2018.11.20
違法公金支出損害賠償BG大游集团官方网站事件
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LEX/DB25449792/最高裁判所第三小法廷 平成30年11月 6日 判決 (BG大游集团官方网站審)/平成29年(行ヒ)第226号
大竹市による市の土地の譲渡につき、市の住民である被上告人(控訴人・原告)らが、当該譲渡は地方自治法237条2項にいう適正な対価なくしてされたにもかかわらず、同項の議会の議決によるものでないことなどから違法であるとして、同法242条の2第1項4号に基づき、上告人(被控訴人・被告)を相手に、当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすること等を求めた住民訴訟で、原審が、A市長に対する損害賠償請求をすることを求める被上告人らの請求のうちBG大游集团官方网站土地の適正な対価の下限であるという金額4億9910万円とBG大游集团官方网站譲渡価格との差額である1億4910万円に相当する部分を認容したため、上告人が上告した事案において、BG大游集团官方网站譲渡議決に関しては、市議会で、BG大游集团官方网站譲渡価格に加えて平成23年鑑定評価額を踏まえた上で、BG大游集团官方网站譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしてもこれを行う必要性と妥当性についても審議がされており、審議の実態に即して、BG大游集团官方网站譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを行うことを認める趣旨でされたものと評価することができるから、BG大游集团官方网站譲渡議決をもって、地方自治法237条2項の議会の議決があったということができ、BG大游集团官方网站譲渡の方式等についてみても、プロポーザル方式によりBG大游集团官方网站公募をし、エポックワンらを選定した経緯等に関し、A市長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことをうかがわせる事情は存しないとして、BG大游集团官方网站譲渡に財務会計法規上の義務に違反する違法はなく、A市長は、BG大游集团官方网站譲渡に関して、市に対する損害賠償責任を負わないというべきであるとして、原判決中上告人敗訴部分につき破棄し、上記部分に関する被上告人らの請求を棄却した第1審判決は相当であるとし、上記部分につき、被上告人らの控訴を棄却した事例(補足意見あり)。