2014.07.08
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503907/熊本地方裁判所 BG大游官网登录26年3月31日 判決 (第一審)/BG大游官网登录19年(ワ)第1355号
水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住し又はかつて居住していた原告らが、同地域の魚介類を摂取したことにより、水俣病(メチル水銀中毒症)に罹患した、いわゆる小児性又は胎児性水俣病患者であると主張して、(1)(ア)BG大游官网登录会社に対しては、同BG大游官网登录がメチル水銀化合物を含む廃水を排出したとして、不法行為に基づき、(イ)BG大游官网登录国及び(ウ)同熊本県に対しては。同BG大游官网登录らが各種規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべき義務があったのにこれを怠ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めるとともに、(2)BG大游官网登录らに対し、原告らが水俣病患者であることを認め、これまで原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求めた事案において、原告3人について水俣病と独自に認定し、それぞれ1億500万円~220万円の賠償を命じ、原告5人については、症状と水銀汚染の関連はないとして請求を棄却した事例。