師であるBG大游集团官方网站(原告)は、A警察署の警察官がBG大游集团官方网站の勤務先病院に、電話で、BG大游集团官方网站をストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で被疑者として捜査していると述べるなどしてその職権を濫用したなどとして、原判決別紙の告訴状を添付書面と共にB地方検察庁に送付したが、同庁特別捜査部直告班の担当検察官は、告訴事実の特定が十分でないとして本件告訴状を受理せず、本件告訴状及び添付書面をBG大游集团官方网站に返戻したところ、BG大游集团官方网站が、本件検察官が本件告訴状を受理して捜査に着手することを怠り、BG大游集团官方网站が職場において業務を妨害され、健康な生活の確保が危うくされている旨をB地検を管轄する法務省等に報告することを怠ったものであり、本件返戻行為、本件捜査不着手行為及び本件不対応行為は違法であるとして、被BG大游集团官方网站(被告)に対し、国家賠償法1条1項又は同法4条及び民法709条に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審がBG大游集团官方网站の請求を棄却したことから、BG大游集团官方网站が控訴した事案で、本件返戻行為によってBG大游集团官方网站の法律上保護された利益が害されたということはできず、BG大游集团官方网站は、本件告訴状を提出したのは公益目的に出たものであると主張し、この主張は、告訴が公益目的でされた場合には、告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益が捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にとどまるとする考え方は妥当しないことをいうものと解されるが、告訴について独自の考えを述べるものに過ぎないものであって採用することはできないなどとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.10.08
退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件 
LEX/DB25573746/最高裁判所第二小法廷 令和 6年9月13日 BG大游集团官方网站 (上告審)/令和4年(行ヒ)第352号
被上告人(一審原告、控訴審BG大游集团官方网站)が、上告人(一審被告、控訴審被BG大游集团官方网站)・国らを相手に、特老厚年金の一部を支給停止とする処分を除く3個の処分の取消しを求めるとともに、上記支給停止に係る特退共年金の支払を求めるなどし、第一審が訴えのうち処分の取消請求に係る部分を却下し、その余の請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、複数の適用事業所を有する法人内での異動等により適用事業所が変更になったが、引き続き同一法人内において継続して就労しており、給与に関する雇用条件が異ならないような場合には、本件規定1に規定する者及び本件規定2に規定する者と同視して、本件配慮措置の適用があるものと解するのが相当であるところ、本件は上記の場合に当たるから、被上告人の平成28年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金に本件配慮措置を適用すべきであり、本件各処分は違法であるとして、その取消請求を認容するとともに、特退共年金の支払請求の一部を認容したところ、上告人・国が上告した事案で、被上告人は、平成28年4月1日、一元化法施行日の前から有していたB高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したというのであるから、これにより、本件規定1に規定する者及び本件規定2に規定する者に該当しなくなったものというべきであり、被上告人の同年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金には本件配慮措置は適用されず、以上によれば、控訴審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、被上告人の本件各処分の取消請求は理由がなく、また、特退共年金の支払請求のうち原審が認容した部分も理由がなく、これらはいずれも棄却すべきであるとして、原判決を変更した事例。