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2016.12.13
損害賠償bg大游官网官方平台事件
「新・bg大游官网官方平台解説Watch」H29.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544238/大阪地方裁判所堺支部 平成28年11月15日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成26年(ワ)第1506号
bg大游官网官方平台が、被告の設置管理する公園を催しの会場として使用するためにbg大游官网官方平台がした使用許可申請に対し、被告市長がした不許可決定は違法であり、これによりbg大游官网官方平台は、上記催しの実施のために支出した準備費用相当額等の財産的損害及びbg大游官网官方平台の信頼や名誉の低下等の非財産的損害等を被ったと主張して、被告(松原市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金の支払等を求めた事案において、上記不許可決定時において、公園をまつりによる使用に供することによって、松原市都市公園条例3条3項3号に定める「公園の管理上支障がある」との事態が生ずることが、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものということはできないから、上記不許可決定は、上記条例の解釈適用を誤った違法なものというべきであり、このような不許可決定を漫然と行った被告市長には、故意又は過失が認められるというべきであるとして、一部認容した事例。
2016.12.13
保全異議申立bg大游官网官方平台に対する保全抗告事件 
LEX/DB25448273/知的財産高等裁判所 平成28年11月11日 bg大游官网官方平台 (抗告審)/平成28年(ラ)第10009号
編集著作物たる判例解説雑誌[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人である相手方(債権者)が、抗告人(債務者。出版社)が発行しようとしている判例解説雑誌[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるから、本件著作物の著作権を侵害するなどと主張して、本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利を介して有する複製権、譲渡権及び貸与権、又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止bg大游官网官方平台権を被保全権利として、抗告人による本件雑誌の複製・頒布等を差し止める旨の仮処分命令を求める申立てをしたところ、地方裁判所が,この申立てを認める仮処分決定をしたため、これを不服とした抗告人が保全異議を申し立てたが、原決定は、本件仮処分決定を認可し、この原決定を不服とした抗告人が、原決定及び本件仮処分決定の取消し並びに本件仮処分申立ての却下を求めた抗告審の事案において、相手方は、本件著作物の著作者でない以上、著作権及び著作者人格権を有しないから、抗告人に対する被保全権利である差止bg大游官网官方平台権を認められないとし、相手方による本件仮処分申立ては理由を欠き却下し,これを認めた本件仮処分決定及びこれを認可した原決定をいずれも取り消し、本件仮処分申立てを却下した事例。
2016.12.13
国家賠償bg大游官网官方平台控訴事件
「新・bg大游官网官方平台解説Watch」H28.12月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544237/福岡高等裁判所 平成28年11月11日 bg大游官网官方平台 (控訴審)/平成28年(ネ)第335号
死刑確定者として拘置所に拘置されている1審bg大游官网官方平台P1及び、同人による再審請求に係る弁護人として同人あてに冊子を郵送した弁護士である1審bg大游官网官方平台P2が、拘置所の職員において上記冊子の内容を検査した上、最終的に同拘置所長が1審bg大游官网官方平台P1に対し同冊子の閲覧を不許とする処分をしたことにより、1審bg大游官网官方平台ら相互間における秘密交通権等を侵害された旨主張して、1審被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償としてそれぞれ330万円(慰謝料300万円と弁護士費用30万円の合計)及びこれに対する延損害金の支払を求め、原判決は、それぞれ2万2000円(慰謝料2万円と弁護士費用2000円の合計)及びこれに係る遅延損害金の支払を求める限度において1審bg大游官网官方平台らの請求を認容し、その余の請求を棄却したところ、1審bg大游官网官方平台らと1審被告の双方が、上記各敗訴部分を不服として控訴した事案において、原判決は相当であるとして、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2016.12.06
金融商品取引法違反bg大游官网官方平台事件 
LEX/DB25448282/最高裁判所第一小法廷 平成28年11月28日 bg大游官网官方平台 (上告審)/平成27年(あ)第168号
経済産業省大臣官房審議官として、経済産業大臣の命を受けて、同省商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子、集積回路その他情報通信機器等の部品等に関する事業の発達、改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理するなどの職務に従事していたbg大游官网官方平台人が、職務上知り得た情報を利用して、bg大游官网官方平台人の妻名義で、2社の株券合計8000株を代金合計795万6900円で買い付けたとする金融商品取引法違反bg大游官网官方平台事件で、原判決が、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金100万円の第1審判決を是認したため、bg大游官网官方平台人が上告した事案において、会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても、情報源が公にされない限り、金融商品取引法166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはないと解すべきであるとし、本件犯罪事実を認定した第1審判決を是認した原判断は正当であるとして、上告を棄却した事例。
2016.12.06
選挙無効bg大游官网官方平台事件 
「新・bg大游官网官方平台解説Watch」H29.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25543979/広島高等裁判所岡山支部 平成28年10月14日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成28年(行ケ)第1号
参議院議員通常選挙について、岡山県選挙区の選挙人であるbg大游官网官方平台が、本件定数配分規定は、人口比例に基づいて定数配分をしていない点で、憲法に違反し無効であるから、これに基づき実施された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効である旨主張して、選挙無効を求めた事案において、本件選挙は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の下で実施されたものであるが、国会が平成27年改正法を制定するにとどめ、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消しなかったことが、国会の裁量権の限界を超えるものということはできず、本件定数配分規定が、本件選挙の時点で憲法に違反するに至っていたということはできないとし、請求を棄却した事例。
2016.11.29
退職金bg大游官网官方平台事件(第一事件、第二事件) 
LEX/DB25544105/大阪地方裁判所 平成28年10月25日 bg大游官网官方平台 (第一審)/ 平成27年(ワ)第5287号 等
被告の教職員であったbg大游官网官方平台らが、新人事制度が施行され就業規則が変更されたことで退職金が減額となったが、同変更がbg大游官网官方平台らを拘束しないとして、変更前の規則に基づく退職金と既払退職金との差額及び遅延損害金の支払を求めた事案において、上記就業規則の変更により被るbg大游官网官方平台らの不利益は大きいものではあるが、他方で、変更を行うべき高度の必要性が認められ、変更後の内容も相当であり、組合等との交渉・説明も行われてきており、その態度も誠実なものであるといえ、上記就業規則の変更は合理的なものであるとして、bg大游官网官方平台らの請求を棄却した事例。
2016.11.29
決定取消bg大游官网官方平台事件 
LEX/DB25544104/東京地方裁判所 平成28年 9月 1日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成25年(行ウ)第464号
bg大游官网官方平台(金融コンサルタント)が、電力会社が公表した公募増資を巡り、同社の増資に関する情報を証券会社営業員から事前に伝えられ、公表前に保有していた電力会社株計200株を約44万円で売却したとして、処分行政庁(金融庁)から、課徴金6万円を納付すべき旨の決定を受けたのに対し、bg大游官网官方平台は、被告(国)に対し、インサイダー取引には当たらないとして、同決定の取消しを求めた事案において、証券会社営業員がほかの顧客と交わしたメールの内容などから、証券会社営業員が公表前に電力会社の公募増資や公表日を知っていたとは認められないとして、bg大游官网官方平台の請求を認容した事例。
2016.11.29
固定資産税都市計画税賦課処分取消bg大游官网官方平台事件(ビル型納骨堂の課税は適法 東京地裁)
LEX/DB25535515/東京地方裁判所 平成28年 5月24日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成27年(行ウ)第414号
曹洞宗を宗派とする宗教法人であるbg大游官网官方平台が、処分行政庁(東京都港都税事務所長)から、bg大游官网官方平台所有の各土地及び建物に係る平成26年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分を受けたことに関し、上記建物において納骨堂を運営しており、上記各土地はその敷地であることからすれば、地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法3条に規定する境内建物及び境内地」に該当し、固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないと主張して、被告(東京都)に対し、上記各賦課処分の取消しを求めた事案において、本件非課税対象外部分は、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たるということはできないとし、本件各賦課処分は適法であるとして、bg大游官网官方平台の請求を棄却した事例。
2016.11.29
LEX/DB25544206/大阪地方裁判所 平成27年 1月14日 bg大游官网官方平台 /平成26年(た)第22号
強制わいせつ、強姦被告事件につき、地方裁判所の有罪確定判決に対し、再審の開始を始めたbg大游官网官方平台人の弁護人が、検察官に対して、本件捜査の開始から再審bg大游官网官方平台後の補充捜査に至るまでに収集された証拠の全てを開示する旨の証拠開示命令を発せられたいとの申立てをした事案において、本件は、当時中学生であったA及び高校生であったBが、養父であるbg大游官网官方平台人を強姦等の犯人とする供述をし、その後一転してこれが虚偽の供述であったと述べたという特異な事件であり、このような中で弁護人が開示を求める証拠を具体的に特定することは、相当な困難が伴い、ひいては,本件再審bg大游官网官方平台事件の迅速な判断が阻害されるおそれがあるとし、本件の審理を円滑に進行させるため、訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、弁護人に、捜査機関の保管する一切の証拠の一覧表を交付することを命じた事例。
2016.11.22
地位確認等請求控訴事件(定年後再雇用賃下げ「適法」 bg大游官网官方平台逆転敗訴)
LEX/DB25543977/東京高等裁判所 平成28年11月 2日 bg大游官网官方平台 (控訴審)/平成28年(ネ)第2993号
被告(控訴人。一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年により退職した後に、被告との間で有期契約労働者であるbg大游官网官方平台(被控訴人)らが、被告と無期契約労働者との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、〔1〕主位的に、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、bg大游官网官方平台らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに、その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額の支払等を求め、〔2〕予備的に、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め、bg大游官网官方平台らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し、当該就業規則の規定を適用して、本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、その差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求め、原判決は、bg大游官网官方平台らの各主位的請求をいずれも認容したので、これを不服とする被告が控訴した事案において、〔1〕bg大游官网官方平台らの主位的請求につき、bg大游官网官方平台ら有期労働契約者と無期契約労働者の間で労働条件に相違は、労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情に照らして不合理なものであるということはできず、労働契約法20条に違反するとは認められないとし、〔2〕bg大游官网官方平台らの予備的請求につき、被告が、bg大游官网官方平台らと有期労働契約を締結し、定年前と同一の職務に従事させながら、賃金額を20ないし24パーセント程度切り下げたことが社会的に相当性を欠くとはいえず、労働契約法又は公序(民法90条)に反し違法であるとは認められないとして、被告の本件控訴に基づき、原判決を取り消し、bg大游官网官方平台らの被告に対する各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却した事例。
2016.11.22
損害賠償等bg大游官网官方平台本訴事件(第1事件)、損害賠償bg大游官网官方平台事件(第2事件)、不当利得返還bg大游官网官方平台事件(第3事件)、債務不存在確認bg大游官网官方平台反訴事件(第4事件) 
LEX/DB25544075/奈良地方裁判所 平成28年10月26日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成26年(ワ)第77号 等
原告aが、第1事故及び第2事故により受傷した上、これらの事故が相俟って後遺障害を生じ、かつ、精神障害の治療を要したと主張し、被告らに対し、共同不法行為責任に基づく損害賠償として、両事故が相俟って生じたと主張する損害から既払金を控除した残額818万5279円の連帯支払を求めるとともに、被告cに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、第2事故によって生じたと主張する損害から既払金を控除した残額624万4379円の支払を求めた事案(第1事件)、原告a及び被告bとそれぞれ自動車総合保険契約を締結していた原告fが、〔1〕原告aは、第1事件で虚偽の主張を繰り返し、被告bに対する多額の損害賠償請求を行ったものであり、これは被告b及び原告fに対する不法行為を構成すると主張して、原告aに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、原告aの行動調査に要した費用117万7000円の支払を求めるとともに、〔2〕原告fが原告aとの自動車総合保険契約に基づき支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、不当利得返還請求として、27万3750円の支払を求めた事案(第2事件)、被告cと自動車保険契約を締結していた原告dが、bg大游官网官方平台から、原告dが上記保険契約に基づき対人賠償保険金として原告aに支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、悪意の受益者に対する不当利得返還請求として、322万5437円の支払を求めた事案(第3事件)、被告cが、bg大游官网官方平台と主張し、第2事故に基づく被告cの原告aに対する損害賠償義務が存在しないことの確認を求めた事案(第4事件)において、原告aの本訴請求を棄却し、第2事件につき、原告aは、原告fに対し、不法行為責任に基づく損害賠償117万7000円及び不当利得返還請求27万3750円の支払を命じ、第3事件につき、原告aは、原告dに対し、不当利得返還請求として322万5437円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた事例。
2016.11.22
氏名権侵害妨害排除等bg大游官网官方平台事件 
「新・bg大游官网官方平台解説Watch」H29.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544090/東京地方裁判所 平成28年10月11日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成27年(ワ)第5802号
被告の設置する中高一貫校の教員であるbg大游官网官方平台が、業務に当たり通称として婚姻前の氏を使用することを希望したにもかかわらず、被告により戸籍上の氏を使用することを強制されたと主張して、被告に対し、人格権に基づき、時間割表等においてbg大游官网官方平台の氏名として婚姻前の氏名を使用することを求めるとともに、人格権侵害の不法行為又は労働契約法上の付随義務違反による損害賠償請求権に基づき、慰謝料の支払等を求めた事案において、職場という集団が関わる場面において職員を識別し、特定するものとして戸籍上の氏の使用を求めた行為をもって不法行為と認めることはできず、また、違法な人格権の侵害であると評価することもできないとし、仮に、被告の上記行為が業務命令に該当するとしても、bg大游官网官方平台が婚姻前の氏を使用することができないことの不利益を考慮してもなお、当該業務命令の適法性を基礎付けるに足りる合理性、必要性が存するというべきであるとし、被告が労働契約法上の付随義務に違反したとは認められないとして、bg大游官网官方平台の請求を棄却した事例。
2016.11.22
株式価格bg大游官网官方平台申立事件 
LEX/DB25544091/静岡地方裁判所沼津支部 平成28年10月 7日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成27年(ヒ)第4号 等
利害関係参加人が、対象会社の特別支配株主として、対象会社の株主(利害関係人及び対象会社を除く。)の全員に対して、会社法179条1項に基づく株式売渡bg大游官网官方平台を行ったところ、売渡株主である申立人らがその所有していた対象会社の普通株式について売買価格の決定の申立て(会社法179条の8第1項)を行った事案において、対象会社の普通株式の売買価格として決定すべき価格を公開買付けの価格と同額とするのが相当であるとし、申立人らが有する対象会社の普通株式の売買価格を1株あたり370円と定めた事例。
2016.11.15
間接強制のbg大游官网官方平台事件 
LEX/DB25543836/東京家庭裁判所 平成28年10月 4日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成28年(家ロ)第374号
債務者(夫・同居親)が、確定決定に従わず、長女である未成年者(12歳)との第1回面会交流に応じなかったため、債権者(妻・別居親)は、次回の面会につき履行勧告の申立てをしたが、債務者は確定決定に従わなかったため、債権者はbg大游官网官方平台申立てをした事案において、債務者は債権者に対し、速やかに未成年者との面会を認めるべき義務があることは明らかであるところ、もはや任意の履行を期待することは困難な状況にあることから、間接強制の方法によって実現を図る必要及び理由があり、債務者の資力その他を考慮し、民事執行法172条1項により、間接強制の方法として、未成年者と面会交流を命じ、債務者が面会を履行しないときは、債権者に対し、不履行1回につき100万円の割合による金員の支払を命じた事例。
2016.11.15
損害賠償bg大游官网官方平台事件 
LEX/DB25543851/宇都宮地方裁判所 平成28年 9月15日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成26年(ワ)第173号
被告(建設会社)のために施工図作成業務を行っていた亡Gが、被告が元請であった会社の技術研究所の現場事務所で倒れているのを発見され、脳幹出血で死亡し、亡Gの相続人であるbg大游官网官方平台らは、亡Gは被告の労働者であり、被告は亡Gに対し安全配慮義務を負っているところ、これを怠ったため亡Gは死亡したとして、債務不履行に基づく損害賠償として、亡Gの妻であるbg大游官网官方平台Aが1688万5680円及び遅延損害金の支払、亡Gの子であるbg大游官网官方平台B、同C、同D及び同Eが、それぞれ1556万3518円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、bg大游官网官方平台らの請求を一部認容した事例。
2016.11.15
面会交流審判に対する抗告事件 
LEX/DB25543835/東京高等裁判所 平成28年 4月14日 bg大游官网官方平台 (抗告審)/平成28年(ラ)第142号
妻であるbg大游官网官方平台、夫である原審相手方との間にもうけた長女である未成年者(12歳)について、その監護をしている原審相手方に対して面会交流を求めたところ、原審判が、未成年者の福祉に配慮し、月1回5時間の面会交流を実施し、手紙による通信及び贈り物を送ることを認めたことに対し、双方が抗告した事案において、原審判を一部変更し、(1)当事者や未成年者の病気や未成年者の学校行事等やむを得ない事情により、日程を変更する必要が生じたときは、上記事情が生じた当事者が、他方当事者に対し、速やかにその理由と共にその旨を電子メールによって通知し、原審申立人及び原審相手方は、未成年者の福祉を考慮して代替日を決める。(2)原審相手方は、bg大游官网官方平台、未成年者に対し、原審相手方の勤務する事務所を送付先とする方法によって、社会的に相当な範囲内の贈り物を送付することを妨げてはならず、bg大游官网官方平台未成年者宛てに送付した贈り物を受領した時は、速やかに当該贈り物を未成年者に交付しなければならないとした事例。
2016.11.15
面会交流bg大游官网官方平台事件 
LEX/DB25543834/東京家庭裁判所 平成27年12月11日 審判 (第一審)/平成26年(家)第10152号
妻であるbg大游官网官方平台人が、夫である相手方と同居している夫妻の子の未成年者(12歳)との面会交流を求める調停のbg大游官网官方平台てをし、不成立となって審判手続に移行した事案において、bg大游官网官方平台人と未成年者との面会交流について、未成年者の福祉に配慮し、相手方に対し、月1回5時間の面会交流を実施し、手紙による通信及び贈り物を送ることを認めるのが相当であるとした事例。
2016.11.08
保釈bg大游官网官方平台却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 
LEX/DB25448235/最高裁判所第一小法廷 平成28年10月25日 bg大游官网官方平台 (特別抗告審)/平成28年(し)第607号
公訴提起後の第1回公判期日前に弁護人が申請した保釈bg大游官网官方平台却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告審において、原々審の裁判官が、検察官の意見書について弁護人に謄写を許可しなかった点は是認できないとした事例。
2016.11.08
損害賠償bg大游官网官方平台事件(相続税対策で損害 税理士法人に賠償命令)
LEX/DB25543800/東京地方裁判所 平成28年 5月30日 bg大游官网官方平台 (第一審)/平成25年(ワ)第26327号
bg大游官网官方平台が、bg大游官网官方平台の顧問税理士であった被告に対し、〔1〕被告は、bg大游官网官方平台の前代表者Cの相続税対策としてデット・エクイティ・スワップ(DES)を提案するに際し、当該DESによりbg大游官网官方平台に多額の債務消滅益が生じることを説明せず、このためbg大游官网官方平台は課税リスクを認識することなくDESを実行したが、多額の法人税等の納付義務を生じ、本来支払う必要のなかった法人税等相当額計2億9309万3200円の損害を被った、〔2〕被告は、税務代理人としてbg大游官网官方平台の税務申告書を作成、提出した際、事実と異なりDESはなかったとする前提の申告をしたため、bg大游官网官方平台はその後修正申告を余儀なくされ、延滞税等計516万5800円の損害を被った、〔3〕被告は、役員事前確定届出給与制度についての助言指導を怠ったために、bg大游官网官方平台は役員給与について同制度を利用できず、不要な納税義務が生じ、計85万7200円の損害を被った、〔4〕以上の被告の不法行為により本件訴訟に係る弁護士費用2991万1620円の支出を余儀なくされたと主張して、税務顧問契約の債務不履行又は不法行為に基づき、上記損害額合計3億2902万7820円及びその内金である上記〔1〕、〔2〕の小計2億9825万9000円に対する催告の日の翌日から、同じく上記〔3〕、〔4〕の小計3076万8820円に対する訴状送達の日の翌日から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、bg大游官网官方平台の請求が全部認容された事例。
2016.11.01
損害賠償bg大游官网官方平台事件 (愛知県弁護士会の転居先照会拒否 損害賠償bg大游官网官方平台認めず) 
LEX/DB25448208/最高裁判所第三小法廷 平成28年10月18日 bg大游官网官方平台 (上告審)/平成27年(受)第1036号
弁護士法23条の2第2項に基づく照会を本件会社に対してした弁護士会である被上告人(bg大游官网官方平台・控訴人)が、本件会社を吸収合併した上告人(被告・被控訴人。日本郵政)に対し、主位的に、本件会社が23条照会に対する報告を拒絶したことにより被上告人の法律上保護される利益が侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に、上告人が23条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を求めたところ、原審が、被上告人の主位的請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、23条照会に対する報告を拒絶する行為が、23条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の主位的請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、被上告人の控訴を棄却し、被上告人の予備的請求である報告義務確認請求については、更に審理を尽くさせる必要があるとして、原審に差し戻しを命じた事例(補足意見がある)。