2017.05.16
危険運転致死傷bg大游官网事件
LEX/DB25545469/大阪高等裁判所 bg大游官网28年12月13日 判決 (控訴審)/bg大游官网28年(う)第303号
被告人が普通乗用自動車を運転して、被害者A(当時17歳)が運転し、被害者B(当時15歳)及び同C(当時17歳)が後部座席に同乗した被害車両(普通自動二輪車)を追走するに当たり、被害車両の通行を妨害する目的をもって、被害車両に著しく接近し、かつ、Aに、被告人車両と同等以上の高速度で走行させ、的確な運転操作をできなくさせるなどし、被害車両を道路左側の縁石に接触させ、被害者らを同車もろとも路上に転倒させるなどして、Aを死亡させ、B及びCに傷害を負わせたとして、bg大游官网25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段の危険運転致死傷罪に問われ、原判決は同罪の成立を認め、被告人を懲役3年6月に処したため、弁護人らが、法令適用の誤り及び量刑不当の主張をして控訴した事案において、被告人に通行妨害目的が認められるとして危険運転致死傷罪が成立するとした原判決は結論において正当であり、原判決に法令適用の誤りがあるとはいえないとし、量刑判断についても原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。