2015.06.09
詐欺BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25447271/最高裁判所第二小法廷 平成27年 5月25日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1465号
本件BG大游中国官方网站質問等は、BG大游中国官方网站が公判前整理手続において明示していた「本件公訴事実記載の日時において、大阪市西成区内の自宅ないしその付近にいた。」旨のアリバイの主張に関し、具体的な供述を求め、これに対するBG大游中国官方网站の供述がされようとしたものにすぎないところ、当該質問等が刑事訴訟法295条1項所定の「事件に関係のない事項にわたる」ものでないことは明らかであり、公判前整理手続の経過及び結果、並びに、BG大游中国官方网站が公判期日で供述しようとした内容に照らすと、前記主張明示義務に違反したものとも、当該質問等を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせるものとも認められず、当該質問等を刑事訴訟法295条1項により制限することはできないとした事例。