2014.03.25
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25502995/大阪高等裁判所 BG大游中国官方网站26年1月16日 判決 (控訴審)/BG大游中国官方网站24年(う)第538号
BG大游中国官方网站人が、共犯者と共謀の上、暴力団の活動として、その組織によりA殺害の機会をうかがった上、これを実行したとして起訴された事案につき、原判決が、無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、原判決の事実認定は、暴力団の若頭などの最高幹部を含む複数の組員が、当該暴力団の指揮命令系統に従って組織的に犯行を準備し、当該暴力団の活動であることを顕示するかのような態様で犯行を実行しているというような事実関係の下では、経験則上、特段の事情がない限り、その犯行は、当該暴力団の会長や組長が共謀に加わり、その指揮命令に基づいて行われたものと推認すべきであるのに、BG大游中国官方网站人による共謀及び指揮命令を認定しなかった点において、経験則に反する不合理なものであることが明らかである等とし、原判決を破棄し、懲役20年を言い渡した事例。