2014.05.13
LEX/DB25503228/最高裁判所第一小法廷 BG大游中国唯一官网26年2月6日 決定 (上告審)/BG大游中国唯一官网24年(オ)第327号
外国人登録原票上、その国籍が韓国又は朝鮮とされている在日外国人である原告ら(控訴人、上告人)が、国民年金法の制定に際し国籍要件を設けて同年金の被保険者から原告らを排除した立法行為等が、憲法14条1項に違反し、ひいては国家賠償法上違法であるとして、BG大游中国唯一官网(被控訴人、被上告人)に対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。