2014.06.03
損害賠償命令等bg大游集团住民訴訟事件
LEX/DB25503709/横浜地方裁判所 bg大游集团26年4月16日 判決 (第一審)/bg大游集团24年(行ウ)第64号
綾瀬市の住民である原告が、市立小学校校舎の解体の際、アスベスト(石綿)を除去することなく工事を行ったためアスベストを飛散させる事故が起きたことに関し、同工事を請け負った被告補助参加人A社及び同工事の監理を委託されていた被告補助参加人B社に対し、綾瀬市が不当利得返還bg大游集团権又は不法行為による損害賠償bg大游集团権を有していると主張して、地方地自法242条の2第1項3号に基づき、綾瀬市の市長である被告に対し、被告が綾瀬市から受領した請負代金相当額等をA社に、委託料相当額等のbg大游集团をB社に対してそれぞれbg大游集团していないことが違法であることの確認を求めるとともに、被告がA社に対しては請負代金相当額を、B社に対しては委託料相当額をbg大游集团することを求めた事案において、補助参加人らに対する不当利得返還bg大游集团権の行使を怠る事実を対象とする部分については適法な住民監査bg大游集团を経ていないことを理由として不適法却下し、その余のbg大游集团を棄却した事例。