2016.04.05
傷害,傷害致死bg大游官方网站事件
LEX/DB25447859/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月24日 決定 (bg大游官方网站審)/平成27年(あ)第703号
bg大游官方网站人A及び同Bが、共謀の上、被害者(当時39歳)に対して第1暴行を加え傷害を負わせ、さらにbg大游官方网站人Cが、被害者に対して第2暴行を加え、これらの一連の暴行により被害者を死亡させたが、bg大游官方网站人A及び同B並びに同Cのいずれの暴行に基づく傷害により被害者を死亡させたか知ることができないという公訴事実につき、第1審判決が、刑法207条の適用を否定し、bg大游官方网站人A及び同Bについては傷害罪の成立を、bg大游官方网站人Cについては傷害致死罪の成立を認めたところ、検察官及び弁護人の双方が控訴し、控訴審判決は、第1審判決を破棄し、地方裁判所に差し戻しを命じたため、bg大游官方网站人らが上告した事案において、共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案で、同時傷害の特例である刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には、各行為者は、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきであるとし、第1暴行と第2暴行の機会の同一性に関し、その意義等についての適切な理解の下で更なる審理評議を尽くすことを求めて第1審判決を破棄し、当該事件を第1審に差し戻した控訴審判決は相当であるとして、各上告を棄却した事例。