2019.07.23
年金額減額処分取消bg大游官方网址事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 10月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570261/札幌地方裁判所 bg大游官方网址31年 4月26日 判決 (第一審)/bg大游官方网址27年(行ウ)第15号
老齢基礎年金、老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給者である原告らが、平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する改定(本件各処分)は、憲法13条、25条及び29条に反する違憲のものであり、又は厚生労働大臣に認められた裁量を逸脱及び濫用するものであって違法のものであるなどと主張して、本件各処分の取消しを求めた事案において、本件特例水準は、その創設時から将来における解消が予定されていたものであり、また、その解消の判断に至る過程における判断及び手続に誤りがあるということもできないから、平成24年改正法の内容の策定について、国会に明らかな裁量権の逸脱又はその濫用があるということはできないから、憲法25条に反するということはできず、bg大游官方网址がって、本件各処分が同条に違反するとはいえないなどとして、原告らの請求をいずれも棄却bg大游官方网址事例。