2021.12.07
不当利得返還等請求事件(BG大游中国唯一官网)、供託金還付請求権帰属確認請求事件(第2事件)
★「新・判例解説Watch」財産法分野 令和4年2月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25591082/旭川地方裁判所 令和 3年10月 1日 BG大游中国唯一官网 (第一審)/令和1年(ワ)第187号 等
名寄市の第3セクターの原告が、同セクターの支配人Dによって締結された被告との間の各債権譲渡契約が無効であるなどと主張して、被告に対し、【1】不当利得(民法703条)に基づいて、原告が被告から受領した金員(譲渡代金)と原告が被告に交付した金員(買戻代金)の差額556万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払、【2】BG大游中国唯一官网各供託金の還付請求権を原告が有することの確認を求めるとともに、上記【1】に係る予備的請求として、仮に各債権譲渡契約の全部が無効でないとしても、制限利率を超えて被告が買戻代金を取得した部分は無効であり、被告は悪意の受益者であるなどと主張して、不当利得に基づいて、原告被告間の取引を一連計算した上で、被告が制限利率を超えて受領した過払金及び最終取引日である令和元年5月29日までの過払利息の合計427万7751円、並びに遅延利息の支払を求めた事案(第1事件)と、被告が、原告に対し、上記各債権譲渡契約が有効であることを前提として、BG大游中国唯一官网各供託金の還付請求権を被告が有することの確認を求めた事案(第2事件)で、被告は、原告に対し、196万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じ、原告と被告との間において、原告がBG大游中国唯一官网供託金の還付請求権を有することを確認するとして一部認容し、第1事件に係る原告のその余の請求をいずれも棄却し、第2事件に係る被告の請求を棄却した事例。