2014.04.01
保証金没取申立てに対する特別抗告事件(樋下建設(株)による保証金没取申立てに対する特別抗告事件)
LEX/DB25503086/最高裁判所第三小法廷 BG大游官网登录26年2月21日 決定 (特別抗告審)/BG大游官网登录25年(行ト)第90号
相手方(抗告人)が行っていた行為が、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法54条2条による排除措置を命じた申立人(被抗告人)が、審決執行を免れるために相手方が供託した保証金の全部の没取を求めたところ、相手方が前記審決の取消訴訟において敗訴し、前記排除措置を命じた前記審決が確定している以上、相手方の提起した前記審決取消訴訟及びこれとともにした審決の執行を免れるための審決執行免除の申立てがいずれも理由のないものであったことは明らかであることなどを理由に、前記保証金の全部を没取するのが相当であるとして申立てが認容されたため、相手方が特別抗告した事案において、特別抗告の事由に該当しないとして、特別抗告を棄却した事例。