t>

「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
BG大游集团官方网站、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらBG大游集团官方网站ご確認いただけます。

2016.06.07
業務上過失致死傷BG大游集团官方网站事件(渋谷温泉施設爆発 設計担当者有罪確定) 
LEX/DB25447979/最高裁判所第一小法廷 BG大游集团官方网站28年 5月25日 決定 (上告審)/BG大游集团官方网站26年(あ)第1105号
市街地の温泉施設から漏出したメタンガスが爆発して温泉施設の従業員3名が死亡し、2名が負傷し、温泉施設付近路上の通行人1名が負傷した事故で、同施設の設計・施工を行った建設会社の設計担当者である被告人が業務上過失致死傷罪で起訴され、第1審は、被告人がメタンガス処理の安全管理上必要な情報を運営会社に伝達する注意義務に違反し、その結果、爆発が発生したとし、被告人に対し、禁固3年(執行猶予5年)を言い渡したため、被告人がBG大游集团官方网站し、BG大游集团官方网站審も第1審判決を相当としてBG大游集团官方网站を棄却したため、被告人が上告した事案において、被告人に上記爆発事故について過失があるとして、業務上過失致死傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決は正当であるとし、上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2016.06.07
損害賠償等BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25447929/東京地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 4月28日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站27年(ワ)第18469号
原告が、新聞社である被告に対し、被告が発行する新聞の記事に原告の執筆したブログの一部を引用したことが原告の複製権及び同一性保持権の侵害に当たるとともに、原告を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して、損害賠償等を求めた事案において、上記原告記事と被告記載1及び2が表現上共通するのは「重力波と想定される」「波動による(もの)」との部分のみであるが、この部分はEMの効果に関する原告の学術的見解を簡潔に示したものであり、原告の思想そのものということができるから、著作権法において保護の対象となる著作物に当たらないと解するのが相当であるとし、BG大游集团官方网站を棄却した事例。
2016.06.07
保証債務請求BG大游集团官方网站、同附帯BG大游集团官方网站事件
(反社会勢力的勢力への融資が後で判明 差し戻し審も保証有効) 
LEX/DB25542672/東京高等裁判所 平成28年 4月14日 判決 (差戻BG大游集团官方网站審)/平成28年(ネ)第465号
主債務者(E建設)から信用保証の委託を受けたBG大游集团官方网站と保証契約を締結していた被BG大游集团官方网站が、BG大游集团官方网站に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、被BG大游集团官方网站の融資の主債務者は反社会的勢力であり、BG大游集团官方网站は、〔1〕このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず、そのことを知らずに同契約を締結したものであるから、同契約は要素の錯誤により無効である、〔2〕被BG大游集团官方网站が保証契約に違反したから、BG大游集团官方网站と被BG大游集团官方网站との間の信用保証に関する基本契約の定める免責事由に該当し、BG大游集团官方网站は、上記保証契約に基づく債務の履行を免れると主張して,被BG大游集团官方网站の請求を争い、原判決は、上記〔1〕につき要素の錯誤は認められない、上記〔2〕につき免責事由に該当するとは認められないとして、被BG大游集团官方网站の請求を認容したので、BG大游集团官方网站がこれを不服として控訴し、被BG大游集团官方网站が附帯控訴して請求を拡張したところ、差戻し前の控訴審は、控訴を棄却するとともに、附帯控訴に基づき、上記の請求拡張部分を認容したため、BG大游集团官方网站が上告受理申立てをし、最高裁判所は、上告審として本件を受理し、上記〔1〕につき要素の錯誤はないが、上記〔2〕は、被BG大游集团官方网站及びBG大游集团官方网站は、上記基本契約上の付随義務として、個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち、相互に主債務者が反社会的勢力であるか否かについてその時点において一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき義務を負い、被BG大游集团官方网站がこの義務に違反して、その結果、反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には、本件免責条項にいう被BG大游集团官方网站が「保証契約に違反したとき」に当たるとして、この点について更に審理を尽くさせるため、差戻し前の控訴審判決を破棄し、高等裁判所に差戻した事案において、被BG大游集团官方网站の本訴請求は、附帯控訴による請求拡張分も含め理由があるとし、控訴を棄却し、附帯控訴を認容した事例。
2016.06.07
損害賠償請求BG大游集团官方网站事件(認知症の男性転落死 施設に賠償命令 遺族側逆転勝訴) 
「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25542671/東京高等裁判所 平成28年 3月23日 判決 (BG大游集团官方网站審)/平成26年(ネ)第5371号
原告(BG大游集团官方网站)らの父P5が、被告(被BG大游集团官方网站)が開設する介護老人保健施設の認知症専門棟に短期入所していたところ、2階食堂の窓から雨どい伝いに降りようとして地面に落下して死亡した事故で、原告らが、父P5の死亡は上記施設における安全配慮義務違反又は上記食堂の窓に係る瑕疵によるものである旨主張し、被告に対し、債務不履行又は不法行為(使用者責任若しくは工作物責任)に基づき、父P5に生じた損害のうちBG大游集团官方网站らの相続分に係る各1177万3741円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、父P5が上記窓から外に出ることの予見は不可能であったなどとして、被告の責任を否定して原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴した事案において、上記2階食堂の窓は、その設置又は保存に瑕疵があったというべきであり、ストッパーによる開放制限措置が通常有すべき安全性を欠いていたことと父P5の死亡との間に相当因果関係があることも認められ、原告らの請求を全て棄却した原判決は一部失当であるとして、原判決を変更した事例。
2016.05.31
地位確認等BG大游集团官方网站事件(定年後の再雇用賃金訴訟:減額は違法) 
LEX/DB25542651/東京地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 5月13日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站26年(ワ)第27214号 等
被告(一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して就労している原告らが、原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、主位的には、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的には、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し、原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し、これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し、違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、嘱託社員と正社員との間に職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲に全く違いがないにもかかわらず、賃金の額に関する労働条件に相違は、不合理なものであり、労働契約法20条に違反するというべきであるとし、原告らの主位的BG大游集团官方网站を認容した事例。
2016.05.31
詐欺BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25447960/最高裁判所第一小法廷 BG大游集团官方网站28年 3月23日 決定 (上告審)/BG大游集团官方网站26年(あ)第1870号
第1審判決が認定し、原判決が是認した詐欺事件の事実関係の下において、第1審判決が判示第1(BG大游集团官方网站19年1月12日からBG大游集团官方网站22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と判示第2(BG大游集团官方网站22年2月22日からBG大游集团官方网站25年9月27日までの70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは、罪数に関する法令の適用を誤ったものというべきであるが、本件事案に照らせば、いまだ刑事訴訟法411条を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却した事例。
2016.05.31
損害賠償BG大游集团官方网站事件  
「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447956/札幌地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 3月18日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站25年(ワ)第2188号
東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗の閉店等を余儀なくされた原告が。福島第一原発を設置、運転していた被告に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、原子力損害として、〔1〕休業損害7077万3163円、〔2〕9年分(上記事故の10年後まで)の逸失利益10億0608万2962円、〔3〕違約金損害7195万1734円、〔4〕有形固定資産の損害4808万1616円及び弁護士費用5000万円の合計12億4688万9475円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告のBG大游集团官方网站は、〔1〕損害金元本1億8590万9472円と、〔2〕上記〔1〕に対する平成23年3月11日から平成26年5月16日までの確定遅延損害金の残額1648万5888円(〔1〕と〔2〕の合計は2億0239万5360円)、〔3〕上記〔1〕に対する平成26年5月17日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、BG大游集团官方网站を一部認容した事例。
2016.05.31
傷害致死BG大游集团官方网站事件  
「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25542490/横浜地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 3月14日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站27年(わ)第638号
BG大游集团官方网站人(犯行当時17歳1か月)が、Aからカッターナイフを受け取り、当時13歳の被害者に対して殺意を有していたA及び傷害の限度でAと共謀していたCとの間で、傷害の限度で共謀の上、BG大游集团官方网站人が被害者の頸部を前記カッターナイフで3回切り付ける等の暴行を加え、被害者に頸部切創、頸部刺切創及び前額部挫創の傷害を負わせ、前記頸部刺切創に基づく出血性ショックにより死亡させたとされた傷害致死の事案において、BG大游集团官方网站人ら3名による本件犯行は誠に悪質なものであり、本件に顕れた諸事情を考慮しても、BG大游集团官方网站人が自ら本件犯行の契機を作出した危険が大きい上に、BG大游集团官方网站人が被害者に加えた暴行も危険性、悪質性の高いものであることに照らせば、BG大游集团官方网站人について、その凶悪性、悪質性を大きく減じて保護処分を許容し得るまでの「特段の事情」があるということはできないとして、BG大游集团官方网站人を懲役4年以上6年6月以下に処した事例(裁判員裁判)。
2016.05.31
原発再稼働禁止仮処分申立BG大游集团官方网站
「新・判例解説Watch」H28.6下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25542439/大津地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 3月 9日 決定 (第一審)/BG大游集团官方网站27年(ヨ)第6号
滋賀県内に居住する債権者らが、福井県大飯郡において原子力発電所である高浜発電所3号機及び同4号機(本件各原発)を設置している債務者に対し、人格権に基づく妨害予防BG大游集团官方网站権に基づき、本件各原発を仮に運転してはならないとの仮処分を申し立てた事案において、債務者の保全段階における主張及び疎明の程度では、新規制基準及び本件各原発に係る設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ないなどとして、本件各原発の運転差止めを命じた事例。
2016.05.24
保全異議申立BG大游集团官方网站 
LEX/DB25542514/東京地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 4月 7日 決定 (第一審)/BG大游集团官方网站28年(モ)第40004号
債権者は、自らが編集著作物たる判例解説雑誌[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人であることを前提に、債務者(出版社)が発行しようとしている判例解説雑誌[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して、本件著作物の〔1〕翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権、譲渡権及び貸与権又は〔2〕著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止BG大游集团官方网站権を被保全権利として、債務者による本件雑誌の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出を差し止める旨の仮処分命令を求め、当裁判所は、本件仮処分申立てには理由があると判断し、「債務者は、本件雑誌の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定をしたため、債務者がこれを不服として保全異議を申し立て、原決定である上記仮処分決定の取消しと仮処分申立ての却下を求めた事案において、上記仮処分申立てには理由があり、これを認容した原決定(仮処分決定)は相当であるとして、同裁判所が平成27年10月26日にした仮処分決定を認可した事例。
2016.05.24
住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反BG大游集团官方网站事件(福島夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25447955/最高裁判所第三小法廷 BG大游集团官方网站28年 3月 8日 判決 (上告審)/BG大游集团官方网站26年(あ)第959号
職に就くことなく、家賃滞納のため借家を明け渡さざるを得なくなり、妻と車上生活を送っていたBG大游集团官方网站人が、就職して勤務先から住宅購入資金が借りられることになったなどと妻に嘘を重ねた結果、多額の金員を手に入れる必要に迫られた挙げ句、民家に押し入って金品を強奪しようと計画するとともに、家人に騒がれたときには殺害もやむを得ないなどと考え、あらかじめペティナイフ等を準備した上、早朝、福島県内の民家に侵入し、財布を窃取した後、起床してきた夫婦(夫Aは当時55歳,妻Bは当時56歳)の頸部、頭部等を同ナイフで多数回突き刺すなどして殺害し、金品を強奪したという被殺者2名の強盗殺人に起訴され、第1審及び第2審は、BG大游集团官方网站人に対し死刑としたため、BG大游集团官方网站人が上告した事案において、BG大游集团官方网站人の刑事責任は、極めて重大であるといわざるを得ず、BG大游集团官方网站人が遺族らに謝罪し、反省の態度を示していること、前科がないことなど、BG大游集团官方网站人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2016.05.24
原爆症認定義務付等請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25542386/大阪高等裁判所 平成28年 2月25日 判決 (BG大游集团官方网站審)/平成26年(行コ)第102号
被爆者援護法1条所定の被爆者である亡P2(原審係属中の平成23年7月15日に死亡し、亡P2の妻である被BG大游集团官方网站P3並びに亡P2と被BG大游集团官方网站P3との間の子である被BG大游集团官方网站P18(長女)及び被BG大游集团官方网站P19(長男)が亡P2の有する一切の権利義務を共同相続し、亡P2の訴訟手続を受継)が、平成20年3月6日に被爆者援護法11条1項の規定による認定の申請(本件P2申請)をしたところ、厚生労働大臣が平成22年8月26日付けで本件P2申請を却下する旨の処分をしたことから,亡P2がBG大游集团官方网站(国)に対し、本件P2却下処分の違法を主張して、本件P2却下処分の取消し及び本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求めるとともに、本件P2却下処分が国家賠償法上違法であり、これにより亡P2が精神的苦痛を受けた旨主張して、300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、被BG大游集团官方网站らの請求のうち、本件P2却下処分の取消請求及び本件P2申請に係る原爆症認定義務付け請求を認容し、その余の請求を棄却したため、BG大游集团官方网站が自己の敗訴部分を不服として控訴した事案(原審では、亡P1訴訟承継人原審第2事件原告P4のBG大游集团官方网站に対する第2事件に係る訴えが第1事件と併合審理され、原判決で第2事件についても判断が示されたが、亡P1訴訟承継人原審第2事件原告P4及びBG大游集团官方网站がいずれも控訴ないし附帯控訴しなかったため、原判決中、第2事件に関する部分は確定)において、被BG大游集团官方网站の訴えのうち、本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求める部分は不適法であり、本件P2却下処分取消請求は理由がないところ、これと結論を異にする原判決主文第2項及び第3項は失当であるとし、原判決主文第2項及び第3項を取消して、被BG大游集团官方网站らの訴えのうち、本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求める部分を却下し、被BG大游集团官方网站らのその余の請求を棄却した事例。
2016.05.17
処分取消BG大游集团官方网站訴訟事件(氷見冤罪情報公開訴訟判決) 
LEX/DB25542307/富山地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 3月 9日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站26年(行ウ)第2号
原告が、被告(富山県)に対し、原告が、富山県情報公開条例に基づき、富山県氷見市で発生した2件の強姦及び同未遂事件に関する捜査指揮簿等の開示をBG大游集团官方网站したところ、富山県警察本部長が原告の開示BG大游集团官方网站に係る公文書の一部を同条例7条2号又は4号の非公開情報に該当するなどの理由で非開示とし、その余を開示する旨の部分開示決定をしたことについて、行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え及びいわゆる申請型義務付けの訴えとして、非開示とされた部分の取消し及び同取消しに係る部分について開示決定の義務付けを求めた事案において、取消BG大游集团官方网站を一部認容し、義務付けBG大游集团官方网站を却下した事例。
2016.05.17
(砂川BG大游集团官方网站再審認めず) 
LEX/DB25542451/東京地方裁判所 平成28年 3月 8日 決定 (再審BG大游集团官方网站審)/平成26年(た)第12号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法及び土地収用法により、内閣総理大臣の使用認定を得て、東京調達局においてアメリカ合衆国空軍の使用する東京都北多摩郡所在の立川飛行場内民有地の測量を行った際、これに反対する砂川基地拡張反対同盟員及びこれを支援する各種労働組合員、学生団体員等1000余名の集団が前記飛行場北端付近の境界柵外に集合して反対の気勢を上げていたところ、同集団に参加していたBG大游集团官方网站人Z1、同Z4及びZ5が、他の参加者約300名と意思を通じて、正当な理由がないのに前記境界柵の破壊された箇所からアメリカ合衆国軍隊が使用する区域であって入ることを禁じられた場所である前記立川飛行場内に、深さ約4、5メートルにわたって立ち入り、また、労働組合の一員として前記集団に参加していたBG大游集团官方网站人Z3が、正当な理由がないのに、前記境界柵の破壊された箇所から前記立川飛行場内に深さ2、3メートルにわたって立ち入ったという、元被告人ら(Z1、Z3、Z4及びZ5)に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件(確定判決は、元被告人らをいずれも無罪とした東京地方裁判所判決に対し、検察官が跳躍上告したことに対する最高裁判所大法廷判決が、上記無罪判決を破棄し、事件を東京地方裁判所に差し戻す旨判示したことを受けて言い渡された、元被告人らを各罰金2000円に処する旨の有罪判決である)の再審BG大游集团官方网站審において、弁護人提出に係る新証拠をもってしても、Z6裁判官(最高裁判所大法廷判決における裁判長裁判官)に不公平な裁判をする虞があると認めるに足る事情を合理的に疑わせることはできず、その余の点につき判断するまでもなく、これらの証拠はBG大游集团官方网站人ら(Z1、Z2、Z3及びZ4)に対して免訴を言い渡すべき明らかな証拠とは認められないとして、再審BG大游集团官方网站を棄却した事例。
2016.05.17
銃砲刀剣類所持等取締法違反BG大游集团官方网站事件(「違法おとり捜査」再審へ)
LEX/DB25542306/札幌地方裁判所 平成28年 3月 3日 決定 (再審BG大游集团官方网站審)/平成25年(た)第2号
BG大游集团官方网站人は、けん銃加重所持罪により懲役2年に処せられ、同判決が確定したところ、確定判決が有罪認定に用いた各種証拠の証拠能力は覆ったとして、再審のBG大游集团官方网站をした事案において、本件おとり捜査は、およそ犯罪捜査の名に価するものではなく、重大な違法があるのは明らかであるとして、再審開始を決定した事例。
2016.05.17
損害賠償請求BG大游集团官方网站事件(緑のオーナー訴訟 BG大游集团官方网站審) 
「新・判例解説Watch」H28.6上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25542349/大阪高等裁判所 平成28年 2月29日 判決 (BG大游集团官方网站審)/平成26年(ネ)第3086号
国有林野に成育している樹木の共有持分を国以外の者に譲渡し、その費用負担者から持分の対価及び当該樹木について国が行う保育及び管理(育林)に要する費用の一部の支払を受け、育林による収益を国と費用負担者が分収するという分収育林制度(緑のオーナー制度)に関し、被告と分収育林契約を締結した費用負担者又はその承継人である原告らが、被告に対し、被告の担当者の違法な勧誘によって分収育林契約を締結し、払込額に相当する損害を被ったとして、主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権に基づき、予備的に不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき、各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに損害額元本に対する「確定遅延損害金」及び遅延損害金の支払を求め、原審が、原告らの請求を一部認容・一部棄却、原告らの請求を全部棄却したため、原告ら及び被告の双方がBG大游集团官方网站をした事案において、原判決は、一部異なる限度で相当ではないとし、(1)「認容額一覧表1」及び「認容額一覧表2」の各「原告氏名」欄記載の原告らのBG大游集团官方网站に基づき、原判決主文1、2項中同原告らに関する部分を変更し、(2)被告のBG大游集团官方网站に基づき、一部原告らに関する被告敗訴部分を取消し、同原告らの請求を棄却し、(3)被告のBG大游集团官方网站に基づき、原告亡P4訴訟承継人P5(原告番号54)に関する部分を変更し、(4)その余の原告らのBG大游集团官方网站及び被告のその余のBG大游集团官方网站を棄却した事例。
2016.05.17
損害賠償BG大游集团官方网站事件(女性アイドル交際、認める判決) 
LEX/DB25542337/東京地方裁判所 BG大游集团官方网站28年 1月18日 判決 (第一審)/BG大游集团官方网站27年(ワ)第1759号
芸能プロダクションである原告が、原告との間で専属マネージメント契約を締結した上で原告に所属する女性アイドルであった被告甲、被告甲と交際していたファンである被告乙、に対しては、同契約の債務不履行又は不法行為に基づき、逸失利益等の損害賠償を、被告甲の父母である被告丙夫妻に対しては、信義則上の管理監督義務違反の不法行為に基づき、損害賠償をBG大游集团官方网站した事案において、原告のBG大游集团官方网站をいずれも棄却した事例。
2016.05.17
損害賠償、連帯債務履行請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25542340/東京高等裁判所 平成27年 8月27日 判決 (BG大游集团官方网站審)/平成27年(ネ)第1630号
訴外会社の普通社債を取得した一審原告(ケイマン諸島の法律に基づき設立された会社)が、被告銀行を割当先とする同社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して作成された臨時報告書等に、同社が転換社債型新株予約権付社債発行により調達する資金を一審被告銀行との間で締結された2つのスワップ契約に基づく支払いに充てる旨公表しなかったことにより、損害を被ったとして、一審被告銀行及びその100パーセント子会社である一審被告甲社、一審被告甲社から事業を譲り受けた一審被告乙証券に対し、損害賠償を請求し、原審が被告甲社に対する請求を一部認容した事案において、一審原告及び一審被告甲社のBG大游集团官方网站をいずれも棄却した事例。
2016.05.10
債務不存在確認等BG大游集团官方网站本訴,不当利得返還BG大游集团官方网站反訴事件 
LEX/DB25447923/最高裁判所第一小法廷 BG大游集团官方网站28年 4月28日 判決 (上告審)/BG大游集团官方网站27年(受)第330号
被上告人らが、死亡共済金及び死亡保険金の各請求権が上告人Y1又はAの各破産財団に属するにもかかわらず、上告人Y1が金員を費消したことは、上告人Y1において金員を法律上の原因なくして利得するものであり、また、上告人Y2には上告人Y1が金員を費消したことにつき弁護士としての注意義務違反があると主張して、上告人Y1に対しては不当利得返還請求権に基づき、上告人Y2に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被上告人X1において800万円及び遅延損害金等の連帯支払を、また、被上告人X2において200万円及び遅延損害金等の連帯支払を求め(本訴請求)、上告人Y1が、BG大游集团官方网站が上告人Y1の破産財団に属しないにもかかわらず、被上告人X1が法律上の原因なくその一部である1400万円を利得していると主張して、被上告人X1に対し、不当利得返還請求権に基づき、1400万円及び遅延損害金の支払を求め(反訴請求)、原審は、BG大游集团官方网站は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、各破産財団に属することになるから、上告人Y1が本件金員を費消したことは、上告人Y1において金員を法律上の原因なくして利得するものであり、また、上告人Y1が本件金員のうち800万円を費消したことについて、上告人Y2に弁護士としての注意義務違反が認められるとして、被上告人らの本訴請求のうち上告人Y1に対する請求を認容するとともに上告人Y2に対する請求を一部認容し、上告人Y1の反訴請求を棄却すべきものとしたため、上告人Y1、同Y2が上告した事案において、当該生命共済契約及び生命保険契約はいずれも本件各開始決定前に成立し、当該生命共済契約に係る死亡共済金受取人は上告人Y1及びAであり、当該生命保険契約に係る死亡保険金受取人は上告人Y1であったから、BG大游集团官方网站のうち死亡共済金に係るものは本件各破産財団に各2分の1の割合で属し、BG大游集团官方网站のうち死亡保険金に係るものは上告人Y1の破産財団に属するとして、原審の判断は正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2016.05.10
株式取得価格決定BG大游集团官方网站する抗告、同附帯抗告事件 
LEX/DB25542515/東京高等裁判所 BG大游集团官方网站28年 3月28日 決定 (抗告審)/BG大游集团官方网站27年(ラ)第991号 等
東宝による利害関係参加人を完全子会社化する取引の一環として、利害関係参加人の株式の公開買付け後にされた利害関係参加人による全部取得条項付種類株式の全部の取得について、原審申立人らが、会社法172条1項に基づき、保有していた利害関係参加人の全部取得条項付普通株式の取得価格の決定を求め、原審は、上記株式の取得価格は、1株につき835円とすると決定し、原審申立人ら及び利害関係参加人が抗告し、附帯抗告人が附帯抗告した事案において、BG大游集团官方网站が裁量により取得価格を決定するに際し、公正な手続を実質的に履践して定められたと認められる公開買付価格に依拠せずに、新たに価格を決定し直すべき特段の事情はないものと思料されるとして、上記株式の取得価格は1株につき735円と定めるのが相当であるところ、これと異なり1株につき835円と定めた原決定は不当であるとし、原決定を変更した事例。