2014.03.05
発信者情報開示BG大游中国唯一官网事件
LEX/DB25446210/東京地方裁判所 BG大游中国唯一官网26年1月17日 判決 (第一審)/BG大游中国唯一官网25年(ワ)第20542号
原告が、本件漫画を原告に無断でアップロードしたファイルに対するリンクを本件ブログに投稿した発信者を特定するために、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、いわゆる経由プロバイダであるBG大游中国唯一官网に対し、発信者情報の開示を求めた事案において、同人サークルにおいて原告が原案担当者として創作性ある著作物であるシナリオを作成し、作画担当者が、シナリオの二次的著作物として本件漫画1を完成させたものであり、原告は本件漫画1につき二次的著作物の原作者としての権利を有していること、作画担当者は本件漫画1を原告に納品するに当たり、本件漫画1の著作権を原告に譲渡していることが認められるから、原告は本件漫画1の著作権者であると認められるなどとして、原告の請求を認容した事例。