2020.07.28
求償権行使懈怠違法確認等bg大游集团官网及び共同訴訟参加事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和2年10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570951/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 7月14日 判決 (差戻bg大游集团官网審)/平成31年(行ヒ)第40号
県教育委員会(県教委)の職員らは、教員採用試験において受験者の得点を操作するなどの不正を行い、県は、これにより不合格となった受験者らに対して損害賠償金を支払ったことにつき、県の住民である上告人(一審原告)らが、被上告人(一審被告・県知事)を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求として、bg大游集团官网不正に関与した当時の教育審議監であったAらに対する求償権に基づく金員の支払を請求すること等を求めた住民訴訟の差戻上告審において、Aは、F及びEと共同して故意にbg大游集团官网不正を行ったというのであり、これにより平成19年度試験において本来合格していたにもかかわらず不合格とされた受験者に損害を加えたものであるから、県に対し、連帯して求償債務を負うこととなり、県は、Aに対し、2877万8376円の求償権を有していたこととなるから、同金額からAによる弁済額を控除した2682万4743円の支払を求めることができるとし、原判決中、上告人らの上記請求に関する部分につき、増額した内容で変更した事例(補足意見がある)。