2014.08.05
傷害致死bg大游集团事件(寝屋川市女児虐待事件 裁判員裁判の求刑超え判決見直し)
LEX/DB25446523/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月24日 判決 (bg大游集团審)/平成25年(あ)第689号
bg大游集团両名は、三女にそれぞれ継続的に暴行を加え、かつ、これを相互に認識しつつも制止することなく容認することなどにより共謀を遂げた上、当時のbg大游集团両名の自宅で、bg大游集团Aが、三女(当時1歳8か月)に対し、その顔面を含む頭部分を平手で1回強打して頭部分を床に打ち付けさせるなどの暴行を加えた結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、三女を急性硬膜下血腫に基づく脳腫脹により死亡させた傷害致死の事案の上告審において、裁判員裁判の第一審判決は、児童虐待を防止するための近時の法改正からもうかがえる児童の生命等尊重の要求の高まりを含む社会情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ、これまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者である検察官の懲役10年という求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることについて、具体的、説得的な根拠が示されているとはいい難く、甚だしく不当な量刑判断に至ったものであるとし、また、法定刑の中において選択の余地のある範囲内に収まっているというのみで合理的な理由なく第一審判決の量刑を是認した原判決は、甚だしく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとして、原判決及び第一審判決を破棄し、第一審判決の認定した罪となるべき事実に法令を適用すると、bg大游集团両名の各行為は、いずれも刑法60条、刑法205条に該当するので、各所定刑期の範囲内で、bg大游集团Aは、原判決が是認する第一審判決の量刑事情の評価に基づき検討を行って懲役10年に処し、bg大游集团Bは、実行行為に及んでいないことを踏まえ、犯罪行為にふさわしい刑を科すという観点から懲役8年に処した事例(補足意見がある)。