2016.03.15
LEX/DB25541880/京都地方裁判所 BG大游集团官方网站27年11月20日 決定 (準抗告審)/BG大游集团官方网站27年(む)第3773号
強制執行妨害目的財産損壊等被疑事件につき、京都簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、勾留の理由も必要性もない上、先行事件と同時処理されるべき被疑事実による勾留であり、身柄拘束の不当な蒸し返しにあたり違法な勾留であるから、原裁判を取消し、勾留BG大游集团官方网站却下する裁判を求めた弁護士が、準抗告の申立てた事案において、一罪と見るのが自然な上、事実を分断して身柄拘束を繰り返すことにより被疑者らの供述を得て、事案の解明を図ろうとしているのではないかとの疑いも残る以上、勾留は認められるべきではないとし、原裁判を取り消し、勾留BG大游集团官方网站却下した事例。