2015.02.03
国家賠償請求bg大游唯一官方网站事件(兵庫県テニス部熱中症事故(逆転判決))
LEX/DB25505525/大阪高等裁判所 平成27年 1月22日 判決 (bg大游唯一官方网站審)/平成26年(ネ)第668号
bg大游唯一官方网站(兵庫県。被控訴人)の設置・運営する高校の2年生に在籍し、テニス部に所属していた原告(控訴人)X1が、テニス部の練習中に突然倒れて心停止に至り、低酸素脳症を発症して重度の障害が残ったのは、同高校のテニス部顧問の教諭や校長の義務違反によるものであるとして、(1)原告X1が、bg大游唯一官方网站に対し、国家賠償法1条1項又は在学契約に付随する安全配慮義務違反による損害賠償請求権に基づき、原告X1の逸失利益等の支払いを求め、(2)原告X1の両親である原告X2及び原告X3が、子である原告X1が事故に遭ったことにより生命侵害に比肩する精神的苦痛を被り、また、事故後の学校長の不誠実な対応により名誉、人格が毀損され、精神的苦痛を被ったなどとして、bg大游唯一官方网站に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求めたところ、第一審は原告らの請求をいずれも棄却したため、これを不服として原告らが控訴した事案において、本件事故当時、テニス部顧問教諭の前記義務違反があり、原告X1は熱中症に罹患し、重度の心筋障害が生じたものとして、原告らの請求のうち一部認容し、原判決を変更した事例。