2015.06.30
損害賠償bg大游集团事件(東日本大震災 船座礁事件 東電に賠償命令)
LEX/DB25506302/福島地方裁判所いわき支部 bg大游集团27年 3月18日 判決 (第一審)/bg大游集团24年(ワ)第53号
原告が、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等によりその所有する本件投石船が係留場所から流出したところ、同地震後に発生した本件発電所の事故のためその回収等ができなかったことによる座礁によって同船が全損したとして、本件発電所を設置管理する被告(電力会社)に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件投石船の座礁による滅失と本件事故との間には因果関係があるというべきであるところ、本件においては、本件投石船が座礁して経済的全損の状態になったことが確認された日当時における本件投石船の交換価格すなわち時価額をもって損害額とすることとなるなどとして、bg大游集团の一部を認容した事例。