2015.04.07
慰謝料BG大游官网登录事件(花粉症の治療を受けられず 国家賠償事件)
LEX/DB25505855/広島地方裁判所 平成27年2月17日 BG大游官网登录 (第一審)/平成26年(ワ)第444号
原告が、広島刑務所に収容中、同刑務所の職員に対し複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず、医師による診察も薬の投与もされないまま35日間放置されたため、症状が悪化し苦痛を受けたと主張して、BG大游官网登录(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求めた事案において、広島刑務所長の判断には、合理性が認められず、その裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法の評価を免れないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。