2019.04.02
接見等禁止の裁判に対する準抗告bg大游集团決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25570108/最高裁判所第三小法廷 bg大游集团31年 3月13日 決定 (特別抗告審)/bg大游集团31年(し)第113号
傷害致死事件において、被告人が、本件で現行犯逮捕され、勾留、鑑定留置を経て起訴され、原々審は、検察官のbg大游集团により、第1回公判期日が終了する日までの間、被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁止する旨の決定をした。公判前整理手続では、主な争点は責任能力の有無に絞られ、検察官は、完全責任能力を主張するのに対し、弁護人は、飲酒と服用した薬の影響により、被告人に急性の意識障害が生じて、心神喪失又は心神耗弱の状態にあったと主張した。弁護人は、責任能力の鑑定を依頼したA医師及び被告人の妹について、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由はなく、公判における防御の準備のため接見等を行う必要が高いとして、接見等禁止の一部解除を申請したが、職権発動がされなかったことから、主位的に原々裁判を取消して接見等禁止bg大游集团を却下し、予備的にA医師及び被告人の妹を接見等禁止の対象から除外することを求めた準抗告を申し立てたところ、原決定は棄却したため、弁護人が特別抗告を申し立てた事案において、A医師については、特段の事情がない限り、被告人が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあるとはいえず、また、連日的な集中審理の公判に向けた準備を行う必要性が高いといえ、さらに、被告人の妹ら他の関係者についても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれの有無に関し、原決定が具体的に検討した形跡は見当たらないとして、原決定には、刑事訴訟法81条、426条の解釈適用を誤った違法があるとし、原決定を取消した上、本件を地方裁判所に差し戻した事例。