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2015.02.24
請求異議事件(諫早湾干拓事業訴訟 国の請求退ける)
LEX/DB25505419/佐賀地方裁判所 BG大游官网登录26年12月12日 判決 (第一審)/BG大游官网登录26年(ワ)第7号
原告が、佐賀地裁判決及び福岡高裁判決の本件確定判決によって排水門の解放を求める請求権を認容された者及びその相続人らであるBG大游官网登录らに対し、潮受堤防の公共性ないし公益上の必要性は現時点においても失われていない、あるいは「防災上やむを得ない場合」に当たることから、開門請求権の行使を認めるべき違法性は現時点においても認められず、前記各排水門を解放するための強制執行は許されないこと、別件仮処分決定により原告が前記各排水門の解放禁止義務を負っていることからすれば、別件仮処分決定がされたことが独立の異議事由にあたること、これらの事情に鑑みれば強制執行は権利の濫用又は信義則違反に当たること、漁業協同組合を脱退したことにより漁業行使権に基づく開門請求権を失ったことが異議事由に当たる等と主張して、前記確定判決に基づく強制執行の不許を求めた事案において、前記相続人らに対する訴えについてはBG大游官网登录適格を欠くとして一部却下し、漁業行使権を失ったBG大游官网登录らに対する請求を認容し、その余の請求をいずれも棄却した事例。
2015.02.24
更正処分等取消請求BG大游官网登录事件((有)三貴工業ほかVS国)
LEX/DB25505497/名古屋高等裁判所 平成26年12月11日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(行コ)第49号
原告(被控訴人)らが総勘定元帳に計上した外注費を法人税の所得金額の計算上、損金の額に計上し、消費税及び地方消費税の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に含めてそれぞれ確定申告したところ、処分行政庁(大垣税務署長)が上記外注費が架空の原価であり、損金の額に算入できず、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれるものではないとして、更正処分等をしたことから、原告らが、BG大游官网登录(控訴人。国)に対し、これら処分の取消しを求めたところ、原告の請求を認容したため、BG大游官网登录が控訴した事案において、法人税法の損金算入や消費税法上の仕入税額控除の可否に関する立証責任の所在に関し、控訴人が主張する理解を前提にしても、本件については、更正処分時に存在した資料等に基づいて本件外注費を損金に算入し、仕入税額控除の対象とすることができないことが事実上推認できる場合とはいえない等として、本件外注費が架空のものであることを前提とする本件各処分を取り消すべきものとした原判決を支持して、本件控訴を棄却した事例。
2015.02.24
準強姦BG大游官网登录事件 (無罪)
LEX/DB25505426/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年12月11日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(う)第20号
BG大游官网登录が、自ら主催するゴルフ教室の生徒である被害者(当時18歳)を、ゴルフ指導の一環との口実でホテルの一室に連れ込み、恩師として信頼していたBG大游官网登录の言動に強い衝撃を受けて極度に畏怖・困惑し、思考が混乱して抗拒不能の状態に陥っている被害者を、その旨を認識しながら姦淫したとする準強姦被告事件において、原審は、被害者がBG大游官网登录との性交を拒否しなかった原因としては、信頼していたBG大游官网登录から突然性交を持ちかけられたことによる精神的混乱により抗拒不能に陥っていた可能性がある一方で、そのような精神的混乱はあったものの、その程度は抗拒不能に陥るほどではなく、自分から主体的な行動を起こさなかった可能性も排斥できず、被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできていないとして無罪を言い渡したため、検察官の職務を行う指定弁護士が控訴した事案において、BG大游官网登录を無罪とした原判決は結論において正当であるとし、控訴を棄却した事例。
2015.02.24
損害賠償請求BG大游官网登录事件(地盤沈下 広島市に損害賠償請求 BG大游官网登录棄却)
LEX/DB25505422/広島高等裁判所 平成26年12月10日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(ネ)第123号
BG大游官网登录(被控訴人。広島市)が行った下水道工事が原因で原告(控訴人)の所有地が地盤沈下し、同土地上の原告所有建物に損傷が生じたとの理由で、原告がBG大游官网登录に対し、国家賠償法1条1項に基づき、前記建物の立替費用相当額の損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、原告の請求を棄却したため、原告がこれを不服として控訴した事案において、原判決は相当であるとし、控訴を棄却した事例。
2015.02.24
損害賠償等請求BG大游官网登录事件(浜千鳥リサイクルVS三重県紀北町)
LEX/DB25505500/名古屋高等裁判所 平成26年11月26日 判決 (BG大游官网登录審)/平成25年(ネ)第706号
一審原告が旧紀伊長島町内において産業廃棄物中間処理施設を設置しようとしていたところ、旧紀伊長島町長から本件条例に基づき本件施設を含む事業場について、旧紀伊長島町の水道水源に影響を及ぼすおそれがあるとして本件条例2条5号所定の規制対象事業場と認定する本件処分を受けたが、その後、本件処分を取り消す旨の判決が確定したため、一審原告が、一審BG大游官网登录に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、原判決と異なり、一審原告の本訴請求のうち主位的損害は理由がなく、予備的損害について、町長が違法に本件処分をしたことにより一審原告が、本件施設について本件事業計画を実現可能な規模や内容のものに変更して設置し稼働することができなくなり、無用となったもので損害と認めることができるとして、F社に支払った費用等の一部で理由があるとして、一審BG大游官网登录の控訴に基づき、原判決を変更した事例。
2015.02.24
自動車運転過失傷害、道路交通法違反BG大游官网登录事件(無罪)
LEX/DB25505501/札幌地方裁判所 BG大游官网登录26年10月17日 判決 (第一審)/BG大游官网登录25年(わ)第695号
BG大游官网登录運転車両が本件横断歩道上を進行していたところに、同横断歩道を駆け足で渡っていたAが同車両右側面の運転席ドア付近に衝突しその場に転倒した本件事故につき、AがBG大游官网登录運転車両との衝突ないし接触により傷害を負ったかどうかが争われた自動車運転過失傷害、道路交通法違反被告事件の事案において、Aに本件診断書に記載されたとおりの傷害結果が生じたことについては,合理的な疑いが残るといわざるを得ず、すなわち、本件事故により、Aが公訴事実第1記載の傷害を負ったと認めることはできないとして、本件公訴事実第1については、本件事故による傷害の事実が認められず、本件公訴事実第2についても、BG大游官网登录は、救護義務及び報告義務の前提となる交通事故を起こしたとは認められず、本件公訴事実のいずれについても犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により、BG大游官网登录に無罪を言い渡した事例。
2015.02.17
損害賠償請求事件(甲事件)、損害賠償請求事件(乙事件)(大阪市の労組活動アンケート、違憲「団結権侵害」)
「新・判例解説Watch」H27.4月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25505564/大阪地方裁判所 BG大游官网登录27年 1月21日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第4348号等
BG大游官网登录大阪市の職員X1ら28名並びにBG大游官网登录大阪市の職員により組織された労働組合、職員団体又はこれらの連合団体である原告組合ら5団体が、当該アンケートは原告らの思想・良心の自由、プライバシー権、政治活動の事由及び団結権を侵害するなどとして違憲・違法なものであるところ、市長等は、当該アンケートに回答することを命じる違法な職務命令を発出し、BG大游官网登录大阪市の担当者は、当該アンケートの実施を決定するなどして、いずれも故意又は過失により、原告X2に精神的損害を生じさせるとともに、原告組合らに無形的損害を生じさせたものであり、また、BG大游官网登录大阪市の職員としての身分を有しないBG大游官网登录Y1は、故意又は過失により、当該アンケートを作成し実施させ、前記原告らに前記各損害を生じさせたものであり、BG大游官网登录大阪市の公務員による行為は共同不法行為を構成すると主張して、BG大游官网登录大阪市及びBG大游官网登录Y1に対し、損害賠償金等を求めた事案(甲事件)、BG大游官网登录大阪市の職員として交通局に所属する原告X2が、当該アンケートは違憲・違法なものであるところ、交通局長は、当該アンケートに回答することを命じる違法な職務命令を発出して、故意又は過失により、原告X2に精神的損害及び弁護士費用相当額の損害を生じさせたと主張して、BG大游官网登录大阪市に対し、損害賠償金等の支払を求めた事案(乙事件)において、BG大游官网登录大阪市は、当該アンケートの実施によって原告らが被った国家賠償責任を負うとし、BG大游官网登录Y1は、当該アンケートの実施により甲事件原告らが被った損害賠償責任を負うとし、また、市長・総務局長等の違法行為及びBG大游官网登录Y1の不法行為は、客観的関連共同性を有するものということができるとして、BG大游官网登录大阪市とBG大游官网登录Y1は、連帯して甲事件原告らに生じた損害賠償責任を負うとし、原告らの請求を一部認容した事例。
2015.02.17
住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊BG大游官网登录事件(裁判員の「死刑」破棄 無期懲役確定へ 1)
LEX/DB25447048/最高裁判所第二小法廷 BG大游官网登录27年 2月 3日 決定 (上告審)/BG大游官网登录25年(あ)第1729号
BG大游官网登录が、約2か月の間に、強盗殺人や現住建造物等放火の各犯行に加え、強盗致傷や強盗強姦、同未遂等の各犯行を次々と敢行したという事件で、裁判員裁判の第一審では、死刑を言い渡したため、BG大游官网登录がこれを不服として控訴し、控訴審では、第一審には無期懲役と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあるとして、第一審(死刑)を破棄し、BG大游官网登录を無期懲役に処したところ、検察官及びBG大游官网登录の双方が上告した事案において、本件では、BG大游官网登录を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解し無期懲役に処した控訴審判決の結論は、当審も是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.02.17
住居侵入,強盗殺人BG大游官网登录事件(裁判員の「死刑」破棄 無期懲役確定へ 2)
LEX/DB25447049/最高裁判所第二小法廷 BG大游官网登录27年 2月 3日 決定 (上告審)/BG大游官网登录25年(あ)第1127号
金品を強奪する目的で、マンションの被害男性方居室に無施錠の玄関ドアから侵入し、室内にいた当時74歳の被害男性を発見し、同人を殺害して金品を強奪しようと決意し、殺意をもって、その頸部をステンレス製三徳包丁で突き刺し、同人を頸部刺創に基づく左右総頸動脈損傷による失血により死亡させた事件で、裁判員裁判の第一審では、BG大游官网登录を死刑に処したため、BG大游官网登录がこれを不服として控訴し、控訴審では、前科を重視して死刑を選択することには疑問があり、第一審は人の生命を奪った前科があることを過度に重視した結果、死刑を選択した誤りがあるとして、無期懲役に処したところ、検察官及びBG大游官网登录の双方が上告した事案において、本件では、BG大游官网登录を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解し無期懲役に処した控訴審判決の結論は、当審も是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.02.17
覚せい剤取締法違反BG大游官网登录事件(原判決(無罪判決)破棄(控訴審))
LEX/DB25505415/東京高等裁判所 平成26年12月11日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(う)第786号
覚せい剤の自己使用の事案の控訴審において、BG大游官网登录の尿から覚せい剤の成分が検出されていることからすると、特段の事情がない限り、BG大游官网登录が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるとした上で、A供述及びBG大游官网登录供述の信用性を肯定し、上記推認を妨げる特段の事情があるとした原判決は、経験則等に照らして不合理なものであり、本件において特段の事情は認められないのであって、Aの当審公判供述にも照らすと、BG大游官网登录が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるべきであるとして、検察官の控訴を容れて、原判決(無罪判決)を破棄し、BG大游官网登录を懲役2年6月に処した事例。
2015.02.17
国家賠償等請求事件、請負代金請求事件(宅地開発事業をめぐる訴訟 東神楽町)
LEX/DB25505408/旭川地方裁判所 BG大游官网登录26年12月 9日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第177号等
原告(甲事件原告兼乙事件原告)が、上川郡東神楽町の宅地を対象とする開発分譲事業に関して、BG大游官网登录公社(乙事件BG大游官网登录)との間で事業計画書の作成を目的とする請負契約を締結したと主張して、BG大游官网登录公社に対し、報酬315万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事件(乙事件)と、原告が、同事業に関連する防災調節池設置管理事業のための用地買収に際して、BG大游官网登录町(甲事件BG大游官网登录・東神楽町)との間で土地購入代金の立替払の合意をし、これに基づき地権者に立替払をしたと主張して、BG大游官网登录町に対し、立替金等合計184万8831円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事件(甲事件)とが併合審理された事案において、BG大游官网登录公社は、平成21年2月2日、原告との間で、本件請負契約を締結したと認めるのが相当であるとした上で、本件事業計画書の対価は300万円を下らないというべきであって、本件請負契約における相当報酬額は315万円(消費税5パーセント相当分を含む。)と認めるのが相当であるとし、また、原告とBG大游官网登录町との間で、平成21年6月16日、本件立替払合意が成立したと認めるのが相当であるとした上で、弁護士費用及び振込手数料についての原告の請求には理由がないとして、甲事件原告の請求を一部認容(134万7991円)、一部棄却(弁護士費用50万円及び立替払時に生じた振込手数料840円)し、乙事件原告の請求を全部認容した事例。
2015.02.17
覚せい剤取締法違反BG大游官网登录事件 (無罪)
LEX/DB25505410/福岡地方裁判所小倉支部 BG大游官网登录26年12月 9日 判決 (第一審)/BG大游官网登录26年(わ)第525号
「BG大游官网登录は、みだりに、平成26年7月11日、北九州市(以下略)所在のBG大游官网登录方で、覚せい剤約0.978グラムを所持した」という公訴事実について、本件覚せい剤があることを知らなかったというBG大游官网登录の弁解は、その行動等に裏付けられており、基本的に信用できる、又は、少なくともそれを信用できないとして排斥することは困難であるとし、また、本件覚せい剤が、BG大游官网登录とは関係なく、本件ジャンパーのポケットに入れられ、捜索により発見された可能性も否定できないとして、BG大游官网登录に対し無罪の言い渡しをした事例。
2015.02.17
損害賠償請求事件(子宮頸がんワクチン注射 注射位置ミス事件)
LEX/DB25505411/福岡地方裁判所小倉支部 BG大游官网登录26年12月 9日 判決 (第一審)/BG大游官网登录24年(ワ)第429号
BG大游官网登录(北九州市)が地方公営企業として設置・運営している北九州市立八幡病院において、子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた原告が、同病院の医師は、原告の左腕の肩峰から三横指(手指の幅)下部に注射すべき義務があったのに、左肩峰から一横指下部辺りの適正位置より高い位置に注射した過失により、注射針を原告の左肩峰下滑液包に到達させて同滑液包内に薬液を注入したため、原告は、左肩関節炎を発症し、疼痛及び可動域制限の後遺障害を残したとして、BG大游官网登录に対し、不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき、1559万0279円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、A医師は、上腕部の三角筋内に注射されるよう肩峰三横指下の位置付近に行うべきサーバリックスの接種を、それより高い位置(肩峰一横指下の位置)に打ったことが認められ、これが注意義務違反を構成するところ、本件注射後3時間程度のうち左肩に強い痛みが生じたこと、本件注射の6日後に滑液包内に炎症所見が見られたこと、可動域制限の状況が出るなどしたことが認められ、原告について、本件注射により左肩関節炎を発症したものと認めることができるとして、原告の請求を一部認容(762万8614円)、一部棄却した事例。
2015.02.10
クロレラチラシ配布差止等請求事件
LEX/DB25505573/京都地方裁判所 BG大游官网登录27年1月21日 判決 (第一審)/BG大游官网登录26年(ワ)第116号
原告(京都市の消費者団体)が、健康食品「クロレラ」を紹介する広告に、医薬品のような薬効があるかのように表示するのは不当景品類及び不当表示防止法(景表法)などに違反するとして、BG大游官网登录会社(健康食品販売会社)に対し、表示と広告配布の差し止めを求めた事案において、BG大游官网登录会社は、新聞折込チラシを配布することにより、BG大游官网登录商品の内容について優良誤認表示を行ったと認められ、今後も、BG大游官网登录会社は、自己又は第三者をして、BG大游官网登录商品の内容について優良誤認表示を行うおそれがあると認められるとして、原告の請求を認容した事例。
2015.02.10
金融商品取引法違反BG大游官网登录事件(経済産業省幹部のインサイダー取引事件)
LEX/DB25505354/東京高等裁判所 平成26年12月15日 判決 (BG大游官网登录審)/平成25年(う)第1374号
経済産業省大臣官房審議官として、経済産業大臣の命を受けて、同省商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子、集積回路その他情報通信機器等の部品等に関する事業の発達、改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理するなどの職務に従事していたBG大游官网登录が、職務上知り得た情報を利用して、BG大游官网登录の妻名義で、株券合計8000株を代金合計795万6900円で買い付けたとする金融商品取引法違反被告事件において、原判決は、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金100万円を言い渡したところ、BG大游官网登录が、原判決には事実誤認、量刑不当があると主張して控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2015.02.10
道路交通法違反、暴行(変更後の訴因暴力行為等処罰に関する法律違反)、恐喝未遂、傷害致死BG大游官网登录事件(富山市少年集団暴行死亡事件(控訴審))
LEX/DB25505357/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年12月 9日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(う)第46号
少年のBG大游官网登录が、共犯者の保有する自動車を被害者が運転中に接触事故を起こしたことから、修理代金名目で金銭を脅し取ろうと企て、被害者の頭部を複数回殴打したり、足で多数回蹴ったり踏み付けたりする等の暴行を約17時間にわたり複数人で断続的に加えて、右急性硬膜下血腫等の傷害を負わせて死亡させた等の事案の控訴審において、本件各犯行のうち最も重大な事件である第4の犯行について、その犯行態様は、被害者に重篤なけがを負わせたり、死亡させたりするおそれの大きい危険なものを含む暴行を、約17時間もの長時間にわたり複数人で断続的に加えたものであり、執拗かつ残酷で甚だ悪質なものであること、被害者の意識等がないと認識した後も約1時間半もの間、自己保身を優先して救急への通報をしなかったという犯行後の事情も悪質であること等を指摘した原判決の判断を支持して、BG大游官网登录からの控訴を棄却した事例。
2015.02.10
携帯電話基地局操業差止請求BG大游官网登录事件(携帯基地局の電磁波で健康被害問題(BG大游官网登录審))
LEX/DB25505371/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年12月 5日 判決 (BG大游官网登录審)/平成24年(ネ)第320号
被控訴人(BG大游官网登录)が本件土地に設置した本件携帯電話基地局の周辺住民である控訴人(原告)らが、被控訴人に対し、本件基地局から放射される電磁波により実際に健康被害が出ていること等を理由として、人格権に基づき、本件基地局の操業の差止めを求めたところ、原審で、控訴人らの請求が棄却されたため、控訴人らがを控訴した事案において、本件基地局の電磁波と控訴人らの健康被害との因果関係についての医学的及び化学的観点からの控訴人らの立証は不十分といわざるを得ないとし、本件基地局から発せられた電磁波が控訴人らの健康被害を生じさせているという事実について、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の高度の蓋然性をもって証明されたと認めることはできない等として、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2015.02.10
岩手県漁業調整規則違反BG大游官网登录事件 (控訴審)
LEX/DB25505360/仙台高等裁判所 平成26年11月25日 判決 (BG大游官网登录審)/平成26年(う)第107号
BG大游官网登录が、αと共謀の上、法定の除外事由がないのに、βらが岩手県漁業調整規則によって定められたあわびの採捕期間禁止内に、岩手県内の海域において採捕し、本件空地に積み重ねた状態で置かれたかご25個に在中のあわび約1655個を、その情を知りながら所持したとされた岩手県漁業調整規則違反の事案の控訴審において、BG大游官网登录は、本件あわびを所持するには至っておらず、また、本件アワビが採捕禁止期間内に岩手県内の海域で採捕されたものであることを認識して居なかったのであって故意がない、したがってBG大游官网登录は無罪であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとのBG大游官网登录の主張に対して、本件においては、BG大游官网登录が本件あわびを実力的に支配する関係に至っていた、すなわち、BG大游官网登录が本件あわびを所持するに至っていたことは、原判決が適切に説示するとおりであるとしてこれを斥け、控訴を棄却した事例。
2015.02.10
損害賠償(第1事件、第2事件)請求BG大游官网登录事件(府中市議会議員政治倫理条例事件(差戻BG大游官网登录審))
LEX/DB25505353/広島高等裁判所 平成26年11月12日 判決 (差戻BG大游官网登录審)/平成26年(ネ)第193号
府中市議会の議員であった原告(控訴人・被上告人)が、BG大游官网登录府中市(被控訴人・上告人)に対し、違憲無効である府中市議会議員政治倫理条例違反を理由として市議会が辞職勧告決議を行ったことは違法であり、原告はこれによって精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払を求め(第1事件)、本件条例に基づく審査請求並びにこれに続く府中市議会議員政治倫理審査会の設置、審査結果の報告、警告等をすべき旨の決議及び警告の措置及び審査結果の公表は違法であり、原告はこれにより精神的苦痛を被ったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(第2事件)ところ、第一審は、原告の請求がいずれも棄却されたため、原告は、第1、2事件につきいずれも110万円及びその付帯請求を棄却した部分を不服として控訴し、差戻し前の控訴審は、本件条例のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業はBG大游官网登录の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、憲法21条1項によって保障される議員活動の自由並びに憲法22条1項及び憲法29条によって保障される経済活動の自由を制限する合理性や必要性が認められないから違憲無効であるとし、本件審査請求等は違法であり、かつ、これら一連の手続に関与した議員には過失があると判断して、一審判決が第2事件請求のうち33万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を棄却した部分を取消して同部分の請求を認容し、その余の請求を棄却した旨一審判決を変更したため、BG大游官网登录は、上記敗訴部分を不服として上告し、上告審は、2親等規制を定める本件規定は憲法21条1項、22条1項及び29条に違反するものではないと解するのが相当であるとして、差戻し前の控訴審判決中のBG大游官网登录敗訴部分を破棄し、本件審査請求等につき、原告が主張するその他の違法事由の有無等について更に審理を尽くさせるため、差し戻しを命じた差戻し後控訴審の事案において、本件条例を違法ということはできないから、これが違法であることを前提として、本件審査請求及び審査会の設置の違法をいう原告の主張は理由がなく、また、本件報告を違法ということはできないから、これが違法であることを前提として,本件警告決議及び警告の措置の違法をいう原告の主張も理由がないとし、本件審査請求等の違法をいう原告の主張はすべて理由がないとし、BG大游官网登录の第2事件に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく,上告審が当審に差し戻した部分を含めて理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の一審判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.02.10
陸上自衛隊ヘリコプター墜落事件(川崎重工に賠償命令)
LEX/DB25505364/最高裁判所第二小法廷 BG大游官网登录26年10月29日 決定 (上告審)/BG大游官网登录25年(オ)第1024号等
陸上自衛隊第四対戦車ヘリコプター隊所属の本件事故機が、整備確認飛行を終え、帰投するために、空中静止状態から前進飛行を開始しようとした際、突然、急激に全エンジンが出力を失って落着し、これにより本件事故機の機体下部等が損壊し、搭乗者2名が重傷を負うという本件事故が発生したところ、本件事故の原因は本件エンジン内のコンピュータアセンブリに組み込まれたサーボ・バルブに装着されたアセンブリが脱落したことにある等として、被上告人兼相手方(国。原告・被控訴人)が、上記エンジンの製造者である上告人兼申立人(BG大游官网登录・控訴人)に対し、製造物責任法3条に基づき、本件事故について発生した損害の賠償を求めた事案の上告において、本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとした事例。