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2014.06.03
損害賠償命令等bg大游集团住民訴訟事件
LEX/DB25503709/横浜地方裁判所 bg大游集团26年4月16日 判決 (第一審)/bg大游集团24年(行ウ)第64号
綾瀬市の住民である原告が、市立小学校校舎の解体の際、アスベスト(石綿)を除去することなく工事を行ったためアスベストを飛散させる事故が起きたことに関し、同工事を請け負った被告補助参加人A社及び同工事の監理を委託されていた被告補助参加人B社に対し、綾瀬市が不当利得返還bg大游集团権又は不法行為による損害賠償bg大游集团権を有していると主張して、地方地自法242条の2第1項3号に基づき、綾瀬市の市長である被告に対し、被告が綾瀬市から受領した請負代金相当額等をA社に、委託料相当額等のbg大游集团をB社に対してそれぞれbg大游集团していないことが違法であることの確認を求めるとともに、被告がA社に対しては請負代金相当額を、B社に対しては委託料相当額をbg大游集团することを求めた事案において、補助参加人らに対する不当利得返還bg大游集团権の行使を怠る事実を対象とする部分については適法な住民監査bg大游集团を経ていないことを理由として不適法却下し、その余のbg大游集团を棄却した事例。
2014.06.03
拘置の執行停止の決定に対する抗告申立事件(袴田巖元被告第二次再審bg大游集团(即時抗告)事件)
LEX/DB25503286/東京高等裁判所 bg大游集团26年3月28日 決定 (抗告審)/bg大游集团26年(く)第170号
原裁判所が、有罪の言渡しを受けた者に対する住居侵入、強盗殺人、現住建造物等放火被告事件の死刑確定判決に対する再審bg大游集团事件において、再審開始決定をするとともに、同人に対する拘置の執行停止を決定したところ、検察官が、拘置の執行停止をすべきではないとして、抗告をした事案において、原裁判所の判断は、裁量の範囲を逸脱したということはできないなどとして、抗告を棄却した事例。
2014.06.03
詐欺被告事件
LEX/DB25503287/京都地方裁判所 bg大游集团26年3月25日 判決 (第一審)/bg大游集团24年(わ)第860号
被告人は、暴力団準構成員として活動をしていたところ、そのことを秘して、反社会的勢力に該当しない旨を確約する内容の重要事項説明書や契約書に署名押印するなどして、マンションの一室の売買契約を成立させ、これを詐取したとして、詐欺により起訴された事案において、被害結果は軽視できないものの、被告人には前科が無く、既に1年半以上身柄を拘束されていることなどを考慮し、被告人に対し、懲役2年、執行猶予4年間を言い渡した事例。
2014.06.03
立候補禁止bg大游集团事件
LEX/DB25503809/東京高等裁判所 bg大游集团26年3月27日 判決 (第一審)/bg大游集团25年(行ケ)第119号
平成25年7月21日施行の第23回参議院議員通常選挙における比例代表選出議員の選挙において、某政党から参議院名簿登載者として立候補して落選した被告につき、同選挙に際し被告のために選挙運動をした被告の秘書が公職選挙法221条1項1号所定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたことから、検察官である原告が、当該選挙運動は被告と意思を通じてされたものであるから被告には公職選挙法251条の2第1項5号の規定による立候補禁止の制裁が課されると主張し、公職選挙法211条1項に基づき、原告勝訴の判決が確定した時から5年間、参議院(比例代表選出)議員の選挙において候補者となり、又は候補者であることの禁止を求めた事案において、被告の秘書が被告のために選挙運動をすることについて、両者間で相互に明示又は黙示に了解し合っていたことが明らかであるとして、bg大游集团認容した事例。
2014.06.03
刑事訴訟法違反被告事件
LEX/DB25503345/東京地方裁判所 bg大游集团26年3月12日 判決 (第一審)/bg大游集团25年(特わ)第209号
過去に公務執行妨害、傷害事件の被告人であった被告人が、パーソナルコンピューターを操作し、前記事件の審理の準備のために謄写の機会を与えた証拠である実況見分調書貼付の写真に係る複製等を、刑事訴訟法281条の4第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、インターネット上の動画投稿サイトに掲載し、不特定多数人が閲覧すること等が可能な状態にして、電気通信回線を通じて提供した事案において、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した事例。
2014.05.27
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503643/大阪地方裁判所 bg大游集团26年4月25日 判決 (第一審)/bg大游集团24年(わ)第1923号
被告人は、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるクラブを経営するものであるが、共犯者と共謀の上、大阪府公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、不特定の来店客にダンスをさせ、かつ、酒類等を提供して飲食させ、もって許可を受けないで風俗営業を営んだとして、風営法違反により起訴された事案において、被告人が、公訴事実記載の日時場所において、構成要件該当行為に及んだとの事実を証拠上認めることができないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.05.27
損害賠償bg大游集团控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503691/東京高等裁判所 平成26年4月23日 判決 (bg大游集团審)/平成23年(ネ)第3738号等
海上自衛官として護衛艦たちかぜの乗員を務めていた亡甲が自殺したことにつき、甲の母及び姉であるbg大游集团(原告)らが、甲の自殺の原因は、先輩自衛官であった被bg大游集团(被告)乙による暴行及び恐喝であり、上司職員らにも安全配慮義務違反があったと主張して、乙に対しては民法709条に基づき、被bg大游集团(被告)国に対しては国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づき、甲及びその父母に生じた損害の賠償を求めるとともに、当審において、被bg大游集团国が甲の自殺に関係する調査資料を組織的に隠蔽した上、同資料に記載されていた事実関係を積極的に争う不当な応訴態度を取ったため、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払請求を追加した事案において、原判決を変更し、控訴を一部認容した事例。
2014.05.27
再審bg大游集团事件(恵庭OL殺人事件再審bg大游集团審)
LEX/DB25503393/札幌地方裁判所 平成26年4月21日 決定 (再審bg大游集团審)/平成24年(た)第3号
殺人、死体損壊被告事件において、懲役16年の有罪判決を受け、判決が確定したbg大游集团人が、bg大游集团人は犯人ではないとして、再審のbg大游集团をした事案において、新証拠及び弁護人の主張を検討しても、確定判決等の認定又は判断の正当性を減殺してbg大游集团人が被害者を殺害し、その死体を焼損したことに疑いを生じさせるものは無く、bg大游集团人に対して無罪を言い渡すべきことが明らかであるとはいえないとして、bg大游集团を棄却した事例。
2014.05.27
指名手配差止及び損害賠償bg大游集团事件
LEX/DB25503658/盛岡地方裁判所 bg大游集团26年4月11日 判決 (第一審)/bg大游集团22年(ワ)第452号
原告の長男が殺人事件の被疑者とされ、岩手県警察による公開捜査及び警察庁による捜査特別報奨金広告の対象とされたことについて、原告が、これらは違法に原告の人格権を侵害するものであるなどと主張し、被告ら(岩手県・国)に対して、人格権に基づき公開捜査及び捜査特別報奨金広告の中止等を求め、併せて国家賠償法に基づき慰謝料を請求した事案において、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告に係る訴え(人格権に基づく差止請求)であっても、そのことをもって直ちに訴え自体が不適法になると解することは相当でないとした上で、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告は、本件第1ポスターないし本件第3ポスターの内容において相当とはいい難い点があるものの、違法に原告の名誉権及び人格権を侵害するものということはできないとして、bg大游集团いずれも棄却した事例。
2014.05.27
書籍出版頒布禁止等bg大游集团控訴事件
LEX/DB25503684/東京高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(ネ)第6376号
ユニクロのブランドを用いてカジュアル衣料品の製造型小売業を運営するbg大游集团(原告)らが、被bg大游集团(被告)の発行した週刊誌及び書籍において、bg大游集团らの店舗の店長らが苛烈な労働環境にあり、bg大游集团らが取り扱っている製品の製造を委託している海外生産工場において劣悪で過重な労働が行われているにもかかわらず、bg大游集团らがこれらを黙認しているという事実が摘示され、これによりbg大游集团らの名誉及び信用が毀損されたと主張して、bg大游集团らの名誉・信用に係る権利に基づき、書籍の発行頒布に禁止及び回収を求め、民法723条の名誉回復処分として、新聞紙上における取消広告の掲載を求め、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求め、原審が回収請求を却下しその余を棄却した事案において、本件記事に記述されたbg大游集团らの店長や中国工場の工員の長時間労働の実態に関する記述について、bg大游集团らの主張を採用することができないとして、bg大游集团らの控訴を棄却した事例。
2014.05.27
預金払戻等bg大游集团控訴事件
LEX/DB25503275/大阪高等裁判所 平成26年3月20日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(ネ)第3130号
亡Aの三女であるbg大游集团が、亡Aが被bg大游集团の支店に開設した普通預金に係る預金債権について、Aの死亡により法定相続分2分の1の割合で上記預金債権を分割取得したとしてその払戻を求めたところ、被bg大游集团がそれを拒絶したのは不法行為を構成するとして、損害賠償を求めた事案の控訴審において、被bg大游集团は、その業務が公共性を有する銀行でありながら、bg大游集团が本件預金の2分の1の払戻を受ける正当な権限を有し、法律上bg大游集团の本件預金分割払戻請求を拒むことができないことを十分認識していながら、bg大游集团の本件預金分割払戻請求に対し、後日の紛争を避けたいとの自己都合から、他の共同相続人であるBの同意ないし意思確認ができない限り応じられないという到底正当化されない不合理な理由を構えて頑なに拒絶し、殊更故意にbg大游集团の本件預金に対する権利侵害に及び、bg大游集团をして、本来不必要であるはずの本件訴訟の提起等を余儀なくさせ、財産上の損害を与えたものであるから、不法行為の成立要件に何ら欠けるところはないとされた事例。
2014.05.27
法人税更正処分取消bg大游集团事件
LEX/DB25503723/東京地方裁判所 bg大游集团26年3月18日 判決 (第一審)/bg大游集团23年(行ウ)第228号
原告会社は、S社からS社の完全子会社であったI社の発行済株式全部を譲り受けた後、平成21年3月30日、原告会社を合併法人、I社を被合併法人とする合併を行い、原告の事業年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)に係る法人税の確定申告に当たり、法人税法57条2項(平成22年法律第6号による改正前)の規定に基づき、I社の未処理欠損金額約542億円を原告の欠損金額とみなして、同条1項の規定に基づき損金の額に算入したことに対し、処分行政庁(麻布税務署)は、本件買収、本件合併及びこれらの実現に向けられた原告の一連の行為は、法人税法施行令112条7項5号(平成22年政令第51号による改正前)に規定する要件を形式的に満たし、租税回避をすることを目的とした異常ないし変則的なものであり、その行為又は計算を容認した場合には、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるとして、法人税法132条の2の規定に基づき、I社の未処理欠損金額を原告の欠損金額とみなすことを認めない旨の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったため、原告会社が本件更正処分等の一部及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案において、S社の取締役であったA氏がI社の取締役副社長に就任した行為及びI社の未処理欠損金額を原告会社の欠損金額とみなして損金の額に算入する計算は、法人税法132条の2の規定に基づき否認することができ、本件本件更正処分等は適法なものであるとして、bg大游集团棄却した事例。
2014.05.27
損害賠償bg大游集团控訴事件
LEX/DB25503316/東京高等裁判所 平成26年3月13日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(ネ)第6174号
bg大游集团(原告)が、被bg大游集团(被告。銀行)の店舗出入口に敷設された足拭きマットの管理が適切にされていなかったことから、同マットに足を乗せた途端にマットがまくれ上がって転倒し、頸部捻挫等の傷害を負い、左半身の感覚鈍麻その他の後遺障害が残ったと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、被bg大游集团に対し、損害賠償金の支払いを請求し、第一審が請求を棄却した事案において、被bg大游集团の注意義務違反を認め、原判決を取り消し、bg大游集团の請求を一部認容した事例。
2014.05.27
間接強制申立却下決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25503725/東京高等裁判所 bg大游集团26年3月13日 決定 (抗告審(執行抗告))/bg大游集团25年(ラ)第2284号
離婚裁判の確定により、長男及び長女の未成年者らの親権者である相手方として離婚した夫婦の元夫(抗告人)が、元妻(相手方)に対し、元夫と未成年者らとの面会交流を命じた本件審判の内容を元妻が全く履行しないとして、面会交流の不履行1回につき25万円の支払を求める間接強制の申立てをしたところ、原審は、本件審判の主文で、面会交流の日時、頻度及び面会交流の長さについて明示されているが、未成年者らの引き渡し方法については具体的な引渡しの日時、場所等が明示されていないから、相手方のなすべき未成年者らの引渡しの内容が特定されていないとして、抗告人の申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案で、本件審判の主文については、その前提となった当事者間の黙示の了解事項をも含めて考えれば、監護親である相手方がなすべき給付の特定に欠けるところがないとして、原決定を取消し、本件申立てを認容した事例。
2014.05.27
LEX/DB25503308/最高裁判所第一小法廷 bg大游集团26年3月6日 決定 (上告審)/bg大游集团25年(オ)第1663号等
広島県立高校の教諭であった上告人兼申立人(一審原告、bg大游集团)が、3年間にわたり、可部高校の校長及び教頭であった被上告人兼相手方(一審被告)らから、嫌がらせや暴行を受け、心因反応・抑うつ状態を発症し、広島県教育委員会も、嫌がらせを防止する措置をとらなかったため、精神疾患が悪化したなどとして、同人らに対し共同不法行為(民法719条、民法709条)に基づき、被上告人兼相手方(一審被告)県に対し国家賠償法1条1項に基づき、損害金等の支払いを求め、第一審が県に対する請求を一部認容したが、第二審が県の敗訴部分を取り消した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.05.27
損害賠償bg大游集团事件
LEX/DB25503246/津地方裁判所 bg大游集团26年3月6日 判決 (第一審)/bg大游集团21年(ワ)第712号
Aが所有していた土地の地面が陥没する事故が発生し、Aが前記土地に所有する建物に居住できなくなったところ、前記土地陥没事故は、前記土地を含む区域の開発許可に係る被告津市の過失又は前記土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるものであるから、Aは被告津市に対して国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づく損害賠償bg大游集团権を有するとして、Aから譲り受けた同bg大游集团権を行使して、前記建物の建築請負代金の支払を求めた事案において、被告は本件土地陥没事故によってAに生じた損害を賠償すべき責任を負うとして、bg大游集团を認容した事例。
2014.05.27
退去強制令書発付処分等取消bg大游集团控訴事件
LEX/DB25503242/東京高等裁判所 平成26年2月26日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(行コ)第383号
フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告(bg大游集团)が、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制手続において、東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け、退去強制令書発布処分を受けたことについて、原告が日本人男性と内縁関係にあり、日本に定着していることなどからすれば在留特別許可をすべきであったと主張して、国である被告(被bg大游集团)に対し、前記裁決及び前記退去強制令書発布処分の各取消しを求めたところ、原審は請求を棄却したため、原告が控訴した事案において、本件裁決はその裁量権の範囲を逸脱してなされた違法なものであるとし、これを前提とする本件退令発付処分も違法であるとし、原告の請求はいずれも認容し、これと異なる原判決を取り消した事例。
2014.05.27
鉄道運賃変更命令等、追加的併合申立bg大游集团事件
LEX/DB25503237/東京高等裁判所 平成26年2月19日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(行コ)第187号
北総鉄道の利用者である原告ら(bg大游集团ら)が、国である被告(被bg大游集团)に対し、北総鉄道及び千葉ニュータウン鉄道が京成電鉄との間で設定した各鉄道線路使用条件は北総鉄道のみに不利益なもので、北総鉄道及びその利用者の利益を著しく害するものであり、鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して、使用条件を認可する旨の処分等の取消し、鉄道事業法23条1項4号に基づき道路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め、北総鉄道に対してした旅客運賃変更認可処分の違法は重大かつ明白であると主張して同処分の無効確認及び予備的に同処分の取消しを求めるとともに、京成電鉄に対してした旅客運賃上限設定認可処分の取消し、旅客運賃上限等を変更するよう命じることの義務付けを求めたところ、原審は請求の一部を却下し、その余を棄却したため、原告らが控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.05.27
出資金返還bg大游集团事件
LEX/DB25517356/東京地方裁判所 bg大游集团26年1月14日 判決 (第一審)/bg大游集团25年(ワ)第15015号
原告らが、アメリカ合衆国ネヴァダ州法人である被告に対し、被告の販売した金融商品への出資につき、約定の満期が到来したとして、出資金の返還をbg大游集团した事案において、我が国の裁判所には本件訴訟に係る管轄はないとして、訴えいずれも不適法として却下した事例。
2014.05.20
執行文付与bg大游集团事件
LEX/DB25446377/最高裁判所第一小法廷 bg大游集团26年4月24日 判決 (上告審)/bg大游集团25年(受)第419号
被上告人につき破産手続終結の決定がされ免責許可の決定が確定後、被上告人に対し確定した破産債権を有する上告人が、上記破産債権は破産法253条1項2号に掲げるbg大游集团権に該当すると主張して、被上告人に対し、上記破産債権が記載された破産債権者表について提起した執行文付与の訴えをした事案の上告審において、免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当であるとして、上告を棄却した事例。