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2017.04.11
書籍販売等禁止仮処分命令申立事件 
「新・判例解説Watch」解説記事が掲載されました
LEX/DB25545218/東京地方裁判所 bg大游集团官网29年 1月 6日 決定 (第一審)/bg大游集团官网28年(ヨ)第1284号
Cの著書である本件書籍記載の各記述により名誉を毀損されたと主張する債権者が、本件書籍の発行所である債務者(出版社)に対し、上記各記述を抹消しない限り、書籍の販売、無償配布及び第三者への引渡しを禁止することなどを求めた事案において、本件書籍の出版等の差止めは、表現の自由に重大な制約になることから、表現内容が真実でないこと及び専ら公益目的でないことの疎明責任は債権者が負うべきであるとしても、これらの要件の明白性まで要求するのは相当ではなく、表現内容が真実でないこと、又は公益を図る目的に出たものではないことの相当程度の蓋然性があり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれが認められる必要があると解するのが相当であるとし、債権者の申立ては、一部の記述部分の出版、販売又は頒布の禁止を求める限度で認め、300万円の担保を立てることを保全執行の条件としてこれを認容し、その余の申立てを却下した事例。
2017.04.04
特許権侵害行為差止請求事件 
LEX/DB25448553/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月24日 判決 (bg大游集团官网審)/平成28年(受)第1242号
角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被bg大游集团官网(原告・被控訴人)が、bg大游集团官网(被告・控訴人)らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり、その特許発明の技術的範囲に属すると主張して、bg大游集团官网らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求め、第一審は、被bg大游集团官网の請求を認容したため、bg大游集团官网らが控訴し、控訴審は、第一審判決は相当であるとして控訴を棄却したため、bg大游集团官网らが上告した事案において、被bg大游集团官网が、特許の特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中のbg大游集团官网らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、bg大游集团官网らの製造方法に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれないとし、原審の判断を是認できるとして、上告を棄却した事例。
2017.04.04
損害賠償等請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.6月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448466/神戸地方裁判所 bg大游集团官网29年 2月 9日 判決 (第一審)/bg大游集团官网26年(ワ)第1195号
bg大游集团官网の運営する保育園の近隣に居住する原告が、園児が園庭で遊ぶ際に発する声等の騒音が受忍限度を超えているなどと主張し、bg大游集团官网に対し、不法行為による損害賠償を求めるとともに、人格権に基づき、保育園の敷地境界線上において保育園からの騒音が50dB(LA5)以下となるような防音設備の設置を求めた事案において、原告が保育園からの騒音により精神的・心理的不快を被っていることはうかがえるものの、原告宅で測定される保育園の園庭で遊戯する園児の声等の騒音レベルが、未だ社会生活上受忍すべき限度を超えているものとは認められず、不法行為を基礎づける程度の違法があるということはできないとして、原告の請求を棄却した事例。
2017.03.28
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.6月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448538/最高裁判所第三小法廷 平成29年 3月21日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(行ツ)第375号
bg大游集团官网(原告・被控訴人)の妻が、公務により精神障害を発症し自殺したため、bg大游集团官网が、遺族補償年金の支給請求をするとともに、遺族特別支給金等の支給申請をしたが、いずれも不支給とする旨の決定を受けたため、被bg大游集团官网(被告・控訴人。地方公務員災害補償基金)に対し、上記処分の取消しを求め、第一審では、bg大游集团官网の請求を認容したため、被bg大游集团官网が控訴し、控訴審では、妻について、遺族補償年金を受給できるものとするが、夫について、「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償年金を受給できるものとする旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別は、合理性を欠くということはできないとし、第一審判決を取り消し、bg大游集团官网の請求を棄却したため、bg大游集团官网が上告した事案において、地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち、死亡した職員の夫について、当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分が憲法14条1項に違反しないとしたうえで、原審の判断は正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2017.03.21
窃盗,建造物侵入,傷害bg大游集团官网事件  
「新・判例解説Watch」H29.5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448527/最高裁判所大法廷 平成29年 3月15日 判決 (bg大游集团官网審)/平成28年(あ)第442号
被告人が複数の共犯者と共に犯したと疑われていた窃盗事件に関し、組織性の有無、程度や組織内における被告人の役割を含む犯行の全容を解明するための捜査の一環として、約6か月半の間、被告人、共犯者のほか、被告人の知人女性も使用する蓋然性があった自動車等合計19台に、同人らの承諾なく、かつ、令状を取得することなく、GPS端末を取り付けた上、その所在を検索して移動状況を把握するという方法によりGPS捜査が実施されたことにつき、第1審は、GPS捜査により直接得られた証拠及びこれに密接に関連する証拠の証拠能力を否定したが、その余の証拠に基づき被告人を有罪と認定し、これに対し、原判決は、GPS捜査に重大な違法があったとはいえないと説示して、第1審判決が証拠能力を否定しなかったその余の証拠についてその証拠能力を否定せず、被告人の控訴を棄却したため、被告人がbg大游集团官网した事案において、GPS捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠の証拠能力を否定する一方で、その余の証拠につき、同捜査に密接に関連するとまでは認められないとして証拠能力を肯定し、これに基づき被告人を有罪と認定した第1審判決は正当であり、第1審判決を維持した原判決の結論に誤りはないとし、bg大游集团官网を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.03.21
貸金請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448515/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月13日 判決 (bg大游集团官网審)/平成28年(受)第944号
bg大游集团官网(被告・被控訴人)と保証契約を締結していた被bg大游集团官网(原告・控訴人)が、bg大游集团官网に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、bg大游集团官网が上記保証契約に基づく保証債務履行請求権の時効消滅を主張したのに対し、被bg大游集团官网がbg大游集团官网に対する貸金の支払を求める旨の支払督促により消滅時効の中断の効力が生じていると主張して争い、原審が、被bg大游集团官网の請求を全部認容したため、bg大游集团官网が上告した事案において、貸金の支払を求める旨の支払督促で貸金債権が行使されたことにより、これとは別個の権利である保証契約に基づく保証債務履行請求権についても行使されたことになると評価することはできず、上記支払督促は、保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとして、原判決を破棄し、被bg大游集团官网の請求を棄却した第1審判決の結論は正当であるとし、被bg大游集团官网の控訴を棄却した事例。
2017.03.21
窃盗bg大游集团官网事件(窃盗 元アナウンサー 逆転無罪) 
LEX/DB25448514/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月10日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(あ)第63号
被告人が、銀行で、客の被害女性Aが記帳台の上に置いていた現金(6万6600円)及び振込用紙2枚在中の封筒1通を窃取したとして起訴され、第1審は、(1)前日の夜、手持ちの封筒の中に振込用紙2枚とともに現金を入れたとするB(Aの母親)の証言、及び、当日の朝、出掛ける前に、上記封筒の中に現金が入っていることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して、Aが封筒を記帳台上に置き忘れた時点でその中に現金が在中していたとの事実を認定し、(2)同銀行に設置された防犯カメラの映像によれば、Aが封筒を置き忘れてから、行員が記帳台上に置き忘れられた封筒(現金の在中していないもの)を発見するまでの間に、封筒から現金を抜き取ることが可能であったのは、Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして、犯罪事実を認定し、被告人を懲役1年、執行猶予3年を言い渡したため、被告人が控訴し、第2審は、第1審の認定を是認して、控訴を棄却したため、これに不服の被告人がbg大游集团官网した事案において、被告人が公訴事実記載の窃盗に及んだと断定するには、合理的な疑いが残るとし、被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があるとし、これを破棄し、被告人に対し、無罪を言い渡した事例(反対意見がある)。
2017.03.21
立替金請求事件 
LEX/DB25545061/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月21日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(受)第660号
被bg大游集团官网(信販会社)の加盟店であった販売業者との間で宝飾品等の売買契約を締結したとして、被bg大游集团官网との間で購入代金に係る立替払契約を締結したが、売買契約は架空のものであり、立替払契約は、販売業者の依頼により、bg大游集团官网らが購入者となることの名義貸しを承諾して締結されたもので、bg大游集团官网らに対し、立替払契約に基づく未払金の支払等を求め、平成20年法律第74号(改正法)の施行日である平成21年12月1日以降に締結されたbg大游集团官网A及び同Bと被bg大游集团官网との間の立替払契約(改正後契約)については、割賦販売法35条の3の13第1項により立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことができるか否かが、同日より前に締結されたbg大游集团官网Cと被bg大游集团官网との間の立替払契約(改正前契約)については、改正法による改正前の割賦販売法30条の4第1項により販売業者に対して生じている売買契約の無効等の事由をもって被bg大游集团官网に対抗することが信義則に反するか否かが争われ、原審は、改正前契約に係る売買契約は民法93条ただし書又は民法94条1項により無効であるとし、被bg大游集团官网の請求を認容したため、bg大游集团官网が上告した事案において、販売業者がbg大游集团官网Aらに対してした告知の内容は、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととした事例(反対意見がある)。
2017.03.14
覚せい剤取締法違反bg大游集团官网事件  
LEX/DB25545018/大阪地方裁判所 bg大游集团官网29年 2月13日 判決 (第一審)/bg大游集团官网28年(わ)第863号
路上での職務質問の後、最終的に警察署においてbg大游集团官网に捜索差押許可状が示され、採取されたbg大游集团官网の尿から覚せい剤が検出された事案において、証拠上bg大游集团官网に覚せい剤の使用の確定的故意があったとまではいえないが、大麻取締法違反により猶予歴のあるbg大游集团官网が、未必的故意をもって覚せい剤を使用したといえる事案であるからその刑事責任は軽くはないし、窃盗罪による累犯前科もあるから、覚せい剤事犯の前科がないことも考慮した上での実刑判決が相当であるとし、懲役1年8か月に処した事例。
2017.03.14
破産法違反幇助、破産法違反bg大游集团官网事件 
LEX/DB25545029/高松高等裁判所 bg大游集团官网29年 2月 7日 判決 (控訴審)/bg大游集团官网28年(う)第111号
地方裁判所により破産手続開始の決定を受けた破産者C及び破産者D社から破産手続全般につき委任を受けたbg大游集团官网(司法書士)が、D社の清算人でもあるC及びその妻であるBと共謀の上、C及びDの破産管財人から、各破産手続開始申立ての際にG銀行に開設されたD名義の普通預金口座を各申立書添付の預貯金目録に記載しなかった理由等について書面で説明を求められた際、真実は、同口座から引出した現金はJ銀行に開設された前記B名義の預金口座に預け入れていたにもかかわらず、これを秘して、D名義の上記口座から引き出した現金は借金の返済等に充てて費消済みである旨の虚偽の事実を記載し、報告書を、ファクシミリ送信して上記破産管財人に受領させ、破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明をしたとする事案において、bg大游集团官网の説明は、法律専門職である司法書士の説明として信用されやすいものであり、本件犯行が手続の適正を害する程度は軽視できないものがあるとし、破産法違反として罰金100万円に処し、C及びBの上記犯行を容易にしたとする破産法違反幇助については、無罪を言い渡した事例。
2017.03.14
詐欺、詐欺未遂bg大游集团官网事件 
LEX/DB25545030/大阪地方裁判所 bg大游集团官网29年 2月 7日 判決 (第一審)/bg大游集团官网27年(わ)第4441号
詐欺グループの一員として稼働していたとするbg大游集团官网が、その役割のうち、上位者の指示を受取役へ連絡等すること、受取役から詐取金を受け取り、bg大游集团官网を含む上位者に渡すこと、受取役に報酬を渡すことの各役割については、共犯者に引き継いだが、〔1〕共犯者から報告を受け、その内容を上位者に伝えること、〔2〕共犯者から詐取金を受け取り、上位者に渡すこと、〔3〕共犯者を含む受取役に対する報酬を用意し、共犯者に渡すこと、〔4〕犯行に使用する携帯電話を用意し、共犯者に渡したりすることについての役割を担っていたとして、詐欺の共同正犯として起訴された事案において、検察官の主張事実の柱となる各供述は、関係者の供述と矛盾したり、供述内容が一貫せず、供述内容自体に不自然、不合理な点が含まれるなど、信用できないとし、bg大游集团官网に対し、無罪を言い渡した事例。
2017.03.14
フェンス撤去、工事妨害禁止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
(bg大游集团官网28年3月4日東京地方裁判所(bg大游集团官网28年(ヨ)第217号)の抗告審) 
LEX/DB25545031/東京高等裁判所 bg大游集团官网28年 5月17日 決定 (抗告審)/bg大游集团官网28年(ラ)第484号
抗告人(債権者)が、自己所有地に隣接し、建築基準法42条2項の規定による指定を受けた私道の所有者である相手方(債務者)に対し、土地所有権又は人格権としての通行権に基づき、本件道路上のフェンス等の撤去、相手方がフェンス等を撤去しないときは、東京地方裁判所執行官に相手方の費用で撤去させること、抗告人が行う抗告人の土地上の擁壁設置工事及び建物建築工事を妨害してはならないことを求め、原審が申立てを却下したため、抗告人が即時抗告した事案において、原決定は相当であるとし、抗告を棄却した事例。
2017.03.14
フェンス撤去、工事妨害禁止仮処分命令申立事件
(bg大游集团官网28年5月17日東京高等裁判所(bg大游集团官网28年(ラ)第484号)の原審) 
LEX/DB25545032/東京地方裁判所 bg大游集团官网28年 3月 4日 決定 (第一審)/bg大游集团官网28年(ヨ)第217号
債権者が、自己所有地に隣接し、建築基準法42条2項の規定による指定を受けている私道の所有者である債務者に対し、土地所有権又は人格権としての通行権に基づき、債務者が債務者土地上に設置したフェンス、及び債務者が同土地上に設置したブロック塀の撤去、及び債権者の土地上の擁壁設置工事、及び建物建築工事の妨害の禁止を求めた事案において、債権者の仮処分命令の申立ては、被保全権利の疎明がなく、保全の必要性を判断するまでもなく理由がないとして却下した事例。
2017.03.07
相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件  
LEX/DB25448475/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (bg大游集团官网審)/平成28年(行ヒ)第169号
共同相続人であるbg大游集团官网らが、相続財産である土地の一部につき、財産評価基本通達の24に定める私道供用宅地として相続税の申告をしたところ、相模原税務署長から、これを貸家建付地として評価すべきであるとしてそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,被bg大游集团官网(国)を相手に、本件各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた上告審の事案において、本件各歩道状空地の相続税に係る財産の評価につき、建築基準法等の法令による制約がある土地でないことや、所有者が市の指導を受け入れつつ開発行為を行うことが適切であると考えて選択した結果として設置された私道であることのみを理由として、具体的に検討することなく、減額をする必要がないとした原審の判断には、相続税法22条の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件各歩道状空地につき、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2017.03.07
不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件 
LEX/DB25448483/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(受)第1876号
A社(米国法人)との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器につき日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きして成る被bg大游集团官网使用商標を使用して本件湯沸器を販売している被bg大游集团官网が、上記湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売しているbg大游集团官网に対し、被bg大游集团官网使用商標と同一の商標を使用するbg大游集团官网の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するなどと主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求めた事案(本訴)、bg大游集团官网が、被bg大游集团官网に対し,各登録商標につき有する各商標権に基づき、上記各登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求めた事案(反訴)の上告審において、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当であるとし、本件各登録商標につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるとし、原判決中、本訴請求のうち不正競争防止法に基づく請求に関する部分及び反訴請求に関する部分は破棄し、破棄部分については、被bg大游集团官网による上記湯沸器の具体的な販売状況等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻し、その余の上告は、上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却した事例(補足意見がある)。
2017.03.07
賃金請求事件 
LEX/DB25448484/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(受)第1998号
bg大游集团官网(1審被告。一般旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社)に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた被bg大游集团官网ら(1審原告)が、歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定めるbg大游集团官网の賃金規則上の定めが無効であり、bg大游集团官网は、控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して、bg大游集团官网に対し、未払賃金等の支払を求め、第1審は、1審原告らの請求を一部認容・一部棄却し、双方が控訴し、控訴審判決も第1審判決を維持し、双方の控訴を棄却したため、bg大游集团官网が上告した事案において、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとし、原判決中bg大游集团官网敗訴部分を破棄し、被bg大游集团官网らに支払われるべき未払賃金の有無及び額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2017.03.07
株式価格決定に対する抗告事件 
LEX/DB25544950/東京高等裁判所 bg大游集团官网29年 1月30日 決定 (抗告審)/bg大游集团官网28年(ラ)第1890号
抗告人らが保有する対象会社の普通株式の売買価格を1株につき370円と定めた原決定は相当であるとして、本件各抗告を棄却した事例。
2017.03.07
損害賠償請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544949/東京地方裁判所 bg大游集团官网28年12月26日 判決 (第一審)/bg大游集团官网27年(ワ)第13602号
サッカーの社会人リーグにおける試合中、原告が、相手チームに所属するbg大游集团官网bから左脛部を蹴られたことにより、左下腿脛骨骨折、左下腿腓骨骨折の傷害を負ったと主張し、bg大游集团官网b及び同人を指導監督すべき相手チームの代表者であるbg大游集团官网cに対し、共同不法行為(民法719条1項前段)に基づき、損害賠償金支払を求めた事案において、bg大游集团官网bの上記行為は、社会的相当性の範囲を超える行為であり、違法性は阻却されないというべきであるとし、原告の請求額を減額したうえで、一部認容した事例。
2017.03.07
離婚等同反訴請求bg大游集团官网事件 
LEX/DB25544905/大阪高等裁判所 bg大游集团官网28年 7月21日 判決 (控訴審)/bg大游集团官网28年(ネ)第62号
本訴として、bg大游集团官网(夫)が、被bg大游集团官网(妻)に対し、被bg大游集团官网の不貞及び子らの連れ去りにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項1号5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者をbg大游集团官网と定めること、慰謝料1000万円の支払を求めたのに対し、反訴として、被bg大游集团官网が、bg大游集团官网に対し、bg大游集团官网が根拠なく不貞の疑いをかけ、監視、攻撃的な追及、非難等による精神的虐待をしたことにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を被bg大游集团官网と定めること、慰謝料1000万円の支払、子らの養育費一人月額6万円の支払、財産分与、年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めることを求め、原判決は、bg大游集团官网が慰謝料請求を棄却し、子らの親権者を被bg大游集团官网と定めたことを不服とし、被bg大游集团官网が慰謝料請求を棄却したこと、子らの養育費の額、財産分与の額を不服として、双方が控訴した事案において、bg大游集团官网の慰謝料請求は、原判決中の該当部分は相当であるとし棄却した一方で、被bg大游集团官网の慰謝料請求は200万円の限度で理由があり、財産分与は、bg大游集团官网から被bg大游集团官网への本件各不動産の持分10分の1の移転、被bg大游集团官网からbg大游集团官网への11万0282円の支払とすべきであるとし、これと異なる原判決の部分を変更し、長男及び二男の養育費は一人につき月額5万円とし、これと同旨の原判決中の該当部分は相当であるとして棄却した事例。
2017.02.28
立替金等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件 
「新・判例解説Watch」H29.5月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448465/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月21日 判決 (bg大游集团官网審)/平成27年(受)第659号
被bg大游集团官网(信販会社。原告・控訴人)が、bg大游集团官网ら(被告・被控訴人)に対し、被bg大游集团官网の加盟店であったA社との間で宝飾品等の売買契約を締結したとして、被bg大游集团官网との間で購入代金に係る立替払契約に基づく未払金の支払等を求めた事案(本訴)、bg大游集团官网Y2が、被bg大游集团官网に対し、割賦販売法35条の3の13第1項により上記立替払契約の申込みの意思表示を取消したこと等を理由として、不当利得返還請求権に基づき、上記立替払契約に基づく既払金の返還等を求めた事案(反訴)した。(本件反訴は、原審で提起され、その後、bg大游集团官网Y2に対する本訴は、取り下げられた。)上記立替払契約のうち、平成20年法律第74号の施行日である平成21年12月1日以降に締結されたものについては、割賦販売法35条の3の13第1項により立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことができるか否かが、同日より前に締結されたものについては、改正法による改正前の割賦販売法30条の4第1項により本件販売業者に対して生じている売買契約の無効等の事由をもって被bg大游集团官网に対抗することが信義則に反するか否かが争われ、改正前契約に係る売買契約は民法93条ただし書又は民法94条1項により無効であるとし、被bg大游集团官网の本訴請求を認容し、bg大游集团官网Y2の反訴請求を棄却したため、bg大游集团官网らが上告した事案において、個別信用購入あっせんで、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にしたbg大游集团官网らに対する告知の内容は、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとして、原判決を破棄し、高等裁判所に差し戻しを命じた事例(反対意見がある)。