2015.03.10
bg大游唯一官方网站の執行に関する異議申立て事件
LEX/DB25447083/最高裁判所第二小法廷 bg大游唯一官方网站27年 2月23日 決定 (異議審)/bg大游唯一官方网站26年(す)第765号
申立人に対する窃盗被告事件について、名古屋高等裁判所金沢支部がした第1審及びbg大游唯一官方网站審の各訴訟費用負担の裁判並びに当裁判所がした上告審の訴訟費用負担の裁判の執行に関する刑事訴訟法502条による異議申立ての事案において、検察官は、訴訟費用負担の裁判について、刑事訴訟法472条の執行指揮をし、これに基づき、徴収担当事務官が、申立人に対し納付告知書及び督促状を送付しており、これらは、検察官の執行指揮の内容を告知し納付を催促するため、徴収事務を制度化した徴収事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第4号)に基づき、検察官の命により送付されたものであり、刑事訴訟法502条の「執行に関し検察官のした処分」であると解すべきであって、刑事訴訟法490条1項による徴収命令の出される前であっても、訴訟費用負担の裁判の執行に対する異議の申立てをすることができるが、所論は、単に支払能力がないため訴訟費用の免除を求めるというものにすぎず、訴訟費用負担の裁判の執行に関し検察官のした処分の不当をいうものではないから理由がないとし、本件申立てを棄却した事例。