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2019.09.17
損害賠償bg大游官方网站事件
LEX/DB25570439/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 9月 6日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(受)第1730号
交通事故の被害者に対して高齢者の医療の確保に関する法律による給付(後期高齢者医療給付)を行った後期高齢者医療広域連合であるbg大游官方网站が、上記事故の加害者である被bg大游官方网站に対し、同法58条により上記被害者の被bg大游官方网站に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、遅延損害金の起算日が争われた事案の上告審において、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は、その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合、当該第三者に対し、当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について、当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができると判示したうえで、bg大游官方网站は、被bg大游官方网站に対し、本件医療給付の価額の合計額である287万7298円について、本件医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができるとし、原判決中287万7298円に対する平成22年8月25日から平成30年1月26日までの遅延損害金の支払請求を棄却すべきものとした部分を破棄し、この部分については、本件医療給付が行われた日等について更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻し、その余の上告は棄却した事例(意見がある)。
2019.09.17
建物明渡等bg大游官方网站控訴事件
LEX/DB25563566/東京高等裁判所 令和 1年 7月17日 判決 (bg大游官方网站審)/平成31年(ネ)第842号
控訴人(原告・相模原市)が訴外甲に市営住宅を賃貸し、甲の母である被控訴人が甲の賃貸借契約上の債務を連帯保証したところ、甲が賃料を滞納していると主張して、控訴人が被控訴人(被告)に対し、連帯保証契約に基づいて、甲に対する訴状送達の日である平成30年2月20日までの滞納賃料217万4500円及びこれに対する原審口頭弁論終結日である同年12月14日までの確定違約金30万7400円並びに滞納賃料に対する同月15日から支払済みまで約定の年8.9パーセントの割合による違約金、平成30年2月21日からCが明渡しを完了した日である同年5月25日までの賃料相当損害金である84万2100円の支払を求め、原判決は、控訴人のbg大游官方网站のうち、45万8300円(平成28年5月31日までの滞納賃料38万7200円及び確定違約金7万1100円)並びにこれに対する同年6月1日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による違約金のみ認容し、その余は棄却したため、控訴人は、原判決を不服として控訴した事案で、控訴人のbg大游官方网站は、87万1900円(滞納賃料71万4200円、確定違約金15万7700円)及びうち71万4200円に対する平成30年12月15日から支払済みまで年8.9パーセントの割合による違約金の支払を求める限度で一部認容した事例。
2019.09.10
不当利得返還bg大游官方网站控訴事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 11月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25563646/東京地方裁判所 令和 1年 8月 7日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(レ)第818号
控訴人(原告)が、bg大游官方网站建物の賃貸借契約の締結を媒介した被控訴人(被告)が、媒介の依頼を受けるに当たって控訴人の承諾を得ていないにもかかわらず、宅地建物取引業法46条1項及び「宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号。bg大游官方网站賃貸借契約が締結された当時のものは,平成16年2月18日国土交通省告示第100号による改正後のもの)の規制を超える額の媒介報酬を控訴人から受領したものであり、上記規制を超える額の受領は宅建業法46条2項に違反し無効であると主張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、被控訴人が受領した媒介報酬のうち上記規制を超える11万8125円の支払等を求め、原審は、控訴人は被控訴人との間のbg大游官方网站賃貸借契約のための媒介契約が成立した際に被控訴人から媒介報酬額の承諾を得ていたと認められ、宅建業法46条2項に違反しないとして控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、原判決を取消し、宅建業法46条1項、2項及び報酬告示所定の最高額を超える契約部分は無効であり、bg大游官方网站において同条項の最高額を超える部分である11万8125円の媒介報酬の支払については無効であるから、被控訴人は、控訴人に対し、不当利得に基づく利得金返還を命じた事例。
2019.09.10
損害賠償bg大游官方网站事件
LEX/DB25563675/東京地方裁判所 令和 1年 6月18日 bg大游官方网站 (第一審)/平成30年(ワ)第26013号
弁護士である原告が、被告に対し、被告が原告につき東京弁護士会に申し立てた懲戒請求が不法行為に当たり、これによって弁護士としての名誉・信用を害され、また、いわゆる在日コリアンという属性に基づく人種差別を受けるなどして精神的苦痛を被った旨主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用の合計55万円の支払等を求めた事案において、bg大游官方网站懲戒請求は弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ、不法行為を構成するとして、原告の請求額を減額した内容で一部認容した事例。
2019.09.03
審決取消bg大游官方网站事件
LEX/DB25570428/最高裁判所第三小法廷 令和 1年 8月27日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(行ヒ)第69号
被bg大游官方网站(原告)が、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許(特許第3068858号)につき、その特許権を共有するbg大游官方网站(被告)らを被請求人として特許無効審判を請求したところ、同請求は成り立たない旨の審決を受けたため、同審決の取消しを求め、原審が、被bg大游官方网站の請求を認容したため、bg大游官方网站が上告した事案において、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。
2019.09.03
遺産分割後の価額支払bg大游官方网站事件 
LEX/DB25570429/最高裁判所第三小法廷 令和 1年 8月27日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(受)第1583号
亡Aの妻であるB及びAの子であるbg大游官方网站がAの遺産について分割の協議を成立させた後、被bg大游官方网站がAの子であることを認知する旨の判決が確定し、被bg大游官方网站が、bg大游官方网站に対し、民法910条に基づく価額の支払を求めた事案の上告審で、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であるとし、相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や、他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても、異なるものではないと判示したうえで、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2019.08.27
措置取消等bg大游官方网站事件
LEX/DB25570407/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 8月 9日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(行ヒ)第299号
死刑確定者である被bg大游官方网站(控訴人・原告)が、被bg大游官方网站宛ての信書の一部について受信を許さないこととして当該部分を削除した拘置所長の措置は違法であると主張して、bg大游官方网站(被控訴人・被告)を相手に、同措置の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、原審は、被bg大游官方网站の本件処分の取消請求を認容し、損害賠償請求を一部認容したため、bg大游官方网站が上告した事案において、拘置所は、被収容者と外部との間で日常的に多数の信書の発受が行われており、被収容者が外部から受ける信書の一部を抹消する作業には相当の負担を伴うものであること等に照らせば、所長が、本件記述部分の発受を許さないこととするに当たり、これを削除したことについて、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえず、本件処分は適法であり、所長が本件処分をしたことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中bg大游官方网站敗訴部分を破棄し、被bg大游官方网站の請求を棄却した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、被bg大游官方网站の控訴を棄却した事例。
2019.08.27
覚せい剤取締法違反bg大游官方网站事件
LEX/DB25563320/東京高等裁判所 令和 1年 7月16日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(う)第1849号
被告人が、平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に、東京都内又はその周辺において、覚せい剤を自己の身体に摂取したとし、原審は、有罪判決を言い渡したため、被告人が控訴した事案で、bg大游官方网站鑑定書は、違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであって、原裁判所がこれを証拠として採用したことは、刑事訴訟法317条に違反するものであり、bg大游官方网站鑑定書を証拠として採用しなければ、原判示の覚せい剤使用の事実を認めるに足りる証拠はないから、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2019.08.27
各取締役に対する損害賠償bg大游官方网站控訴事件、同附帯控訴事件
LEX/DB25570365/東京高等裁判所 令和 1年 5月16日 判決 (bg大游官方网站審)/平成29年(ネ)第2968号 等
一審原告会社及び一審原告株主が、巨額の金融資産の損失の計上を避けるために、ファンド等に金融資産を買い取らせるなどして損失を分離した上、それを解消するために企業を買収するなどした結果、金利及びファンド運用手数料等の支払を余儀なくされ、虚偽の記載のある有価証券報告書等の提出により、罰金の納付を余儀なくされたなどとして、取締役らに対し損害賠償を請求するなどした事案の控訴審において、bg大游官方网站罰則等が科されたのは、一審被告A5らが取締役として判断、意思決定をして虚偽記載があるbg大游官方网站有価証券報告書等を提出した結果であって、承継前一審被告A1及び一審被告A2によるbg大游官方网站善管注意義務違反とbg大游官方网站罰則等の損害との間に相当因果関係を認めることはできないとし、請求を一部認容した原判決を一部取り消し、一部変更した事例。
2019.08.20
bg大游官方网站付与に対する異議事件
LEX/DB25570406/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 8月 9日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(受)第1626号
被bg大游官方网站が、bg大游官方网站に対し、本件相続放棄を異議の事由として、執行文の付与された本件債務名義に基づく被bg大游官方网站に対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えで、甲が死亡し、その相続人である乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡し、丙が乙の相続人となったいわゆる再転相続に関し、民法916条は、同法915条1項の規定する相続の承認又は放棄をすべき3箇月の期間(熟慮期間)は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する旨を規定しているところ、本件では、Aからの相続に係る被bg大游官方网站の熟慮期間がいつから起算されるかが争われた事案の上告審において、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものであるとし、原審の判断に、民法916条の解釈適用を誤った違法があるが、本件相続放棄が熟慮期間内にされたものとして有効であるとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2019.08.20
文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件
LEX/DB25563340/大阪高等裁判所 令和 1年 7月 3日 決定 (抗告審)/令和1年(ラ)第620号
補助参加人において分譲マンション用地を購入するに際していわゆる地面師詐欺被害に遭い、購入代金55億円余を支払ったにもかかわらず所有権移転登記を受けることができなかったことにつき、株主である原告が、当時の役員である被告ら各自に善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったとして、補助参加人のために前記購入代金相当額の損害賠償等を求めた株主代表訴訟の基本事件に対し、bg大游官方网站は、原告が上記の各義務違反を基礎付ける事実等を立証するために必要があるとして、補助参加人が所持するbg大游官方网站調査報告書外について文書提出命令を申し立てたところ、原決定は、補助参加人に対し、「本決定確定後14日以内に」bg大游官方网站調査報告書を受訴裁判所に提出するよう命ずる決定をしたため、これに不服の抗告人(本案被告ら補助参加人)が抗告した事案で、bg大游官方网站調査報告書は自己利用文書に該当するとは認められないとし、原決定は相当であるとして、bg大游官方网站抗告を棄却した事例。
2019.08.13
在外日本人国民審査権確認等bg大游官方网站事件(第1事件)、国家賠償bg大游官方网站事件(第2事件)
「新・判例解説Watch」bg大游官方网站分野 10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570333/東京地方裁判所 令和 1年 5月28日 bg大游官方网站 (第一審)/平成30年(行ウ)第143号 等
日本国外に住所を有する日本国民である原告らが、〔1〕主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め、予備的に、次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め、また、〔2〕平成29年10月22日執行の前回国民審査において審査権を行使することができなかったことについて、国家賠償を求めた事案において、前回国民審査において在外国民が審査権を行使することを認めないことについて、やむを得ない事由があったとは到底いうことができないから、最高裁判所裁判官国民審査法が、前回国民審査当時、在外国民であった原告らの審査権の行使を認めていなかったことは、国民に対して審査権を認めた憲法15条1項並びに79条2項及び3項に違反するものであったとして、〔1〕に係る訴えをいずれも却下し、〔2〕の国家賠償bg大游官方网站を一部認容した事例。
2019.08.13
選挙供託金制度違憲国家賠償bg大游官方网站事件
LEX/DB25563149/東京地方裁判所 令和 1年 5月24日 bg大游官方网站 (第一審)/平成28年(ワ)第17007号
原告が、第47回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙に立候補しようとしたところ、公職選挙法92条1項1号が立候補のために必要と定める300万円又は同額の国債証書を供託することができず、上記選挙に立候補することが許されなかったが、同選挙に立候補するために供託が必要と定める公選法92条1項1号は、憲法15条1項により保障される立候補の自由を侵害し、立候補者資格について財産又は収入による差別を禁止する憲法44条ただし書、市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)25条に違反することが明らかであり、国会は、公選法を改正して供託の定めを廃止し又は供託金の額を減額することが必要不可欠であるにもかかわらず、正当な理由なく、長期にわたり立法措置を怠ったというべきであるから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して、被告(国)に対し、慰謝料の支払を求めた事案において、選挙供託金制度は、憲法15条1項、憲法44条ただし書及びB規約25条のいずれにも違反するものではなく、国会が選挙供託金制度を廃止し又は供託金の額を減額する立法行為をしなかったことが国賠法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして、原告のbg大游官方网站を棄却した事例。
2019.08.13
損害賠償bg大游官方网站控訴事件
LEX/DB25563247/東京高等裁判所 令和 1年 5月16日 判決 (bg大游官方网站審)/平成31年(ネ)第272号
中国で腎臓移植手術を受けた控訴人が、同手術後の継続治療(フォローアップ治療)を受けるため、被控訴人(国立大学法人)が開設、運営する被控訴人病院を受診したところ、診療を拒否されたことが不法行為ないし債務不履行に当たるとして、被控訴人に対し,使用者責任(民法715条)若しくは不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求又は債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)として、損害賠償金の支払等を求め、原審が控訴人の請求を棄却したため、これに不服の控訴人が控訴した事案において、bg大游官方网站対応の時点で、控訴人に対して緊急の診療の必要性があったとはいえないこと、通院の利便性が劣る面はあったにせよ、紹介元での診療が確実に見込まれていたし、その他の医療機関で診療を受けることも十分可能であったこと、bg大游官方网站申合せに基づくbg大游官方网站対応は、イスタンブール宣言に則っての大学病院の対応として、相応の合理性のあるものであったことが認められ、応招義務に関する医師法19条1項の規定の趣旨を十分考慮しても、被控訴人担当医師が控訴人の診療を拒否したことは、社会通念上正当として是認できるものであり、不法行為が成立するとは認められないとし、また、bg大游官方网站対応について、被控訴人に債務不履行責任が成立するとは認められないとし、bg大游官方网站控訴を棄却した事例。
2019.08.06
命令服従義務不存在確認bg大游官方网站事件
LEX/DB25570367/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月22日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(行ヒ)第195号
陸上自衛官である被bg大游官方网站(控訴人・原告)が、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる旨を規定する自衛隊法76条1項2号の規定は憲法に違反すると主張して、bg大游官方网站(被控訴人・被告。国)を相手に、被bg大游官方网站が同号の規定による防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求めた事案の上告審において、差止めの訴えの訴訟要件については、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性の要件を満たすことが必要とされるとし、将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は、蓋然性の要件を満たさない場合には不適法というべきであるとし、原審は、蓋然性の要件を満たすものか否かの点を検討することなく本件訴えを適法としたもので、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。
2019.08.06
使用料bg大游官方网站事件
LEX/DB25570359/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月18日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(受)第533号 等
被bg大游官方网站が、bg大游官方网站ら及び選定者Aの本件排水により被bg大游官方网站の本件水路に係る排他的管理権が侵害され、被bg大游官方网站の定める基準により計算される使用料相当額の利得がbg大游官方网站ら及び選定者Aに生ずるとともに同額の損失が被bg大游官方网站に生じたと主張して、bg大游官方网站らに対し、bg大游官方网站ら及び選定者Aに対する不当利得返還請求権に基づき、当該使用料相当額及び遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、公水使用権は、公共用物である公水の上に存する権利であることに鑑み、その使用目的を満たすために必要な限度の流水を使用し得る権利にすぎないと解され、当該使用目的を満たすために必要な限度を超えて他人による流水の使用を排斥する権限を含むものではないとし、本件水路に被bg大游官方网站が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから、被bg大游官方网站が第三者に対し本件水路への排水を禁止することができるとし、bg大游官方网站ら及び選定者Aの本件排水により本件水路の流水についての被bg大游官方网站の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、原審各判決中、bg大游官方网站ら敗訴部分を破棄し、被bg大游官方网站のbg大游官方网站らに対する請求を棄却した第1審判決は相当であり、上記部分につき、被bg大游官方网站の控訴を棄却した事例(補足意見あり)。
2019.07.30
土地明渡等bg大游官方网站本訴、所有権移転登記手続bg大游官方网站反訴事件
LEX/DB25570358/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月18日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(受)第1563号
本件本訴は、bg大游官方网站が、本件土地を公園の敷地として占有する被bg大游官方网站に対し、本件土地につきbg大游官方网站が所有権を有することの確認並びに所有権に基づく本件土地の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求め、原審が、bg大游官方网站の本訴請求のうち本件土地の明渡請求及び賃料相当損害金の支払請求に係る部分を棄却したため、bg大游官方网站が上告した事案において、都市計画区域内にある公園について、湖南市地域ふれあい公園条例に基づく公告がされたことをもって、都市公園法2条の2に基づく公告がされたということはできないとし、都市公園法2条の2に基づく公告がされていない本件公園が同法に基づいて設置された都市公園に当たるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中bg大游官方网站敗訴部分を破棄し、bg大游官方网站の本件土地の明渡請求及び賃料相当損害金の支払請求が権利濫用に当たるか否か等について、更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2019.07.30
固定資産価格審査申出棄却決定取消bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」租税法分野 10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570343/最高裁判所第三小法廷 令和 1年 7月16日 判決 (bg大游官方网站審)/平成30年(行ヒ)第139号
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き9階建事務所(本件建物)を所有しているbg大游官方网站が、東京都知事によって決定され固定資産課税台帳に登録された本件建物の平成24年度の価格を不服として東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、被bg大游官方网站を相手に、その取消しを求めた事案の上告審において、原審は、本件訴えのうち本件請求の趣旨変更に係る部分を不適法として却下するとともに、本件主張追加に係る事由によって、本件登録価格が平成24年度評価基準により決定される本件建物の価格を上回ることとならないか否かについて審理判断することなく本件決定を適法としたものであり、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2019.07.30
LEX/DB25563291/大阪高等裁判所 令和 1年 7月12日 決定 (抗告審)/令和1年(く)第258号
被告人に対する恐喝被告事件について、地方裁判所がした接見等禁止決定に対し、刑事訴訟法81条にいう罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとはいえないから、これを取り消した上、被告人に対する接見等禁止のbg大游官方网站を却下する旨の裁判を求め、弁護人が抗告した事案において、接見等禁止決定に対する抗告が認容され、原決定を取消した事例。
2019.07.30
各未払賃料等bg大游官方网站事件(甲事件、乙事件、丙事件、丁事件)
(レオパレスオーナ敗訴 bg大游官方网站家具等を巡る訴訟)
LEX/DB25563283/名古屋地方裁判所 令和 1年 7月 2日 bg大游官方网站 (第一審)/平成28年(ワ)第5402号 等
建物の所有者である原告らが、被告(不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理等を目的とする株式会社)との間で、それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに、同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(TMS契約)を締結したところ、〔1〕TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が、レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から差し引かれた価額につき、被告に対し、賃貸借契約に基づいて、同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及び遅延損害金の支払を、〔2〕別表の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが、(1)TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効である、(2)TMS契約は錯誤により無効である、(3)レンタル業務期間移行時に、被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし、各特約金を支払ったが、被告が家具・家電の入替えを履行しないため、上記解除条件が成就した、(4)被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して、不当利得に基づき、支払済みの別表の各「特約金」欄記載の各特約金及び遅延損害金の支払を、〔3〕原告らが、被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して、TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案において、原告らのbg大游官方网站をいずれも棄却した事例。