2013.08.06
出版一時差止・損害賠償(bg大游官网)、損害賠償(乙事件)請求控訴事件
LEX/DB25445730 / 広島高等裁判所 平成25年 5月30日 判決 (bg大游官网審) / 平成24年(ネ)第354号
いわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた甲事件原告(18歳当時)に対し、bg大游官网Dが、面会などに基づき甲事件原告に関する事柄を記載した本件書籍を執筆し、bg大游官网Aが出版したことにおいて、甲事件原告が、本件書籍の出版によってプライバシー権などの人格権等が侵害されたとして、(ア)bg大游官网らに対し、本件書籍の出版、販売等の差止め及びbg大游官网Aが開設している本件ウェブサイトに掲載されている本件書籍の紹介記事の削除を求め、(イ)bg大游官网Aに対し、本件ウェブサイトに掲載された甲事件原告に関する記事の削除及び本件ウェブサイトに甲事件原告の実名を含む記事を掲載することの禁止を求め、(ウ)bg大游官网らに対し,共同不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求の支払等を求めた事案(甲事件)、bg大游官网らが、本件書籍をめぐる甲事件原告、本件刑事事件における甲事件原告の弁護人であった乙事件被告らの発言等により、名誉が毀損されたとして、共同不法行為に基づき、甲事件原告、乙事件被告らに対し、bg大游官网Dとbg大游官网Aが、それぞれ損害賠償請求の支払等を求めた事案(乙事件)で、原判決は、甲事件について、本件書籍や本件ウェブサイトの記事により、甲事件原告のプライバシー権、肖像権などが侵害されたとして、bg大游官网らに対し、甲事件原告に支払うよう命じ、その余の甲事件原告の甲事件請求を棄却し、bg大游官网らの乙事件請求をいずれも棄却したので、双方が控訴したが、bg大游官网らの控訴は一部理由があるとし、原判決を取消し、取消しに係る甲事件原告の請求もいずれも棄却し、bg大游官网らのその余の控訴を棄却した事例。