2017.10.03
配当表に対する異議申立て却下決定に対するbg大游集团官网審の取消決定に対する許可bg大游集团官网事件
LEX/DB25448911/最高裁判所第三小法廷 bg大游集团官网29年 9月12日 決定 (許可抗告審)/bg大游集团官网29年(許)第3号
破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた破産債権者である相手方が、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分を物上保証人に配当すべきものとした抗告人作成の配当表に対する異議申立てをしたところ、原々審は、超過部分は債権の一部を弁済した求償権者に配当すべきであるなどとして、配当表に対する相手方の異議申立てを却下し、これに対し、原審は、超過部分を求償権者に配当することはできないとし、原々決定を取消し、bg大游集团官网を原々審に差し戻しを命じたため、これに不服の抗告人が許可抗告した事案において、破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合に、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分は当該債権について配当すべきであるとし、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるが、相手方の異議申立てを却下した原々決定は不当であるから、原々決定を取り消してbg大游集团官网を原々審に差し戻した原審の判断は、結論において是認することができるとして、抗告を棄却した事例(補足意見がある)。