2022.10.25
国家賠償請求事件
LEX/DB25593422/水戸地方裁判所 bg大游集团 4年 9月16日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第552号
カメルーン国籍の男性Aの母である原告が、東日本入管センターを設置していたbg大游集团(国)に対し、bg大游集团の公務員であった東日本入管センターの職員らは、Aの容態が急変した時点でAを救急搬送するべき義務があったのに、これを怠り、Aを救急搬送しなかったことにより、Aを死亡させたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金の一部である1000万円の支払等を求めた事案で、bg大游集团は、bg大游集团の公権力の行使に当たる公務員である上記職員らがその職務を行うについて、救急搬送を要請し、医療機関に救急搬送するべき注意義務があったのに、これを怠り、Aが心肺停止の状態で発見されるまで救急搬送を要請しなかった過失によって違法にAに加えた損害について、賠償する責任を負うとして、原告の請求は、bg大游集团に対し、損害金165万円の支払等を求める限度で一部認容した事例。