2017.08.08
損害賠償bg大游官网控訴事件
★「新・判例解説Watch」H29.9月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25546145/大阪高等裁判所 平成29年 7月14日 判決 (bg大游官网審)/平成28年(ネ)第3239号
被控訴人(原審原告)が、控訴人(原審被告。松原市)の設置管理する公園につき使用許可申請をしたところ、控訴人の市長がこれを不許可と決定したため、本件不許可決定は集会の自由を定める憲法21条1項に違反し、かつ、市長の裁量権を逸脱濫用したもので違法であると主張して、控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、財産的損害及び非財産的損害の賠償等を求め、原判決は、被控訴人のbg大游官网を一部認容し、その余のbg大游官网を棄却したところ、敗訴部分を不服として控訴人が控訴した事案において、被控訴人のbg大游官网は原判決が認容した限度で理由があり、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。