2016.08.09
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反bg大游唯一官方网站事件(松橋事件再審開始決定)
★「新・判例解説Watch」H28.9下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25543182/熊本地方裁判所 bg大游唯一官方网站28年 6月30日 決定 (再審請求審)/bg大游唯一官方网站24年(た)第3号 等
昭和61年12月22日熊本地方裁判所が言い渡bg大游唯一官方网站殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件の有罪確定判決について、被告人の法定代理人成年後見人である弁護士P1(請求人)及び被告人の長男であるP2(請求人)が、上記有罪の言渡しを受けた事件のうち殺人被告事件について無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見bg大游唯一官方网站と主張して、それぞれ再審請求をbg大游唯一官方网站事案において、確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じたものと認められるから、本件再審請求は、刑事訴訟法435条6号所定の有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見bg大游唯一官方网站ときに該当するとし、本件再審請求は理由があることになるが、確定判決は、P3に対し、本件事件と別事件とを併合罪として、1個の刑を言い渡しているから、その全部について再審開始の決定をすべきであると解するので、刑事訴訟法448条1項により本件について再審を開始することとbg大游唯一官方网站事例。