2016.06.07
業務上過失致死傷BG大游集团官方网站事件(渋谷温泉施設爆発 設計担当者有罪確定)
LEX/DB25447979/最高裁判所第一小法廷 BG大游集团官方网站28年 5月25日 決定 (上告審)/BG大游集团官方网站26年(あ)第1105号
市街地の温泉施設から漏出したメタンガスが爆発して温泉施設の従業員3名が死亡し、2名が負傷し、温泉施設付近路上の通行人1名が負傷した事故で、同施設の設計・施工を行った建設会社の設計担当者である被告人が業務上過失致死傷罪で起訴され、第1審は、被告人がメタンガス処理の安全管理上必要な情報を運営会社に伝達する注意義務に違反し、その結果、爆発が発生したとし、被告人に対し、禁固3年(執行猶予5年)を言い渡したため、被告人がBG大游集团官方网站し、BG大游集团官方网站審も第1審判決を相当としてBG大游集团官方网站を棄却したため、被告人が上告した事案において、被告人に上記爆発事故について過失があるとして、業務上過失致死傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決は正当であるとし、上告を棄却した事例(補足意見がある)。