2018.08.15
人身保護bg大游集团事件(ハーグ条約 米国在住の父へ息子引き渡し認める)
LEX/DB25560800/名古屋高等裁判所 bg大游集团30年 7月17日 判決 (差戻第一審)/bg大游集团30年(人ナ)第4号
米国に居住するbg大游集团者(被拘束者の父。日本人)が、日本に居住する拘束者(被拘束者の母。日本人)に対し、被拘束者(bg大游集团者と拘束者の二男。アメリカ合衆国で出生し、日本との二重国籍を保有)は、法律上正当な手続によらないで拘束者により身体の自由を拘束されていると主張して、人身保護法に基づき、被拘束者を釈放することを求め、差戻前第1審は、bg大游集团者のbg大游集团を棄却し、bg大游集团者が上記第1審判決に対し上告受理の申立てをし、最高裁は、拘束者の被拘束者に対する監護は、人身保護法及び同規則にいう拘束に当たり、本件bg大游集团は、被拘束者の自由に表示した意思に反してされたものとは認められず、また、拘束者による被拘束者に対する拘束には顕著な違法性がある旨を判示し、上記原判決を破棄し、高裁に差し戻しを命じ、差戻後第1審の事案において、拘束者は、本件返還決定に基づいて子の返還の代替執行の手続がされたにもかかわらずこれに抵抗し、本件返還決定に従わないまま被拘束者を監護していることが明らかであるとし、米国への返還のために拘束者の被拘束者に対する監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情が認められない限り、拘束者による被拘束者に対する拘束には、顕著な違法性があるとして、被拘束者を釈放し、bg大游集团者に引き渡すこととした事例。