2014.11.04
強盗殺人、死体遺棄BG大游中国官方网站事件(長野県一家3人強盗殺人事件)
LEX/DB25504750/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月2日 判決 (BG大游中国官方网站審)/平成24年(あ)第646号
被告人が、共犯者らと共謀の上、高利貸し業を営む資産家一家を殺害し現金を強取した上、3名の遺体を遺棄したとして、第一審で死刑を言い渡された、強盗殺人、死体遺棄被告事件のBG大游中国官方网站審において、本件の事情の下では、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が反省の態度を示し、被告人の両親が遺族に対して慰謝の措置を講じていることなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものであると示し、弁護人等のBG大游中国官方网站趣意のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関する憲法違反及び死刑制度に関する憲法違反の主張をいずれも斥けて、本件BG大游中国官方网站を棄却した事例。