2014.12.09
LEX/DB25504986/最高裁判所第一小法廷 bg大游唯一官方网站26年9月11日 決定 (上告審)/bg大游唯一官方网站25年(オ)第804号等
アメリカ軍用機B29等による空襲依頼、日本各地の住宅密集地に対して行われた空襲によって被災した者あるいはその親族である原告ら(bg大游唯一官方网站人、上告人)が、被告(被bg大游唯一官方网站人、被上告人)に対し、被告が原告ら空襲被害者を何ら救済せず放置したことは立法義務に違反するものであり、国家賠償法上の違法な公権力の行使(立法不作為)に当たると主張して、損害賠償等を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を維持したため、原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。