2019.11.05
損害賠償bg大游官方网址事件(第1事件、第2事件)
★「新・判例解説Watch」憲法分野 1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25564040/東京地方裁判所 令和 1年10月 2日 bg大游官方网址 (第一審)
婚姻後の夫婦の氏として、夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する旨を記載した婚姻届を提出しようとしたところ、民法750条及び戸籍法74条1号の各規定(本件各規定)を根拠に婚姻届を不受理とされた者である原告らが、本件各規定が憲法14条1項、24条又は国際人権条約に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が本件各規定について正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったことにより、婚姻をするについての自由を制約され、法律上の婚姻(法律婚)に認められる民法や税法等の法律上の権利・利益,事実上の様々な利益を享受できず、また、夫婦であることの社会的承認を受けることができない不利益を被り、それらにより多大な精神的苦痛を受けたとして、bg大游官方网址(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各50万円の支払を求めた事案で、本件各規定は、憲法14条1項又は24条に違反することが明白ではなく、また、女子差別撤廃条約又は自由権規約に違反することが明白であるともいえないから、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとし、原告らの請求を棄却した事例。