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2019.04.02
接見等禁止の裁判に対する準抗告bg大游集团決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25570108/最高裁判所第三小法廷 bg大游集团31年 3月13日 決定 (特別抗告審)/bg大游集团31年(し)第113号
傷害致死事件において、被告人が、本件で現行犯逮捕され、勾留、鑑定留置を経て起訴され、原々審は、検察官のbg大游集团により、第1回公判期日が終了する日までの間、被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁止する旨の決定をした。公判前整理手続では、主な争点は責任能力の有無に絞られ、検察官は、完全責任能力を主張するのに対し、弁護人は、飲酒と服用した薬の影響により、被告人に急性の意識障害が生じて、心神喪失又は心神耗弱の状態にあったと主張した。弁護人は、責任能力の鑑定を依頼したA医師及び被告人の妹について、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由はなく、公判における防御の準備のため接見等を行う必要が高いとして、接見等禁止の一部解除を申請したが、職権発動がされなかったことから、主位的に原々裁判を取消して接見等禁止bg大游集团を却下し、予備的にA医師及び被告人の妹を接見等禁止の対象から除外することを求めた準抗告を申し立てたところ、原決定は棄却したため、弁護人が特別抗告を申し立てた事案において、A医師については、特段の事情がない限り、被告人が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあるとはいえず、また、連日的な集中審理の公判に向けた準備を行う必要性が高いといえ、さらに、被告人の妹ら他の関係者についても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれの有無に関し、原決定が具体的に検討した形跡は見当たらないとして、原決定には、刑事訴訟法81条、426条の解釈適用を誤った違法があるとし、原決定を取消した上、本件を地方裁判所に差し戻した事例。
2019.04.02
最高裁判所裁判官国民審査無効bg大游集团事件
LEX/DB25570104/最高裁判所第三小法廷 平成31年 3月12日 決定 (bg大游集团審)/平成30年(行ツ)第185号
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟で、年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項が憲法15条3項に違反し、最高裁判所裁判官国民審査法4条により上記の者につき審査権を有するものとして行われた最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査は無効であるとして、bg大游集团が上告した事案で、審査人が、最高裁判所裁判官国民審査法37条1項所定の審査無効の原因として、年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の違憲を主張し得るものとはいえないとし、本件上告を棄却した事例。
2019.04.02
発信者情報開示bg大游集团事件
LEX/DB25562304/東京地方裁判所 bg大游集团30年12月10日 判決 (第一審)/bg大游集团30年(ワ)第18743号
中学時代にいじめを受けた原告は、氏名不詳者において、被告S社、同N社、同K社(いずれも電気通信事業等を営む株式会社)を経由プロバイダとしながら、電子掲示板に原告が上記いじめの被害者である旨の記載を含む各記事を投稿したことにより、原告のプライバシーを明白に侵害されたとして、被告らに対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記投稿をした者の氏名又は名称等、別紙発信者情報目録1ないし3記載の各情報の開示を求めた事案で、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、原告の被告S社に対するbg大游集团は、別紙発信者情報目録1記載1及び2の各情報の開示を求める限度で理由があるとして、一部認容し、原告の被告N社に対するbg大游集团及び原告の被告K社に対するbg大游集团は、いずれも理由があるとして、認容した事例。
2019.03.26
損害賠償bg大游集团事件
LEX/DB25570097/最高裁判所第三小法廷 平成31年 3月12日 判決 (bg大游集团審)/平成30年(受)第269号
統合失調症により精神科の医師であるbg大游集团の診療を受けていた患者が、中国の実家に帰省中に自殺したことについて、本件患者の相続人である被bg大游集团らが、bg大游集团には本件患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務を怠った過失があるなどと主張して、bg大游集团に対し、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求め、原審は、被bg大游集团らの不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容したため、これに不服のbg大游集团が上告した事案で、bg大游集团が、抗精神病薬の服薬量の減量を治療方針として本件患者の診療を継続し、これにより本件患者の症状が悪化する可能性があることを認識していたことを考慮したとしても、被bg大游集团X1からの本件電子メールの内容を認識したことをもって、本件患者の自殺を具体的に予見することができず、bg大游集团に、本件患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があったとはいえないとして、原判決中bg大游集团敗訴部分を破棄し、被bg大游集团らの請求を棄却した第1審判決は結論において是認することができるとし、上記部分に関する被bg大游集团らの控訴を棄却した事例。
2019.03.26
売買代金bg大游集团本訴、損害賠償bg大游集团反訴事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25570082/最高裁判所第一小法廷 平成31年 3月 7日 判決 (bg大游集团審)/平成29年(受)第1372号
本件本訴は、上告人が、bg大游集团し、売買契約に基づき代金2813万8940円及び遅延損害金の支払等を求めたもので、被上告人は、上告人による債権の仮差押命令の申立てがbg大游集团する不法行為に当たるとし、これによる損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして、上告人の本訴請求を争い、原審は、本件損害賠償債権の額を本件逸失利益等の損害合計1522万4244円とし、本件売買代金債権は本件相殺によりその一部が消滅したと認め、上告人の本訴請求を一部認容したが、上告人が上告した事案で、本件仮差押申立てと本件逸失利益の損害との間に相当因果関係があるということはできないとして、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、別紙記載の部分を破棄し、本件逸失利益以外の本件仮差押申立てと相当因果関係のある損害の有無等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2019.03.26
衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認bg大游集团事件
LEX/DB25570067/最高裁判所第一小法廷 平成31年 2月28日 決定 (bg大游集团審)/平成30年(行ツ)第171号 等
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人が、公職選挙法205条1項所定の選挙無効の原因として、年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張し得るものとはいえないとし、本件bg大游集团を棄却し、bg大游集团審として不受理の決定をした事例。
2019.03.26
報酬支払債務不存在確認bg大游集团事件 
LEX/DB25562303/立川簡易裁判所 bg大游集团31年 1月24日 判決 (第一審)/bg大游集团30年(ハ)第360号
原告(風俗店勤務女性)が、司法書士である被告との間で交わした「風俗店の退職トラブル交渉代理」委任契約中、被告による交渉代理業務なるものは、法律上許されておらず、本件委任契約は無効であり、また仮に有効であるにしても、契約書中にある他言禁止条項は、消費者契約法10条により契約が無効であるとして、原告の交渉代理人である司法書士である被告の要求する成功報酬支払義務のないことを求めた事案で、被告の行為は、もはや法律及び司法書士倫理規定に反する行為に該当し無効であると言わざるを得ないとして、原告のbg大游集团を認容した事例。
2019.03.19
損害賠償等bg大游集团事件 
「新・判例解説Watch」財産法分野 5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25570072/最高裁判所第三小法廷 平成31年 3月 5日 判決 (bg大游集团審)/平成30年(受)第234号
被上告人(団地建物所有者)が、同じ団地建物所有者である上告人らがその専有部分についての個別契約(電力会社との電力供給契約)の解約申入れをすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れをしないことにより、本件高圧受電方式への変更がされず、被上告人の専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張して、上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求め、原審は、bg大游集团認容すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、上告人らは、本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うものではなく、上告人らが解約申入れをしないことは、被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、bg大游集团棄却した事例。
2019.03.19
養子縁組無効確認bg大游集团事件
LEX/DB25570071/最高裁判所第三小法廷 平成31年 3月 5日 判決 (bg大游集团審)/平成30年(受)第1197号
亡B(亡C及びその実姉の叔父の妻)を養親となる者とし、亡Cを養子となる者とする養子縁組届に係る届書が、平成22年10月に町長に提出された。被上告人(当該実姉の夫)は、平成25年12月に死亡した亡Bの平成22年7月11日付けの自筆証書遺言により、その相続財産全部の包括遺贈を受け、被上告人は、平成28年1月、亡Cから遺留分減殺請求訴訟を提起された。亡Cが平成29年10月に死亡したため、上告補助参加人(亡Cの妻)は、上記訴訟を承継した。被上告人が、検察官に対し、本件養子縁組の無効確認を求めたところ、原審は、被上告人が本件養子縁組の無効の訴えにつき法律上の利益を有しないとして本件訴えを却下した第1審判決を取消して、本件を第1審に差し戻しを命じたため、上告人が上告した事案で、養子縁組の無効の訴えを提起する者は、養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、bg大游集团訴えは不適法であり、これを却下した第1審判決は相当であるとし、bg大游集团控訴を棄却した事例。
2019.03.19
準強制わいせつbg大游集团事件(医師無罪:患者にわいせつ 患者麻酔で幻覚の可能性)
LEX/DB25562276/東京地方裁判所 bg大游集团31年 2月20日 判決 (第一審)/bg大游集团28年(刑わ)第2019号
特定医療法人財団病院に非常勤の外科医として勤務する被告人が、執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者であるAが同手術後の診察を受けるものと誤信して抗拒不能状態にあることを利用し、同人にわいせつな行為をしようと考え、病室ベッド上に横たわる同人に対し、その着衣をめくって左乳房を露出させた上、その左乳首を舐めるなどし、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をしたとして起訴された事案において、Aは麻酔覚醒時のせん妄の影響を受けていた可能性があることなどからすれば、その証言の信用性には疑問を差し挟むことができ、bg大游集团アミラーゼ鑑定及びbg大游集团DNA定量検査も、信用性に疑義があり、信用性があると仮定してもその証明力は十分なものとはいえないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2019.03.12
損害賠償等bg大游集团控訴事件(契約社員にも退職金認める 高裁逆転認定)
LEX/DB25562230/東京高等裁判所 bg大游集团31年 2月20日 判決 (控訴審)/bg大游集团29年(ネ)第1842号
第1審被告の契約社員として有期労働契約を締結して東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事している第1審原告P1並びに同業務にかつて従事していた控訴人P2、同P3及び同P4が、無期労働契約を第1審被告と締結している労働者(正社員)のうち上記売店業務に従事している者と第1審原告らとの間で、本件諸手当に相違があることは労働契約法20条又は公序良俗に違反していると主張して、第1審被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、bg大游集团23年5月20日から各退職日と同期間に第1審原告らに支給された本件諸手当との差額に相当する損害金、慰謝料及び弁護士費用の合計額並びに本件諸手当のうち褒賞を除く部分に対応する損害金に対する各支払期日から、慰謝料の支払等を求め、原審は、第1審原告P1の請求のうち不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容したが、その余の請求及び控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案(第1審原告らは、当審で、選択的に上記有期労働契約に基づき、上記と同額の金員の支払を求める訴えを追加し、第1審原告P1は、請求する差額又は差額に相当する損害金の発生する時期をbg大游集团30年4月20日までとし、控訴人P2は、本給の計算に誤りがあったとして、それぞれ請求を拡張する訴えの変更をした。)において、〔1〕第1審原告P1の請求は、66万3793円及び各金員に対する「年月日」欄記載の各日から、うち6万0344円に対するbg大游集团26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔2〕控訴人P2の請求は、87万8783円及び各金員に対する各日から、うち49万8094円に対するbg大游集团27年4月7日から、うち7万9889円に対するbg大游集团26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔3〕控訴人P3の請求は、67万1935円及び各金員に対する各日から、うち45万0450円に対するbg大游集团26年4月7日から、うち6万1085円に対する同年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるが、第1審原告P1、控訴人P2及び同P3のその余の請求はいずれも理由がなく、原判決はこれと異なる限度で失当であるから、第1審原告P1、控訴人P2及び同P3の各請求に係る部分を変更するとともに、第1審被告の控訴を棄却することとし、また、原判決中控訴人P4の請求を棄却した部分は相当であるから、控訴人P4の控訴を棄却し、控訴人P4が当審において追加した選択的請求も棄却した事例。
2019.03.12
損害賠償等bg大游集团控訴事件(ユーシン役員報酬に係る株主代表訴訟控訴事件)
「新・判例解説Watch」商法分野 3月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25561837/東京高等裁判所 bg大游集团30年 9月26日 判決 (控訴審)/bg大游集团30年(ネ)第2636号
本訴提起の6か月前から引き続き補助参加人の株式を保有する株主である控訴人(原告)が、補助参加人のbg大游集团26年11月期(bg大游集团25年12月1日からbg大游集团26年11月30日までの事業年度)における被控訴人(被告)Y1の報酬額がbg大游集团25年11月期(bg大游集团24年12月1日からbg大游集团25年11月30日までの事業年度)の8億3400万円から5億7100万円増額されて合計14億0500万円と定められたことについて、被控訴人らには善管注意義務違反等があり、これにより、補助参加人が上記増額分の損害を被ったなどと主張して、被控訴人らに対し、会社法423条1項及び会社法847条3項に基づき、連帯して、補助参加人に対する損害賠償金5億7100万円の支払等を求めた株主代表訴訟で、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人はこれを不服として控訴した事案で、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2019.03.12
河川占用許可等取消bg大游集团事件
「新・判例解説Watch」行政法分野 5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25561534/広島地方裁判所 bg大游集团30年 9月19日 判決 (第一審)/bg大游集团27年(行ウ)第14号 等
国土交通省の中国地方整備局長がK社に対してした、〔1〕bg大游集团26年12月12日付けの、広島市の河岸(本件土地)における船上食事施設(本件施設)の設置に係る河川法24条に基づく土地の占用許可処分(旧占用許可処分)及び河川法26条1項に基づく工作物の新築許可処分の取消しを、〔2〕bg大游集团29年3月31日付けの、〔1〕と同様の土地占用許可処分(新占用許可処分)の取消しを、被告(国)に対し、それぞれ求めた事案において、原告Z1、同Z2、同Z3、同Z4、同Z5、同Z6、同Z7、同Z8、同Z9、同Z10、同Z11、同Z12及び同Z13の訴え並びに原告Z14、同Z15、同Z16、同Z17、同Z18及び同Z19の訴えのうち本件旧占用許可処分及び本件新築許可処分の取消しを求める部分については、不適法であるのでいずれも却下し、原告Z14、同Z15、同Z16、同Z17、同Z18及び同Z19の訴えのうち本件新占用許可処分の取消請求については、棄却した事例。
2019.03.05
損害賠償bg大游集团事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 7月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25570039/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月19日 判決 (bg大游集团審)/平成29年(受)第1456号
被上告人が、上告人に対し、上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めたところ、原審は、bg大游集团一部認容すべきものとしたため、これに不服の上告人が上告した事案において、上告人は、被上告人の妻であったAと不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に特段の事情があったことはうかがわれないとし、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないとした。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、被上告人の請求は、第1審判決中上告人敗訴部分を取消し、同部分につきbg大游集团棄却した事例。
2019.03.05
職務上義務不存在確認等bg大游集团事件
LEX/DB25562168/大阪地方裁判所 bg大游集团31年 1月16日 判決 (第一審)/bg大游集团28年(行ウ)第74号
被告(大阪市)が設置していた地方公営企業である大阪市交通局の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らが、被告に対し、原告らは、ひげを剃って業務に従事する旨の被告の職務命令又は指導に従わなかったために、bg大游集团25年度及びbg大游集团26年度の各人事考課において低評価の査定を受けたが、上記職務命令等及び査定は、原告らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して、〔1〕任用関係に基づく賞与請求として、上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額及び遅延損害金、〔2〕国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計220万円及び遅延損害金の各支払を求めた事案において、bg大游集团25年度及びbg大游集团26年度に係る原告らに対する本件各人事考課は、いずれも裁量権を逸脱・濫用したものであると認められるところ、本件身だしなみ基準の趣旨目的、本件各考課の内容及びひげを生やすか否かは個人的自由に関する事項であることに鑑みると、本件各考課の内容については、原告らの人格的な利益を侵害するものであり、適正かつ公平に人事評価を受けることができなかったものであって、国家賠償法上違法であると評価するのが相当であるとし、原告らの請求額を減額し一部認容した事例。
2019.03.05
医師法違反bg大游集团事件 
「新・判例解説Watch」憲法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25561598/大阪高等裁判所 bg大游集团30年11月14日 判決 (控訴審)/bg大游集团29年(う)第1117号
被告人は、医師でないのに、bg大游集团26年7月6日頃からbg大游集团27年3月8日頃までの間、タトゥーショップで、4回にわたり、Aほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Aらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行ったことに対し、医師法31条1項1号、医師法17条を適用し、原判決が罰金15万円に処したため、被告人が控訴した事案において、医師に入れ墨(タトゥー)の施術を独占させ、医師でない者のタトゥー施術業を医師法で禁止することは、非現実的な対処方法というべきであり、そのような医師法の解釈は合理性、妥当性を有しないといわざるを得ないとして、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.26
損害賠償bg大游集团事件 
LEX/DB25570025/最高裁判所第一小法廷 平成31年 2月14日 判決 (bg大游集团審)/平成30年(受)第69号
上告人(被控訴人・被告。名張市)の市議会議員である被上告人(控訴人・原告)が、上告人に対し、名張市議会運営委員会が被上告人に対する厳重注意処分の決定(本件措置)をし、市議会議長がこれを公表したことにより、被上告人の名誉が毀損されたとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求め、原審は、第1審判決を取消し、bg大游集团一部認容したため、上告人が上告した事案において、本件措置は議会の内部規律の問題にとどまるものであるから、その適否については議会の自律的な判断を尊重すべきであり、本件措置等が違法な公権力の行使に当たるものということはできないとし、本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできず、上告人は、被上告人に対し、国家賠償責任を負わないというべきであるとして、上告人の国家賠償責任を肯定した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、これと同旨の第1審判決は結論において是認することができるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2019.02.26
再審bg大游集团棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25570028/最高裁判所第一小法廷 bg大游集团31年 2月12日 決定 (特別抗告審)/bg大游集团30年(し)第584号
刑事訴訟法435条1号にいう「確定判決」とは、刑事の確定判決をいうものと解すべきであり、民事の確定判決やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれないとし、これと同旨の原判断は相当であるとして、bg大游集团抗告を棄却した事例。
2019.02.26
移送決定に対する抗告bg大游集团決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25570030/最高裁判所第三小法廷 bg大游集团31年 2月12日 決定 (許可抗告審)/bg大游集团30年(許)第10号
離婚訴訟の被告が、原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して、その離婚bg大游集团の棄却を求めている場合で、上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償bg大游集团訴訟は、人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係るbg大游集团の原因である事実によって生じた損害の賠償に関するbg大游集团に係る訴訟」に当たるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2019.02.19
各業務上過失致死bg大游集团事件
LEX/DB25570016/東京高等裁判所 bg大游集团31年 1月23日 判決 (控訴審)
静岡県御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場内に存在する入会地の野焼作業に係る業務上過失致死の罪で起訴され、第1審判決は、いずれの被告人についても過失があるとしてその成立を認め、被告人aを禁錮1年、執行猶予3年に、被告人bを禁錮10月、執行猶予3年を言い渡されたため、これに不服の被告人両名が控訴した事案において、被告人両名には、被害者ら3名等によるbg大游集团着火行為による事故について、予見することができ又は予見すべきであったとも、これを回避すべき義務があったとも認められないから、被告人両名に過失を認めた原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。