2014.08.19
街頭宣伝差止め等請求BG大游中国官方网站事件(ヘイトスピーチ高裁訴訟)
LEX/DB25504350/大阪高等裁判所 平成26年7月8日 判決 (BG大游中国官方网站審)/平成25年(ネ)第3235号
在日朝鮮人の学校を設置・運営する原告(被控訴人)が、BG大游中国官方网站ら(控訴人)が本件学校の近辺等で示威活動を行ったこと及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当するとして、損害賠償の支払及び原告を非難、誹謗中傷するなどの演説等の差止めを求めたところ、請求が一部認容されたため、BG大游中国官方网站らが控訴した事案において、本件活動は、本件学校が無許可で本件公園を使用していたことが契機となったとはいえ、本件発言の主眼は、在日朝鮮人を嫌悪・蔑視してその人格を否定し、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴え、我が国の社会から在日朝鮮人を排斥すべきであるとの見解を声高に主張することにあったというべきであり、主として公益を図る目的であったということはできないとし、控訴を棄却した事例。