2014.06.17
配当異議事件
LEX/DB25446461/最高裁判所第一小法廷 bg大游官网26年6月5日 判決 (上告審)/bg大游官网24年(受)第880号等
再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が、同社の工場等の本件各不動産を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表の取消しを求める配当異議訴訟で、被上告人は、Aが、上記再生手続において、当時別除権者であった上告人Y1、B及び株式会社Cとの間で別除権の行使等に関する協定をそれぞれ締結し、これにより、別除権の目的である本件各不動産の受戻しの価格が定められ、各担保権の被担保債権の額が本件各受戻価格に減額されたから、上告人Y1、Bから被担保債権及び担保権を譲り受けた上告人Y2並びにCから被担保債権及び担保権を譲り受けた会社の承継人である上告人Y3は、本件各受戻価格から既払金を控除した額を超える部分につき、配当を受け得る地位にないと主張し、これに対し、上告人らは、本件各別除権協定は破産手続開始の決定がされたことにより失効したと主張して争い、原審は、本件解除条件条項は、再生計画認可の決定の効力が生じないことが確定すること、再生計画不認可の決定が確定すること又は再生手続廃止の決定がされることを本件各別除権協定の解除条件とするものであるところ、本件破産手続開始決定はそのいずれにも該当しないから、本件各別除権協定は失効していないとして、被上告人のbg大游官网を認容したため、上告人らが上告した事案において、本件解除条件条項に係る合意は、契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、Aがその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から本件各別除権協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。