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2020.07.28
求償権行使懈怠違法確認等bg大游集团官网及び共同訴訟参加事件
「新・判例解説Watch」行政法分野 令和2年10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570951/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 7月14日 判決 (差戻bg大游集团官网審)/平成31年(行ヒ)第40号
県教育委員会(県教委)の職員らは、教員採用試験において受験者の得点を操作するなどの不正を行い、県は、これにより不合格となった受験者らに対して損害賠償金を支払ったことにつき、県の住民である上告人(一審原告)らが、被上告人(一審被告・県知事)を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求として、bg大游集团官网不正に関与した当時の教育審議監であったAらに対する求償権に基づく金員の支払を請求すること等を求めた住民訴訟の差戻上告審において、Aは、F及びEと共同して故意にbg大游集团官网不正を行ったというのであり、これにより平成19年度試験において本来合格していたにもかかわらず不合格とされた受験者に損害を加えたものであるから、県に対し、連帯して求償債務を負うこととなり、県は、Aに対し、2877万8376円の求償権を有していたこととなるから、同金額からAによる弁済額を控除した2682万4743円の支払を求めることができるとし、原判決中、上告人らの上記請求に関する部分につき、増額した内容で変更した事例(補足意見がある)。
2020.07.21
損害賠償bg大游集团官网事件
LEX/DB25570946/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月 9日 判決 (bg大游集团官网審)/平成30年(受)第1856号
交通事故によって傷害を受け、その後に後遺障害が残った被上告人が、加害車両の運転者である上告人Y1に対しては民法709条に基づき、加害車両の保有者である上告人N社に対しては自動車損害賠償保障法3条に基づき、損害賠償を求めるとともに、加害車両につき上告人N社との間で対人賠償責任保険契約を締結していた保険会社である上告人S保険会社に対しては同保険契約に基づき、上告人Y1又は上告人N社と被上告人との間の判決の確定を条件に、上記損害賠償の額と同額の支払を求めた事案の上告審において、被上告人はbg大游集团官网後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めているところ、被上告人は、bg大游集团官网事故当時4歳の幼児で、高次脳機能障害というbg大游集团官网後遺障害のため労働能力を全部喪失したというのであり、同逸失利益は将来の長期間にわたり逐次現実化するものであり、これらの事情等を総合考慮すると、bg大游集团官网後遺障害による逸失利益を定期金による賠償の対象とすることは、損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められ、また、bg大游集团官网後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たり、被上告人について、上記特段の事情はうかがわれないとし、原審の判断は是認することができるとして、bg大游集团官网上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2020.07.21
親子関係存在確認bg大游集团官网事件
LEX/DB25570943/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 7月 7日 判決 (bg大游集团官网審)/平成31年(受)第184号
上告人が、検察官に対し、上告人は亡Bと亡Aとの間に出生した子であると主張して、上告人とAとの間の親子関係が存在することの確認等を求め、原審は、上告人とAとの間の親子関係の存在確認請求に係る訴えを却下したため、上告人が上告した事案で、平成元年改正法の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については、法の適用に関する通則法29条1項を適用し、子の出生の当時における母の本国法によって定めるのが相当であり、上告人とAとの間の嫡出でない子の分娩による親子関係の成立についてAの本国法である日本法のほかに韓国法を適用し、韓国民法865条2項所定の出訴期間の徒過を理由に親子関係存在確認請求に係る訴えを不適法とすることはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、上告人とAとの間の親子関係の存在確認請求に係る訴えを却下した部分は破棄し、上告人とAとの間の親子関係の存否について更に審理を尽くさせるため、同部分につきbg大游集团官网を原審に差し戻した事例。
2020.07.21
公務員に対する懲戒処分取消等bg大游集团官网事件
LEX/DB25570942/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月 6日 判決 (bg大游集团官网審)/平成31年(行ヒ)第97号
市立中学校の教諭であった被上告人(原告・控訴人)が、顧問を務める同校柔道部における部員間の暴力行為を伴ういじめの事実を把握しながら、受傷した被害生徒に対し、受診に際して医師に自招事故による被旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由に、任命権者である県教育委員会から停職6月の懲戒処分を受けたため、bg大游集团官网処分は重きに失するなどと主張して、上告人(被告・被控訴人。兵庫県)を相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、bg大游集团官网懲戒処分の取消請求を認容し、国家賠償請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、bg大游集团官网懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の請求につき、これらを棄却した第1審判決が正当であるから、上記部分につき被上告人の控訴を棄却した事例。
2020.07.14
通知処分取消等bg大游集团官网事件
LEX/DB25570928/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月 2日 判決 (bg大游集团官网審)/平成31年(行ヒ)第61号
破産者K社の破産管財人である被上告人(控訴人・原告)が、平成7年度から同17年度まで(同11年度を除く。)の各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの各1年間。bg大游集团官网各事業年度)において支払を受けた制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が、その後の破産手続において確定したことにより、これに対応するbg大游集团官网各事業年度の益金の額を減額して計算すると納付すべき法人税の額が過大となったとして、bg大游集团官网各事業年度の法人税につき国税通則法23条2項1号及び同条1項1号に基づく更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、上告人(被控訴人・被告。国)に対し、主位的にはbg大游集团官网各通知処分の一部の取消しを、予備的には上記制限超過利息等に対応する法人税相当額の一部についての不当利得返還等をそれぞれ求める事案の上告審において、bg大游集团官网各事業年度に制限超過利息等を受領したK社が、これをbg大游集团官网各事業年度の益金の額に算入して行ったbg大游集团官网各申告はもとより正当であったといえるところ、その後の事業年度にbg大游集团官网債権1が破産手続において確定したことにより、bg大游集团官网各事業年度に遡って益金の額を減額する計算をすることは、bg大游集团官网債権1の一部につき現に配当がされたか否かにかかわらず、公正処理基準に従ったものということはできないとし、上記の減額計算を前提とするbg大游集团官网各更正の請求が国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすものでないことは明らかであるとして、原判決を破棄し、bg大游集团官网各通知処分が最後配当及び追加配当がされる前にされたことをもって違法であるということもできないから、bg大游集团官网各通知処分は適法であり、また、上告人がbg大游集团官网債権1及び2の発生原因となった制限超過利息等に対応する法人税相当額を保持することについて法律上の原因がないということもできないとし、被上告人の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2020.07.14
自治会入会等bg大游集团官网事件
LEX/DB25565999/奈良地方裁判所 令和 2年 5月28日 bg大游集团官网 (第一審)/平成30年(ワ)第500号
奈良県天理市内の自治会に居住する原告が、bg大游集团官网が正当な理由なく平成4年から現在に至るまで原告のbg大游集团官网の会員たる地位を認めないことにより、様々な不利益を受け、精神的苦痛を被ったなどと主張して、bg大游集团官网に対し、原告がbg大游集团官网の会員たる地位を有することの確認を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告がbg大游集团官网の会員たる地位を有するものと認めることはできず、bg大游集团官网による不法行為を構成するとは認められないとして、請求を棄却した事例。
2020.07.14
過失運転致傷bg大游集团官网事件
LEX/DB25565713/福岡地方裁判所 令和 2年 5月 7日 bg大游集团官网 (第一審)/平成30年(わ)第585号
被告人が過失運転致傷の罪で禁錮1年を求刑された事案で、主位的訴因について、被害者車両がbg大游集团官网防犯カメラ映像の見切り地点からほぼ直進して衝突地点で停止したとは合理的な疑いなく証明されているとはいえず、bg大游集团官网事故の原因は被告人が前方をよく見ていなかったからであるとの被告人の捜査段階の供述もそのまま信用することはできないから、そのような事実関係を前提とする主位的訴因の被告人の過失は、その余の点について検討するまでもなく認められず、また、予備的訴因について、仮に被告人がbg大游集团官网道路を進行するにあたり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行していても、被害者車両がbg大游集团官网道路の第一車両通行帯の歩道寄りにいったん停止し、その後急加速して第二車両通行帯に車線変更してくることを予見し、同車両と被告人車両とが衝突地点で衝突することを回避することは困難であり、主位的訴因との関係でも、被告人に、bg大游集团官网事故に関し、予見可能性、結果回避可能性があったというには合理的な疑いが残ることから、主位的訴因、予備的訴因のいずれについても、bg大游集团官网の証拠関係を前提にする限り、各訴因の特定に欠けることはないが、bg大游集团官网では、被告人車両が進行していた車線の左側の車線を進行していた被害者車両が、被告人車両が進行していた車線上にある衝突地点に向けて、急加速して車線変更してきた可能性があり、bg大游集团官网事故に関して被告人に過失があると認めるには合理的な疑いが残り、bg大游集团官网公訴事実については犯罪の証明がないことになるとして、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2020.07.07
不指定取消bg大游集团官网事件
「新・判例解説Watch」行政法分野 令和2年9月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570926/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 6月30日 判決 (bg大游集团官网審)/令和2年(行ヒ)第68号
平成31年法律第2号(bg大游集团官网改正法)による地方税法の一部改正により、いわゆるふるさと納税として個人の道府県民税及び市町村民税に係る特例控除の対象となる寄附金について、所定の基準に適合する都道府県、市町村又は特別区として総務大臣が指定するものに対するものに限られるという制度(bg大游集团官网指定制度)が導入され、被上告人(国)が上記の指定の申出をした泉佐野市に対して当該指定をしない旨の決定(bg大游集团官网不指定)をしたことについて、上告人(泉佐野市長)が、bg大游集团官网不指定は違法な国の関与に当たると主張して、地方自治法251条の5第1項に基づき、被上告人を相手に、bg大游集团官网不指定の取消しを求め、原審は、泉佐野市は平成31年総務省告示第179号(bg大游集团官网告示)2条3号に定める基準を満たさず指定の要件を欠くとし、bg大游集团官网不指定は適法であるとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、bg大游集团官网告示2条3号の規定のうち、bg大游集团官网改正規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は、地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるとし、原判決を破棄し、上告人の請求を認容した事例(補足意見あり)。
2020.07.07
国民健康保険税処分取消bg大游集团官网事件
LEX/DB25570920/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 6月26日 判決 (bg大游集团官网審)/令和1年(行ヒ)第252号
加須市長が、国民健康保険税及びその延滞金の滞納処分として、上告人の預金払戻請求権を差し押さえ(bg大游集团官网差押処分)、取り立てた金銭を上記国民健康保険税等に係る債権に配当する旨の処分(bg大游集团官网配当処分)をしたことについて、上告人が、上記債権は時効消滅していたなどと主張して、被上告人を相手に、bg大游集团官网配当処分の一部(上告人が延滞金として納付義務を認めている額を超える部分)等の取消しを求めるとともに、当該部分に相当する額の金員の支払を求めた上告審において、被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき、納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は、これに係る地方税の徴収権について、地方税法18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しないとし、上告人による配当処分の取消請求を棄却し、金員の支払請求に係る訴えを却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、配当処分の取消請求及び金員の支払請求に関する部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却し、上記部分の上告人の各請求については認容し、上告人のその余の請求に関する上告を棄却した事例。
2020.07.07
憲法53条違憲国家賠償bg大游集团官网事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和2年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25565871/那覇地方裁判所 令和 2年 6月10日 bg大游集团官网 (第一審)/平成30年(ワ)第803号
国会議員である原告らが、その他の国会議員とともに、平成29年6月22日、内閣に対し、憲法53条後段に基づき、衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求(bg大游集团官网召集要求)したところ、それから98日が経過した同年9月28日までの約3か月間、臨時会が召集されなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり、その結果、原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して、被告(国)に対し、原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円の支払等を求めた事案において、原告らのbg大游集团官网召集要求に対し、内閣が行った臨時会の召集は、これが冒頭解散により実質的には召集されていないか、あるいは憲法上認められる合理的期間を徒過したものであるとして、違憲かどうかを判断するまでもなく、原告らの国賠法1条1項に基づく損害賠償請求は理由がないとして、棄却した事例。
2020.06.30
不当利得返還bg大游集团官网事件
LEX/DB25565726/神戸地方裁判所 令和 2年 5月28日 bg大游集团官网 (第一審)/令和1年(ワ)第1955号
原告(信用保証協会)が、被告(地方公共団体)に対し、bg大游集团官网土地に係る担保不動産競売事件において、根抵当権の被担保債権者である原告に配当されるべき544万2154円が、原告との関係で優先権を有しない被告に配当されたとして、不当利得返還請求権に基づき、配当金の支払を求めた事案で、原告債権が被告債権に優先する場合、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権を行使することができるとして、原告の請求を認容した事例。
2020.06.30
道路交通法違反bg大游集团官网事件
LEX/DB25565700/大津簡易裁判所 令和 2年 5月27日 bg大游集团官网 (第一審)/令和2年(ろ)第1号
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、大津市内の道路で、原動機付自転車を運転したとした事案において、被告人を罰金20万円に処し、少年法54条により労役場留置の言渡しをしないとした。なお、bg大游集团官网公訴事実中、信号機の表示する赤色の灯火信号を看過し、これに従わないで原動機付自転車を運転して通行したものであるとした公訴事実においては、法定刑が道路交通法119条2項で罰金刑のみが定められているので、当時少年であった被告人に対し、少年法20条により、検察官への送致をすることができない事案であったのに、大津家庭裁判所は、刑事処分相当として大津地方検察庁検察官に送致し、同検察官は公訴を提起して略式命令請求をしたことが認められ、上記の事実については刑事処分として公訴を提起することが許されないものであり、公訴を棄却した事例。
2020.06.30
LEX/DB25565727/大阪bg大游集团官网裁判所 令和 2年 4月22日 決定 (第一審)/令和2年(ヨ)第30016号
S社の発行する株式を6箇月以上引き続き保有する株主である債権者(S社の取締役でもある。)が、債務者(S社の取締役兼代表取締役)に対し、定時株主総会を招集する旨取締役会で決議し、令和2年4月6日、株主に対し招集通知等を発送した後、債務者は、令和2年4月15日、S社の代表取締役として、bg大游集团官网定時総会の場所をホテル大宴会場からその北隣にある本社入居ビルの35階空きフロアにした変更は、招集手続に関する法令に違反した債務者の違法行為であり、bg大游集团官网変更を前提に35階空きフロアでbg大游集团官网定時総会を開催することは債務者のS社に対する善管注意義務違反の違法行為であるとして、会社法360条3項において読み替えて適用する同条1項に基づく差止請求権を被保全権利として、bg大游集团官网定時総会の開催禁止を求める仮の地位に基づく仮処分命令の申立てをした事案において、bg大游集团官网仮処分命令申立ては、被保全権利の疎明を欠くものとし、却下した事例。
2020.06.23
殺人未遂bg大游集团官网事件
LEX/DB25565685/横浜地方裁判所 令和 2年 3月12日 bg大游集团官网 (第一審)/令和1年(わ)第632号
被告人は、寿司店に勤務していたが、同僚のVと折り合いが悪く、同店厨房内において、V(当時21歳)から苦情を言われて顔面を殴打されたことに立腹し、Vに対し、その左上腕部を柳刃包丁(刃体の長さ約27cm)で1回突き刺して貫通させるなどし、Vに全治不明の左上腕橈骨神経損傷を伴う左上腕背側部貫通創、全治約1か月間を要する左側胸腹部刺創等の傷害を負わせ、懲役9年の求刑がされた事案で、被告人に殺意を認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ず、傷害罪が成立する限度で認定したうえで、傷害罪1件の事案の中で、態様は悪く、結果は重大であって、被害者に後遺症が残っていることを踏まえると、犯行に至る経緯、動機に酌むべき事情がbg大游集团官网ことを考慮しても、なお重いというべきであり、被告人について刑の執行を猶予するのが相当な事案でbg大游集团官网とは認められないとして、懲役3年に処した事例(裁判員裁判)。
2020.06.23
各損害賠償bg大游集团官网事件
LEX/DB25565690/札幌地方裁判所 令和 2年 3月10日 bg大游集团官网 (第一審)/平成25年(ワ)第1187号 等
原告らが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で、被告東電が設置し運営していた福島第一原子力発電所1~4号機において放射性物質が放出される事故が発生したことにより、bg大游集团官网事故当時の居住地(bg大游集团官网事故後出生した者については、その親の居住地)から避難することを余儀なくされ、財産的損害及び精神的損害を被ったなどと主張して、被告東電に対しては民法709条又は原賠法3条1項に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案において、被告国は、国家賠償法1条1項により、bg大游集团官网事故によって原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとし、また、被告東電は、bg大游集团官网事故による原子力損害について、原賠法上の責任を負うとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2020.06.16
父の確定bg大游集团官网事件
LEX/DB25565645/千葉家庭裁判所松戸支部 令和 2年 5月14日 bg大游集团官网 (第一審)/令和1年(家ホ)第73号
原告(ナイジェリア国籍の男性で、日本国籍の女性gの配偶者)が、被告(ナイジェリア国籍の男性)に対し、e(出生届未了、女性gが被告と離婚してから245日後に日本で産んだ子)が自らの子であることの確定を求め(民法773条)訴えをした事案で、前婚と後婚の各夫婦の一方の本国法を適用した結果、嫡出の推定が重複しているところ、原告と被告のいずれを父と確定すべきかについては、条理に従って判断するほかなく、いかなる手続によりこの判断を行うかが問題となるが、渉外的な親子関係の成立の場面において、嫡出推定が重複しているときは、再婚禁止期間に違反して嫡出推定が重複しているときと利益状況が共通していることから、民法773条を類推適用して、父を定めることを目的とする訴えの方法によることが許されると解するのが相当であるとし、bg大游集团官网訴えは適法であるとしたうえで、平成30年5月に実施された父子DNA鑑定の結果によれば、原告がeの生物学的父親である可能性は高く、その父性確率は、99.99999998パーセントであったことに加え、平成29年4月ごろに原告とgが接触し、その後両名が同居していたとうかがわれることなどに照らせば、eの父を原告と定めた事例。
2020.06.16
過失運転致傷bg大游集团官网事件
LEX/DB25565650/東京高等裁判所 令和 2年 5月 8日 bg大游集团官网 (控訴審)/令和1年(う)第1029号
被告人は、夜間、普通乗用自動車(被告人車両)を運転し、越谷市内の信号機により交通整理の行われている交差点をさいたま市方面からα方面に向かい直進するに当たり、同交差点の対面信号機の信号表示に留意し、これに従って進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同信号表示に留意せず、同信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを看過したまま漫然時速約40キロメートルで進行した過失により、折から左方道路から信号に従い進行してきたV運転の中型貨物自動車(V車両)に気付かず、同車前部に自車左前部を衝突させ、同人に加療約15日間を要する頚椎・腰椎捻挫の傷害を負わせたとして、原判決は、赤色信号看過の過失があったと認定し、有罪判決をしたため、被告人が控訴した事案において、目撃者であるW及びVの各原審証言に依拠してbg大游集团官网信号機の信号表示を認定するだけの信用性を認めることはできず、原審証拠によって、被告人の赤色信号看過の過失を認定するには、合理的な疑いが残るというべきであり、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして、原判決を破棄し、bg大游集团官网公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、被告人に対し、無罪を言渡した事例。
2020.06.09
終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25570886/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 4月16日 決定 (許可抗告審)/令和1年(許)第14号
抗告人、相手方及び両名の子は、ロシアで同居していたが、bg大游集团官网子(当時9歳)が平成28年5月に、抗告人が同年8月に、日本に入国した。相手方は、平成28年11月、bg大游集团官网子について、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)26条の規定による子の返還の申立てをし、同申立てに係る事件は家事調停に付され、平成29年1月、抗告人と相手方との間で、抗告人が同年2月12日限りbg大游集团官网子をロシアに返還する旨の合意及び養育費、面会交流等についての合意が成立し、これらが調書に記載された。bg大游集团官网子は、平成29年2月12日の経過後も、日本にとどまっている。bg大游集团官网は、抗告人が、bg大游集团官网調停の成立後に、事情の変更によりbg大游集团官网返還条項を維持することが不当となったと主張して、ハーグ条約実施法117条1項の規定に基づき、bg大游集团官网返還条項を変更することを求め、原審は、抗告人のbg大游集团官网申立てを却下したため、抗告人が許可抗告した事案で、子の返還申立事件に係る家事調停において、子を返還する旨の調停が成立した後に、事情の変更により子の返還条項を維持することを不当と認めるに至った場合は、ハーグ条約実施法117条1項の規定を類推適用して、当事者の申立てにより、子の返還条項を変更することができると解するのが相当であり、抗告人のbg大游集团官网申立てを却下すべきものとした原審の判断には法令の違反があるとして原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、bg大游集团官网を原審に差し戻した事例。
2020.06.09
懲戒免職処分等取消bg大游集团官网事件
LEX/DB25565396/新潟地方裁判所 令和 2年 4月15日 bg大游集团官网 (第一審)/平成30年(行ウ)第5号
地方公共団体である被告新潟市の職員として勤務していた原告が、所属する課の課長の印鑑を無断で押捺して時間外勤務命令票を偽造し時間外勤務手当を詐取し又は詐取しようとしたことを理由として、新潟市長から懲戒免職処分、退職手当支給制限処分をそれぞれ受けたことに関し、bg大游集团官网各処分には事実誤認の違法があり、また、仮に事実誤認がなかったとしても処分権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して、bg大游集团官网各処分の取消しを求めた事案で、bg大游集团官网非違行為に対し、違法支払等の例に該当するものとして特に軽微な処分をもって臨むのではなく、詐取の例に該当するものとしてbg大游集团官网懲戒免職処分をしたことについて、処分行政庁に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められないから、bg大游集团官网懲戒免職処分は適法であるとする一方、bg大游集团官网非違行為が原告の退職手当の受給権すべてを否定するに足りる程度の重大性を有するということは困難であり、退職金の全部の支給を制限する旨のbg大游集团官网支給制限処分については、bg大游集团官网非違行為の内容及び程度と不利益処分との間の均衡を欠き、原告に対して過度に重大な処分を課すものとみるのが相当であるから、bg大游集团官网支給制限処分は、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法な処分であると認められるとして、退職手当支給制限処分を取り消し、原告のその余の請求を棄却した事例。
2020.06.09
法人税更正処分等取消bg大游集团官网事件
LEX/DB25570858/東京地方裁判所 令和 2年 3月11日 bg大游集团官网 (第一審)/平成28年(行ウ)第395号
内国法人である原告が、原告と米国法人との間で、医薬品用化合物の共同開発等を行うbg大游集团官网JVを形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイマン諸島において、特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し、そのパートナーシップ持分を保有していたが、その後bg大游集团官网JVの枠組みの変更に際し、上記持分全部を原告の英国完全子会社に対し、現物出資により移転したことについて、bg大游集团官网現物出資は、平成28年改正前法人税法施行令4条の3第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく、適格現物出資に該当すると主張して、法人税等にかかるbg大游集团官网各更正処分等の各取消しを求めた事案において、bg大游集团官网現物出資の対象財産であったbg大游集团官网CILP持分は、「国内にある事業所に属する資産」には該当しないから、bg大游集团官网現物出資は、適格現物出資に該当するとして、原告の請求を一部認容した事例。