t>

「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
BG大游官网登录、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

BG大游官网登录他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらBG大游官网登录ご確認いただけます。

2020.01.07
BG大游官网登录組合資料等閲覧謄写請求事件
LEX/DB25564404/名古屋地方裁判所 令和 1年10月25日 BG大游官网登录 (第一審)/令和1年(ワ)第2323号
マンション管理組合である被告が保管する各銀行預金通帳、訴訟代理人弁護士への委任にかかる費用についての請求書及び銀行振り込み領収書(本件各文書)について、当該マンションの区分所有者であるBG大游官网登录が、民法645条に基づき、閲覧及び謄写(コピー各1部)を請求した事案において、BG大游官网登录の請求のうち、被告の管理事務所で閲覧及び閲覧の際の写真撮影について、一部認容した事例。
2019.12.24
器物損壊,道路交通法違反,窃盗BG大游官网登录事件 
LEX/DB25570599/最高裁判所第一小法廷 令和 1年12月10日 決定 (BG大游官网登录審)/平成30年(あ)第1409号
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては、同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても、無効と解すべきであり、これと同旨の原判断は正当として是認できるとし、BG大游官网登录上告を棄却した事例。
2019.12.24
損害賠償請求BG大游官网登录事件
LEX/DB25564418/東京高等裁判所 令和 1年 7月17日 BG大游官网登录 (控訴審)/平成30年(ネ)第4718号
心臓病でA医療センターに入院中の本件患者が、ペースメーカー植込手術が必要になったが、体重の重さが原因で手術に伴う所要の検査の安全な実施が確保できないために、被告病院に転院することになり、本件患者は、転院当日、救急車で被告病院の救急外来の処置室に到着し、所要の診察・検査を終えた後、徒歩で病室に移動中に突然倒れ込んで一時心肺停止状態になり、その50日余り後に死亡した。そこで、本件患者の両親である第1審BG大游官网登录らは、被告病院の医師には、〔1〕病室への移動に当たっては、致死性不整脈の発症を予見し、移動用ベッド等を利用すべきであった(徒歩移動がやむを得なかったとしても、酸素投与、移動用モニターの装着等の措置をとるべきであった。)、〔2〕徒歩移動中に本件患者が苦しいと申告した時点で、直ちに酸素投与、移動用モニターの装着等の措置をとった上で移動用ベッド等を利用すべきであったところ、これらを怠った注意義務違反ないし過失があるなどと主張して、第1審被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金の支払を求め、原判決は、第1審BG大游官网登录らの請求を全部棄却したため、これに不服とする第1審BG大游官网登录らが控訴した事案で、被告病院の医師が、前院であるA医療センターにて本件患者に許可されていた歩行の範囲を超えて本件患者を歩行させたとの事実を認めることはできず、被告病院の医師に注意義務違反ないし過失があったとする第1審BG大游官网登录らの主張は採用できないなどとして、本件控訴を棄却した事例。
2019.12.24
保険金請求事件
LEX/DB25564387/大阪地方裁判所 平成31年 3月27日 BG大游官网登录 (第一審)/平成29年(ワ)第4633号
1階で飲食店を営み2階の一部で居住していたBG大游官网登录が、損害保険会社である被告に対し、本件建物は本件火災により半焼したものであるなどと主張して、火災保険契約に基づき、火災保険金の支払等を求めたところ、被告は、本件火災はBG大游官网登录又はその意を受けた者によって起こされたものであって、免責条項の適用があるから、火災保険金の支払義務を負わないなどと主張して争っていた事案において、BG大游官网登录の請求が認容された事例。
2019.12.17
BG大游官网登录事件
「新・判例解説Watch」行政法分野 1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570514/神戸地方裁判所 令和 1年10月 8日 BG大游官网登录 (第一審)/平成29年(ワ)第1051号
兵庫県三木市内に住所を有する住民であるBG大游官网登录らが、三木市長等倫理条例4条1項に基づき当時の被告市長Eに審査請求をしたところ、Eが、同条例4条2項に反して、直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木倫理審査会に提出してその審査を求めず、これらの書類を審査請求者代表者のBG大游官网登录Aに返却したことが、国家賠償法上違法であり、これによりBG大游官网登录らが精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、Eは、BG大游官网登录らに対し、直ちに本件各書類について市長等倫理条例に施行規則3条に基づく形式的審査を行い、形式的要件を満たしている場合には、直ちに本件各書類を倫理審査会に提出して、審査を請求すべき職務上の法的義務を負っていたがこれに違反したと示し、Eが本件各書類を受け付けず、本件返却を行った過程には看過しがたい過誤があったなどとして、BG大游官网登录らの請求をそれぞれ一部認容した事例。
2019.12.17
BG大游官网登录不存在確認等請求事件(第1事件)、株主総会決議不存在確認等請求事件(第2事件)
LEX/DB25564355/大阪地方裁判所 平成31年 1月16日 BG大游官网登录 (第一審)/平成29年(ワ)第4267号 等
被告の本件株主総会の議事録に、被告の自己株式1000株をP6に対して譲渡する件について出席株主が満場一致でこれを賛成した旨の記載があり、また、その後、株主名簿においてP6が1000株を取得したことを前提とする記載があるところ、BG大游官网登录らが、主位的に、本件自己株式処分が不存在であることの確認を求め、予備的に、本件自己株式処分を無効とするとの判決を求めた事案(第1事件)、また、本件株主総会議事録に記載された、本件選任決議と本件自己株式処分決議について、主位的に、これらの決議が不存在であることの確認を求め、予備的に、これらの決議を取消しを求めた事案(第2事件)において、本件自己株式処分の不存在確認等の請求(第1事件)については、その不存在の確認を求める主位的請求については棄却し、これを無効とするとの判決を求める予備的請求については認容し、また、本件各決議の不存在確認等の請求(第2事件)のうち、不存在の確認を求める主位的請求については棄却し、決議取消しの判決を求める予備的請求については、本件選任決議のうちP5の取締役選任に係る部分及び本件自己株式処分決議の取消しを求める部分については認容し、その余の請求については棄却した事例。
2019.12.10
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反BG大游官网登录事件(心斎橋通り魔殺人事件上告審判決)
LEX/DB25570577/最高裁判所第一小法廷 令和 1年12月 2日 判決 (BG大游官网登录審)/平成29年(あ)第621号
覚せい剤中毒後遺症の状態にあって「刺せ刺せ」などという幻聴が連続的に聞こえていた被告人が、頼ろうとしていた実兄に見捨てられ、知人に紹介された仕事も期待外れであったという思いから、将来に強い不安を抱く中、自殺することもできず自暴自棄となり、もう幻聴に従ってしまおうと考え、白昼の繁華街で、一人目の被害者(当時42歳)に背後から突進して包丁を突き刺した上、倒れた同人に馬乗りになって包丁を何回も突き刺し、その後、自転車を押しながら逃げようとしていた二人目の被害者(当時66歳)の背後から突進して包丁を突き刺した上、倒れた同人に包丁を何回も突き刺し、さらに、一人目の被害者が動いたことからその場に向かい同人に包丁を突き刺し、両名を殺害したという無差別殺人で、原判決が、被告人を死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処したため、検察官側、被告人側の双方が上告した事案で、原判決の刑の量定が甚だしく不当であり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めることはできないとして、原判決の量刑を維持し、BG大游官网登录上告を棄却した事例。
2019.12.10
法人税更正BG大游官网登录等取消請求事件
LEX/DB25564253/東京地方裁判所 令和 1年 6月27日 BG大游官网登录 (第一審)/平成28年(行ウ)第508号
BG大游官网登录が、その完全子会社を被合併法人とする適格合併を行い、当該子会社が有していた未処理欠損金額を法人税法57条2項の適用によりBG大游官网登录の欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、上記未処理欠損金額をBG大游官网登录の損金の額に算入することはBG大游官网登录の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとして、法人税法132条の2の適用により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、上記の損金算入を認めなかったことは違法であると主張して、これらの一部の取消しを求めた事案で、本件未処理欠損金額をBG大游官网登录の欠損金額とみなして損金の額に算入する計算は、法人税法132条の2の規定に基づき否認することができ、BG大游官网登录の本件各事業年度における法人税の額及びBG大游官网登录に課される過少申告加算税の額は、本件各更正処分等における法人税の額及び過少申告加算税の額と同額であると認められ、本件各更正処分等は適法であるとして、BG大游官网登录の請求を棄却した事例。
2019.12.03
地位確認等請求事件
LEX/DB25564170/横浜地方裁判所 令和 1年10月10日 BG大游官网登录 (第一審)/平成30年(ワ)第3828号
被告が経営するスーパーマーケットで勤務していたBG大游官网登录が、商品を会計せずに持ち帰ったことを理由になされた懲戒解雇について、これが無効であると主張して、〔1〕労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、〔2〕懲戒解雇後の未払賃金、未払賞与の支払等を求め、被告が経営する店舗で、BG大游官网登录の氏名を明記し懲戒解雇の事実を公表したことが名誉棄損の不法行為に該当すると主張し、〔3〕慰謝料及び弁護士費用相当損害金の支払、〔4〕就労期間中の未払残業代、〔5〕付加金の支払等を求めた事案で、本件懲戒解雇の有効性については、本件懲戒解雇及び予備的に行った本件予備的解雇意思表示は、いずれも、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められず無効であるとし、未払賃金等については、被告が、BG大游官网登录に対し、未払賃金及び未払賞与の支払義務を負うとし、被告行為の名誉毀損該当性については、本件掲示は、BG大游官网登录の社会的評価を低下させる事実を摘示するものであり、違法性が阻却されるとは認められないため、不法行為に該当するなどとして、BG大游官网登录の請求を一部認容した事例。
2019.12.03
BG大游官网登录事件
「新・判例解説Watch」家族法分野 12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570471/宇都宮地方裁判所真岡支部 令和 1年 9月18日 BG大游官网登录 (第一審)/平成30年(ワ)第30号
BG大游官网登录が、BG大游官网登录と同性婚の関係にあった被告A及び後に被告Aと婚姻した被告Bに対し、被告らが不貞行為を行った結果、BG大游官网登录と被告Aの同性の事実婚(内縁関係)が破綻したと主張して、共同不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案において、同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当であるとして、BG大游官网登录の請求を一部認容した事例。
2019.12.03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反BG大游官网登录事件
「新・判例解説Watch」環境法分野 1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570444/広島高等裁判所 令和 1年 7月25日 BG大游官网登录 (控訴審)/平成31年(う)第75号
被告人が、自己の所有する伐採木を所有地内で焼却したことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に問われた事案の控訴審において、被告人が焼却したBG大游官网登录伐採木は燃料として保管されていたもので、廃棄物処理法2条1項の廃棄物に該当しないのに、これが廃棄物に該当された点、BG大游官网登录焼却行為は罰則適用の除外事由を定めた廃棄物処理法施行令14条4項に該当するのに、これに該当しないとした点において、判決に影響を及ぼすことが明らか法令適用の誤りがあり、また、被告人を懲役6月(執行猶予2年)及び罰金30万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとの控訴趣意について、法令適用の誤りに関する主張は斥けたものの、罰則適用に関しては、廃棄物処理法25条1項15号、16条の2の本罰則の適用対象のうち、BG大游官网登录焼却行為は、比較的軽い部類に属するとして、原判決を破棄して、被告人を罰金30万円に処した事例。
2019.11.26
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持BG大游官网登录事件
LEX/DB25570559/最高裁判所第一小法廷 令和 1年11月12日 決定 (BG大游官网登录審)/平成31年(あ)第506号
ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は、同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たると解するのが相当であり、BG大游官网登录と同旨の原判断は正当として是認できるとした事例。
2019.11.26
BG大游官网登录付金還付等請求事件
LEX/DB25564167/札幌地方裁判所 令和 1年10月24日 BG大游官网登录 (第一審)/平成30年(行ウ)第42号
F市長は、BG大游官网登录の平成21年度分から平成23年度分の市民税及び道民税の全額を徴収した後、平成20年分から平成22年分の各所得税に係る総所得金額が減額されたことに伴い、本件市道民税額を減額したため、過誤納に係る地方団体の徴収金(過誤納金)が発生したとして,これをBG大游官网登录に還付した。本件は、BG大游官网登录が、還付された過誤納金については、徴収された時点に存在していた他の滞納税に充てるべきであるのに、これがされていないため、本件市道民税額に係る延滞金額の計算に誤りがあると主張し、被告に対し、〔1〕地方税法17条に基づき過誤納金及び還付加算金の支払を求めるとともに、〔2〕被告が本件延滞金の計算を誤ったため、本件訴訟を提起せざるを得なくなったとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支払等を求めた事案において、地方団体の長は、過誤納金が発生した場合、過誤納金が現実に発生した時点で、還付を受けるべき者について地方団体の徴収金があるときは、地方税法17条の2に基づき過誤納金を徴収金に充当し、地方団体の徴収金がないときは、地方税法17条に基づき過誤納金を還付すればよいというべきであり、これに沿って行われたF市長による本件過誤納金の還付手続は、地方税法の規定に沿う適法なものであったと解するのが相当であり、本件延滞金の額の計算に法令違反などの誤りはないとし、BG大游官网登录の請求を棄却した事例。
2019.11.19
逃亡犯罪人引渡BG大游官网登录請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25570552/最高裁判所第二小法廷 令和 1年11月12日 決定 (特別抗告審)/令和1年(し)第699号
東京高等裁判所がした逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対して、刑訴法433条1項の適用又は準用により刑訴法の特別抗告が許されると解すべきであり、そう解さないときは憲法81条、31条に違反すると主張したが、上記決定は、逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所が行った特別の決定であって、刑訴法上の決定でないばかりか、逃亡犯罪人引渡法には、これに対し不服申立てを認める規定が置かれていないので、上記決定に対しては不服申立てをすることは許されないとして、BG大游官网登录申立ては不適法であるとして、抗告棄却した事例。
2019.11.19
地位確認等請求事件 
LEX/DB25570540/最高裁判所第一小法廷 令和 1年11月 7日 判決 (BG大游官网登录審)/平成30年(受)第755号
上告人(控訴人・被告)との間で有期労働契約を締結して就労していた被上告人(被控訴人・BG大游官网登录)が、上告人による解雇は無効であると主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求めたところ、第1審判決は、被上告人の請求を全部認容したため、上告人が控訴し、控訴審も第1審判決を維持し控訴棄却したため、上告人が上告した事案で、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、労働契約上の地位の確認請求及び平成27年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄し、被上告人が契約期間の満了後も本件労働契約が継続する旨主張していたことを踏まえ、これが更新されたか否か等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。
2019.11.19
謝罪広告等請求BG大游官网登录事件 
LEX/DB25564064/東京高等裁判所 令和 1年 9月18日 BG大游官网登录 (控訴審)/平成31年(ネ)第715号
近現代日本経済史の研究を行う歴史学者・経済学者(BG大游官网登录・被控訴人)が、同分野の歴史学者・経済学者(被告・控訴人)が大学での最終講義及び著書において、過去に被控訴人が控訴人の論文を剽窃・盗用したなどと述べたことが、真実に反するものであり、被控訴人の社会的評価を低下させたとして、名誉毀損を理由とする不法行為に基づき慰謝料、及び、民法723条に基づく名誉回復のための適当な処分として、謝罪広告の掲載を求め、同処分又は人格権に基づく差止請求権として、控訴人が発行した書籍の回収並びに回収不能の場合には同書籍の保有者に対する書面及び付箋の送付を求めたところ、原審が、被控訴人の請求につき、一部認容したため、控訴人がその敗訴部分を不服として控訴した事案で、原審の判断を維持し、控訴を棄却した事例。
2019.11.12
道路交通法違反BG大游官网登录事件についてした略式命令に対する非常上告事件
LEX/DB25570535/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 8月 9日 判決 (BG大游官网登录審)/令和1年(さ)第1号
BG大游官网登录人は、公安委員会の牽引免許を受けないで、茨城県内の道路において、重被牽引車を牽引して小型特殊自動車を運転した旨の事実を認定した上、簡易裁判所がBG大游官网登录人を罰金25万円に処する旨の略式命令を発付し、同略式命令は、確定した。しかしながら、道路交通法85条3項は、牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、牽引免許を受けなければならない旨規定しているところ、平成27年法律第40号による改正前の道路交通法75条の8の2第1項によると、小型特殊自動車は牽引自動車に当たらないから、前記略式命令の認定事実は、罪とならなかったものであるとして、原略式命令を破棄し、BG大游官网登录人に無罪を言い渡した事例。
2019.11.12
BG大游官网登录事件
LEX/DB25564025/大阪地方裁判所 令和 1年 5月27日 BG大游官网登录 (第一審)/平成29年(ワ)第11089号
大阪地裁に刑事事件の被告人として起訴されたBG大游官网登录らが、各BG大游官网登录の公判期日が開かれた日における入廷及び退廷の際、手錠及び捕縄を施された状態で入廷及び退廷をさせられたことについて、〔1〕BG大游官网登录らの公判を担当した裁判官らが、入退廷時に刑務官らによる手錠等の使用を止めさせずに放置したこと、〔2〕BG大游官网登录らの護送を担当した刑務官らが、入退廷時に法廷内で手錠等を使用したこと、〔3〕大阪拘置所首席矯正処遇官が被告人の出廷時における手錠等の使用に関する取扱いに関する指示をしたことは、いずれも違法であり、これらの違法行為によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、BG大游官网登录P1については、慰謝料40万円及び遅延損害金の支払を、BG大游官网登录P2については慰謝料10万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案において、BG大游官网登录らの請求はいずれも理由がないとして、棄却した事例。
2019.11.12
BG大游官网登录措置命令等取消請求事件
LEX/DB25564042/東京地方裁判所 平成31年 3月28日 BG大游官网登录 (第一審)/平成28年(行ウ)第443号 等
BG大游官网登录らが、本件排除措置命令、及び、本件課徴金納付命令の各命令はその処分要件を欠く違法なものであるなどと主張して、BG大游官网登录R社が本件アルミ排除措置命令及び本件アルミ課徴金納付命令(BG大游官网登录R社)の取消しを、BG大游官网登录N社が本件アルミ排除措置命令、本件アルミ課徴金納付命令(BG大游官网登录N社)及び本件タンタル課徴金納付命令(BG大游官网登录N社)の取消しを、BG大游官网登录M電機が本件タンタル排除措置命令及び本件タンタル課徴金納付命令(BG大游官网登录M電機)の各一部の取消しを、被告(公正取引委員会)に対し、それぞれ求めた事案において、BG大游官网登录M電機の請求を一部認容し、その余のBG大游官网登录M電機の請求並びにBG大游官网登录R社及びBG大游官网登录N社の請求を棄却した事例。
2019.11.05
鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出BG大游官网登录等請求事件
LEX/DB25570506/最高裁判所第一小法廷 令和 1年10月17日 判決 (差戻BG大游官网登录審)/平成29年(行ヒ)第423号
競艇従事員共済会から競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため、市が平成22年7月に共済会に対して補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為であるなどとして、市の住民である被上告人(控訴人・BG大游官网登录)らが、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上告人(被控訴人・被告)市長を相手に、当時の市長の職に在った者に対して損害賠償請求をすることを求めるとともに、上告人(被控訴人・被告)鳴門市公営企業管理者企業局長を相手に、当時の市の企業局長及び企業局次長の各職に在った者らに対して損害賠償請求をすること等を、それぞれ求めた住民訴訟で、原審は、上告人市長を相手に当時の市長であったBに対して損害賠償請求をすることを求めた請求並びに上告人管理者を相手に当時の企業局長であったC及び当時の企業局次長であったAに対して損害賠償請求をすることを求めた被上告人の各請求につき、いずれも認容したため、上告人らが上告した事案において、原判決中、上告人市長に対する請求に関する部分は破棄を免れず、当該部分に関する被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるから、当該部分につき、被上告人らの控訴を棄却し、また、原判決中、上告人管理者に対する請求に関する部分のうち、怠る事実に係る相手方に対するものとしてAに対して損害賠償請求をすることを求めた請求を認容した部分は破棄し、当該部分に関する被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるから、当該部分につき、被上告人らの控訴を棄却し、被上告人らが、上告人管理者を相手に当該職員に対するものとしてAに対して損害賠償請求をすることを求めた請求に係る訴えは不適法であるから、当該請求を棄却した第1審判決を取消し、上記訴えを却下し、これに対し、上告人管理者を相手にCに対して損害賠償請求をすることを求めた請求を認容した原審の判断は是認することができ、同上告人の上告を棄却し、その余の請求に関する上告は、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却した事例(補足意見がある)。