2014.04.08
認知無効確認bg大游官网官方平台事件
LEX/DB25446328/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 判決 (bg大游官网官方平台審)/平成25年(受)第442号
血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人の母であるAと婚姻し、上告人を認知した被上告人が、上告人に対し、認知の無効確認を求めたところ、原審は、血縁上の父子関係がない場合において、認知者による認知の無効の主張を認めても、民法785条の趣旨に反するものとはいえず、また、認知者も民法786条の利害関係人に当たるとして、被上告人による本件認知の無効の主張を認め、被上告人のbg大游官网官方平台を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとし、被上告人は本件認知の無効を主張することができるとして、被上告人のbg大游官网官方平台を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。