2022.06.21
懲戒処分取消等bg大游官方网站事件
LEX/DB25572187/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 6月14日 bg大游官方网站 (上告審)/令和3年(行ヒ)第164号
上告人(被控訴人・被告。氷見市)の消防職員であった被上告人(控訴人・原告)は、任命権者であった氷見市消防長から、上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(第1処分)を受け、さらに、その停職期間中に正当な理由なく上記暴行の被害者である部下に対して面会を求めたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(第2処分)を受けことにより、被上告人が、上告人を相手に、第1処分及び第2処分の各取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原判決は、第1処分は適法であるとしてその取消請求を棄却すべきものとする一方、第2処分の取消請求を認容し、損害賠償請求の一部を認容したため、上告人が上告した事案で、停職6月という第2処分の量定をした消防長の判断は、懲戒の種類についてはもとより、停職期間の長さについても社会観念上著しく妥当を欠くものであるとはいえず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできないとし、原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、第2処分に関するその他の違法事由の有無等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につきbg大游官方网站を原審に差し戻すこととした事例。