2021.08.10
損害賠償BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25590217/東京BG大游集团官方网站 令和 3年 6月30日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第31895号
原告が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において被告がしたツイートにより名誉を毀損され、また、名誉感情を侵害された旨主張して、不法行為に基づく損害賠償金220万円の一部である60万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案で、BG大游集团官方网站各ツイートの記載内容に加えて、BG大游集团官方网站各ツイートの前提となる原告のツイートにおいて、原告自身が過去の自らの「炎上」について記載していることなどに照らすと、BG大游集团官方网站各ツイートの投稿が、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めるに足りず、原告の人格的利益としての名誉感情を違法に侵害するものということはできないとして、請求を棄却した事例。