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2014.04.01
保証金没取申立てに対する特別抗告事件(樋下建設(株)による保証金没取申立てに対する特別抗告事件)
LEX/DB25503086/最高裁判所第三小法廷 BG大游官网登录26年2月21日 決定 (特別抗告審)/BG大游官网登录25年(行ト)第90号
相手方(抗告人)が行っていた行為が、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法54条2条による排除措置を命じた申立人(被抗告人)が、審決執行を免れるために相手方が供託した保証金の全部の没取を求めたところ、相手方が前記審決の取消訴訟において敗訴し、前記排除措置を命じた前記審決が確定している以上、相手方の提起した前記審決取消訴訟及びこれとともにした審決の執行を免れるための審決執行免除の申立てがいずれも理由のないものであったことは明らかであることなどを理由に、前記保証金の全部を没取するのが相当であるとして申立てが認容されたため、相手方が特別抗告した事案において、特別抗告の事由に該当しないとして、特別抗告を棄却した事例。
2014.04.01
 
LEX/DB25503110/最高裁判所第一小法廷 BG大游官网登录26年2月20日 決定 (上告審)/BG大游官网登录24年(受)第1280号
申立人(被告、控訴人。国立大学法人)設置の国立大学(旭川校)の准教授であった相手方(BG大游官网登录、被控訴人。)らが、申立人から諭旨解雇処分、次いで懲戒解雇処分を受けたことについて、相手方らには懲戒事由に該当する事実は存在せず、また、懲戒処分は、懲戒権の濫用に当たり、無効であると主張して、申立人に対し、労働契約に基づき、相手方らの申立人に対する労働契約上の権利を有する地位の確認並びに未払賃金及び賞与の各支払いを求め、第一審が請求を認容し、第二審も第一審の判断を維持した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.01
損害賠償BG大游官网登录控訴事件
LEX/DB25446281/名古屋高等裁判所 BG大游官网登录26年2月13日 判決 (控訴審)/BG大游官网登录25年(ネ)第523号
一審被告の従業員で一審BG大游官网登录に出向していたAが、その地位を利用してBG大游官网登录の金員を横領したとして、BG大游官网登录が、A及び被告に対し、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、BG大游官网登录及び被告が、控訴した事案において、法令やBG大游官网登录の規則等に違反してBG大游官网登录に損害を負わせることのない者を出向させることは被告の最低限の義務であり、出向者が法令やBG大游官网登录の規則等に違反した場合にBG大游官网登录が被る損害を填補させる目的で本件補償条項が規定されたものであることも考慮すると、Aの横領行為によってBG大游官网登录が被った損害に対する被告の帰責性は相当に大きいものというべきであり、その損害については、それぞれ5割を負担するものというべきであるとし、BG大游官网登录の控訴を棄却し、被告の控訴に基づき、原判決を一部変更した事例。
2014.04.01
懲戒免職処分取消BG大游官网登录事件
LEX/DB25503104/東京地方裁判所 BG大游官网登录26年2月12日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(行ウ)第675号
水産庁の職員であったBG大游官网登录が、酒酔い運転を理由として、水産庁長官から国家公務員法82条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分を受けたことから、同処分の違法性を主張してその取消しを求めた事案において、諸事情を総合考慮すれば、BG大游官网登录を停職ではなく免職とした処分は、酒酔い運転に対する処分量定として重きに失するというべきであり、社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用した違法があるとして、請求を認容し、懲戒免職処分を取り消した事例。
2014.04.01
面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25446282/名古屋高等裁判所 BG大游官网登录26年2月7日 決定 (抗告審(即時抗告))/BG大游官网登录25年(ラ)第392号
債権者(抗告人)の任意後見人が、債権者を代理して弁護士を委任して、債権者の人格権に基づく妨害排除BG大游官网登录権を被保全債権権利として、債務者(相手方)に対し、債権者との面会等を禁止する仮処分命令の申立てをしたところ、申立てが却下されたため、債権者が即時抗告した事案において、債権者の任意後見人に授与されている代理権限には、債権者の人格権に基づく妨害排除BG大游官网登录権は含まれていないため、本件仮処分命令申立ては、代理権限のない者が提起した仮処分命令申立てとして不適法であるとし、抗告を棄却した事例。
2014.04.01
損害賠償等BG大游官网登录事件
LEX/DB25503088/東京地方裁判所 BG大游官网登录26年1月31日 判決 (第一審)/BG大游官网登录22年(ワ)第9074号
BG大游官网登录会社が、(1)(a)被告らの対し、「原盤供給契約」に基づき、約定の前払金及び契約金に係る確定遅延損害金の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求1)を、(b)被告らに対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求2)を、(c)被告会社に対し、チケット代金の払戻処理費用に係る立替金等の支払(請求3)を求め、(2)BG大游官网登录Xが、被告会社に対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(請求4)を求めた事案において、被告会社は、BG大游官网登录会社に対し、本件立替金債権及び本件制作費債権を有することになり、被告らの主張する反対債権を自働債権とする本件相殺により、請求1のうち本件アドバンスに係る債権の確定遅延損害金と、本件立替金債権及び本件制作費債権の金額とが対当額で消滅した上で、BG大游官网登录の請求を一部認容した事例。
2014.03.25
覚せい剤取締法違反,関税法違反BG大游官网登录事件
LEX/DB25446285/最高裁判所第一小法廷 BG大游官网登录26年3月10日 決定 (上告審)/BG大游官网登录24年(あ)第744号
BG大游官网登录人は、A、B、C、D及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、関西国際空港において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約4004.17g在中の機内手荷物であるスーツケースを、トルコ共和国のアタチュルク国際空港発のトルコ航空から搬出させ、覚せい剤を本邦に輸入するとともに、関空内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場で、覚せい剤携帯の事実を申告しないまま通関しようとした事案において、原判決は、第一審判決の共犯者A供述の信用性を否定し無罪とした事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ、刑事訴訟法382条の解釈適用の誤りはないとした事例(補足意見あり)。
2014.03.25
LEX/DB25503010/最高裁判所第三小法廷 BG大游官网登录26年2月18日 決定 (上告審)/BG大游官网登录25年(オ)第1618号等
BG大游官网登录(控訴人、上告人)の妻Aが、本件病院において胃癌に対する胃切除等の手術を受けた後、被告(被控訴人、被上告人)による定期的な診察・検査等を受けていたところ、被告が、ALP値が上昇したことを確認した時点で、検査を実施すべき注意義務を怠り、骨転移の発見が遅れて、Aを延命させることができなかったと主張して、BG大游官网登录が被告に対し、損害賠償を請求したところ、請求が棄却されたため、BG大游官网登录が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償BG大游官网登录事件
LEX/DB25503002/京都地方裁判所 BG大游官网登录26年2月7日 判決 (第一審)/BG大游官网登录25年(ワ)第1130号
歯科医師であるBG大游官网登录が、被告の報道番組における本件報道が、BG大游官网登录の社会的評価を著しく低下させ、BG大游官网登录の名誉を傷付ける行為であり、患者との信頼関係を破壊され、多大の精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、保険除外処分に関する行政提供情報については、報道機関が、処分行政機関と離れて独自に行う取材によって裏付けをとることなく、これを真実と信じて報道しても、特段の例外的事情がない限り、真実と信じたことに相当の理由があると解するのが相当であり、本件報道の当時、係争事実に関し、これが虚偽ではないかと疑うべき例外的事情があったとは考えられないから、係争行為による名誉棄損の結果について、被告の過失は否定されるものと解されるとし、請求を棄却した事例。
2014.03.25
覚せい剤取締法違反BG大游官网登录事件
LEX/DB25503079/福岡地方裁判所 BG大游官网登录26年2月6日 判決 (第一審)/BG大游官网登录25年(わ)第246号
BG大游官网登录人は、営利の目的で、覚せい剤を代金120万円で譲り渡したとして、覚せい剤取締法違反により起訴された事案において、本件覚せい剤、菓子缶の客観的状況等から、公訴事実が合理的な疑いを容れない程度に立証されたとは認められないとして、BG大游官网登录人に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.03.25
損害賠償BG大游官网登录事件
LEX/DB25503000/札幌地方裁判所 BG大游官网登录26年2月5日 判決 (第一審)/BG大游官网登录23年(ワ)第2233号
被告から継続的に虐待を受けていたBG大游官网登录が、被告から本件暴行を受け、自宅マンションのバルコニーから転落して傷害を負ったことにつき、本件事故は、被告がBG大游官网登录を非常階段に追い詰め、転落に至る危険な状態を作出しながら転落を防止しなかったか、又は被告の一連の暴行等によって、BG大游官网登录が精神的に追い詰められ、飛び降り自殺を図ったために発生したものであるとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件の具体的事情の下では、被告は、被告がBG大游官网登录に対して暴行を加えることによってBG大游官网登录が自殺を図ることを予見することができたというべきであり、本件暴行と本件事故によってBG大游官网登录に生じた損害との間には、相当因果関係があると認めることができるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償BG大游官网登录控訴事件
LEX/DB25502987/大阪高等裁判所 BG大游官网登录26年1月31日 判決 (控訴審)/BG大游官网登录25年(ネ)第1959号
控訴人(BG大游官网登录)が、一審被告町の設置する中学校の柔道部に所属していた控訴人の長男が、同柔道部の練習中、頭部を負傷し、急性硬膜下血腫により死亡したことについて、当時、同柔道部の顧問であった被控訴人(被告)及び同中学校の学校長には安全配慮義務を怠った過失があると主張して、一審被告町に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人に対しては不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金の支払いを求め、原審が、一審被告町に対する請求を一部認容し、その余を棄却した事案において、被控訴人は、不法行為責任を負わないとして、控訴を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償(国家賠償)BG大游官网登录控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503025/東京高等裁判所 BG大游官网登录26年1月30日 判決 (控訴審)/BG大游官网登录25年(ネ)第5975号等
BG大游官网登录(被控訴人兼附帯控訴人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内のBG大游官网登录所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告が控訴し、BG大游官网登录が附帯控訴をした事案において、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消してBG大游官网登录の請求を棄却し、BG大游官网登录の附帯控訴を棄却した事例。
2014.03.25
賃金BG大游官网登录反訴事件
LEX/DB25502931/東京地方裁判所 BG大游官网登录26年1月30日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第35812号
反訴被告の従業員であった反訴BG大游官网登录らが、反訴被告に対して、各反訴BG大游官网登录らの退職日までの間の賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、反訴被告は反訴BG大游官网登录らが反訴被告に対して労務を提供していないとして、その賃金請求権の発生を争うとともに、抗弁として賃金請求権が第三者弁済によって消滅した旨、反訴BG大游官网登录らの請求が権利濫用に該当する旨主張したが、反訴被告の主張を退け、反訴BG大游官网登录らの請求をいずれも全部認容した事例。
2014.03.25
損害賠償BG大游官网登录事件
LEX/DB25502982/神戸地方裁判所尼崎支部 BG大游官网登录26年1月30日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第947号等
BG大游官网登录が、甲子園球場でプロ野球の試合を3塁側内野席で観戦中に、投手の投げた球を打者が打った際にバットが折れ、折れたバットがフェンスを越えて飛来して内野席に飛び込んでBG大游官网登录の顔面右頬部に突き刺さったことから、同球場を管理・運営している被告会社に対し、フェンス設置義務等を怠ったなどとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求め、被告球団(球団を運営する会社であり試合の主催者)に対し、観客に注意を喚起する義務を怠ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、球場のバックネットないし内野フェンスに民法717条1項の設置の瑕疵が存在するとは認められず、折れたバットが観客席に飛び込んでくる可能性について注意を喚起する義務を、被告が怠った過失があったとは認められないなどとして、BG大游官网登录の請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
国道2号線道路公害差止・損害賠償BG大游官网登录控訴事件
LEX/DB25503020/広島高等裁判所 BG大游官网登录26年1月29日 判決 (控訴審)/BG大游官网登录22年(ネ)第320号
一審BG大游官网登录らは一般国道2号の沿道付近に居住し、営業活動を行い又は勤務しているところ、同道路の供用によって生じる騒音・振動・大気汚染物質等によって健康被害や精神的被害等を受け、人格権及び環境権を侵害されたとして、人格権に基づき、同道路についての上記被害を生じさせる態様による供用の差止め及び同道路上に高架道路を設置する事業の差止めを、国家賠償法1条及び国家賠償法2条1項に基づき、上記被害に対する慰藉料とこれに対する遅延損害金及び一審BG大游官网登录の一人(法人)について物理的損害の賠償を求めた事案の控訴審において、一審BG大游官网登录らの当審における追加請求のうち、当審口頭弁論終結日の翌日以降の将来の金員請求にかかる訴えは不適法で却下すべきであり、一審BG大游官网登录ら(一審BG大游官网登录A及びBを除く)の控訴及び当審において追加された慰謝料請求並びに一審被告らの控訴に基づき、原判決を変更することとし、一審BG大游官网登录A及びBの控訴及び当審において拡張した請求はいずれも棄却するとした事例。
2014.03.25
分限免職処分取消BG大游官网登录事件
LEX/DB25502930/東京地方裁判所 BG大游官网登录26年1月29日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(行ウ)第435号
被告である青ヶ島村の職員であったBG大游官网登录が、青ヶ島村長から、地方公務員法28条1項3号に基づく分限免職処分を受けたことから、本件処分の違法性を主張して、本件処分の取消を求めた事案において、BG大游官网登录が、現に就いている職に限らず、転職可能な他の職を含めたすべての職について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず、これに反する村長の分限免職事由該当性に係る判断には、裁量権の逸脱・濫用があるというべきであり、本件処分の取消しを免れないとして、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償BG大游官网登录事件
LEX/DB25502992/神戸地方裁判所姫路支部 BG大游官网登录26年1月27日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第779号
兵庫県の丹波及び東播磨地域を流れる一級河川である加古川において漁業を営んでいるBG大游官网登录らが、被告会社らが被告国と契約を締結の上実施した加古川流域における河川の掘削工事並びに被告らがBG大游官网登录ら設置に係るカニ網を無断で撤去、埋め立てるなどした行為によって、BG大游官网登录組合については漁業権が、BG大游官网登录組合の組合員であるBG大游官网登录らについては漁業行使権が、シラスの採捕許可を受けた上でシラス漁を行っていたBG大游官网登录らについてはシラス漁を営む権利が、遊漁権を購入して漁を営んでいたBG大游官网登录については遊漁を営む権利が、それぞれ侵害されて、損害を被ったとして、被告会社らに対しては民法709条、719条に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項、民法719条に基づき、BG大游官网登录らがそれぞれ被った損害額の支払を求めた事案において、本件掘削工事がBG大游官网登录らの権利、法的利益を違法に侵害するものであったとはいえないとし、また、被告会社による本件カニ網撤去等と相当因果関係のある損害がBG大游官网登录らに生じたことは認められないとして、BG大游官网登录らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
犯罪被害者等給付金不支給処分取消BG大游官网登录事件
LEX/DB25502998/福岡地方裁判所 BG大游官网登录26年1月21日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(行ウ)第73号
犯罪被害者の遺族であるBG大游官网登录が、犯罪被害者等給付金の支給を申請したところ、犯罪被害者の行為に犯罪被害者等の支援に関する法律6条及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則4条3号に該当する行為があったことを理由に給付金を支給しない旨の裁定処分がされたことから、被告に対し、本件裁定処分の取消しを求めた事案において、本件被害者のAに対する本件強姦行為を認めることができないにもかかわらず、これを認定して本件犯罪行為に関連する著しく不正な行為が存すると判断した本件裁定処分は、事実誤認の違法があるというべきであるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
 
LEX/DB25502990/最高裁判所第一小法廷 BG大游官网登录26年1月16日 決定 (上告審)/BG大游官网登录24年(オ)第898号
平成17年法律第87号による改正前の中小企業等協同組合法(中協法)に基づいて設立された事業協同組合である佐賀商工共済協同組合(商工共済)が、多額の債務超過の状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理操作により隠蔽したままその事業を継続し、その後破産したことにより、共済掛金ないし貸付金の一部につき返還を受けることができなくなるなどの損害を被ったとするその組合員らから、同損害は、商工共済の所轄行政庁であり、上記隠蔽当時の佐賀県知事であった上告人兼申立人(被告・控訴人)において、上記粉飾経理操作を知りながら中協法上の規制権限を行使せず、漫然とこれを放置してその事業を継続させたことによるものであり、県知事が権限を行使する公権力の帰属主体である被上告人兼相手方(BG大游官网登录・被控訴人)には国家賠償法1条1項の損害賠償責任が存するとして損害賠償請求訴訟を提起され(第一次訴訟)、賠償金の支払を命じる旨の一部認容判決を受け、これに従って組合員らに対して賠償金を支払った被上告人兼相手方が、上告人兼申立人に対し、上告人兼申立人には、上記中協法上の規制権限の不行使により組合員らが被った損害の発生について故意又は重大な過失があると主張して、主位的に、国家賠償法1条2項に基づき、予備的に、同項の準用若しくは勿論解釈、又は同法3条2項に基づき、公務員に対する求償権の行使として、被上告人兼相手方が組合員らに支払った賠償金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例(反対意見あり)。