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2013.10.29
審決取消bg大游唯一官方网站事件(発明等名称:半導体装置および液晶モジュール)
LEX/DB25445921 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月30日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成24年(行ケ)第10373号
 発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とするbg大游唯一官方网站特許の特許権者である原告が、bg大游唯一官方网站特許を無効とした審決の取消しを求めた事案において、甲2文献に接した当業者は、原出願日当時の技術水準に基づき、引用発明においてbg大游唯一官方网站発明1に係る構成を採用することにより、バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは、予測し得なかったというべきであるから、bg大游唯一官方网站発明1が容易想到であるとした審決の判断には誤りがあるとして、上記審決を取り消した事例。
2013.10.29
著作権侵害差止等請求bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25445929 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月30日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成25年(ネ)第10027号
 bg大游唯一官方网站、控訴人(被告)Xが著述し、控訴人(被告)会社が発行する書籍は被控訴人の著作物の複製又は翻案に当たると主張して、控訴人に対し、著作権法112条に基づき、被告書籍の複製、頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに、著作権侵害による損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人Xは、被控訴人各記述を複製又は翻案したものと認められる控訴人各記述を不可分的に有する控訴人書籍の第3章を著述することによって、被控訴人の被控訴人書籍の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、控訴人会社は、控訴人書籍を頒布することによって、被控訴人の被控訴人書籍の著作権(譲渡権又は著作権法28条に基づく譲渡権)を侵害したと認められるとして、損害額につき原判決を変更した事例。
2013.10.29
信用毀損行為差止等請求bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25445924 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月25日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成25年(ネ)第10004号
 弁護士であるbg大游唯一官方网站、行政書士である控訴人(被告)に対し、虚偽の記事を自己のブログに掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害しているとして、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条に基づき、上記記事の掲載の禁止と削除を求めるとともに、不正競争防止法4条に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人が本件ブログに掲載した本件各記事は、いずれも、不正競争防止法2条1項14号における「虚偽の事実」の流布とまでは認めることはできないとして、原判決中控訴人敗訴部分を取り消した事例。
2013.10.29
審決取消bg大游唯一官方网站事件(発明等名称:グラム GRAM)
LEX/DB25445925 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月25日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成25年(行ケ)第10032号
 bg大游唯一官方网站商標権者である原告が、一部指定商品につき商標法50条1項に基づく不使用により商標登録を取り消した審決の取消しを求めた事案において、本件商標は、「グラム」の片仮名と「GRAM」の欧文字とを二段表記してなるものであり、他方、通常使用権者が商品に付した本件使用商標は「Gram」の欧文字を表してなるものであり、bg大游唯一官方网站一部を英語表記に変更し、又は英語の小文字の表記に変更したものにすぎず、しかも、本件商標及び本件使用商用のいずれからも、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じるから、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められるとして、上記審決を取り消した事例。
2013.10.29
損害賠償(国家賠償)bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25445926 / 横浜地方裁判所小田原支部 平成25年 9月13日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成23年(ワ)第955号
 bg大游唯一官方网站市内において農業を営む原告が、原告所有地に井戸を設置した上で農家用住宅を建築しようとしたところ、bg大游唯一官方网站の職員による違憲・違法な対応が原因で住宅の建築が遅れ、かつ、井戸の設置に代わり水道を敷設せざるを得なくなったとして、国家賠償を求めた事案において、原告が個人で井戸を利用しようとしていたことに照らせば、少なくとも取水量を制限すれば井戸の設置が認められる可能性は高かったといえるから、原告から相談を受けた市職員としては、原告に設置予定の井戸の仕様書を提出させるなどした上で環境保全課に持ち帰り、取水量を制限した上で井戸の設置を認めることができないかを具体的に検討する義務があったというべきであり、そうした検討を何ら行わず、原告に対し、井戸設置が許可される可能性は非常に低い旨の誤った説明をしたことは、職務上尽くすべき注意義務に違背しており、国家賠償法上違法であるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2013.10.29
 
LEX/DB25501719 / 最高裁判所第三小法廷 平成25年 9月 3日 決定 (bg大游唯一官方网站審) / 平成24年(あ)第417号
 千葉市長の職にあったbg大游唯一官方网站が、同市の発注する土木工事について入札を希望する建築業者から、入札参加資格の基準緩和等の有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨等の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、2回にわたり現金を収受したという収賄の事案の上告審において、上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、bg大游唯一官方网站の上告を棄却した事例。
2013.10.29
 
LEX/DB25501723 / 最高裁判所第三小法廷 平成25年 9月 3日 決定 (bg大游唯一官方网站審) / 平成23年(あ)第2144号
 一審判決が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり、かつ、関係証拠から認められる間接事実によっては、bg大游唯一官方网站が放火犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いことから、bg大游唯一官方网站を放火の犯人であると認定した一審判決の事実認定は、論理則、経験則等に照らして不合理であるとして、一審判決中有罪部分を破棄し、公訴事実中現住建造物等放火の点について、bg大游唯一官方网站に無罪の言渡しをした原判決に対する検察官上告につき、検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。
2013.10.29
公文書変造・同行使(変更後の予備的訴因有印公文書偽造・同行使)、有印私文書偽造・同行使、業務上横領bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501697 / 岡山地方裁判所 平成25年 8月28日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成24年(わ)第736号等
 岡山弁護士会所属の弁護士であった被告人が、受任した事件の依頼者やその相手方等から、当面の生活費の支払や本来は後に支払われるべき賠償金の内払いなどを求められ、安易にこれに応じて立替金の名目で金銭を支払ったことに端を発して、次第に経済的に逼迫し、その結果、犯したとされた、公文書変造・同行使、有印私文書偽造・同行使、業務上横領被告事件の事案において、bg大游唯一官方网站における各犯行は、交通事故等によって、大きな痛手を負った被害者らの今後の生活を支えるために不可欠な賠償金や保険金等を、被害者等が置かれた状況を十分に承知しながら繰り返し横領し、被害者等をさらなる窮状に陥れたものであり、このような犯行は、依頼者の権利利益を実現すべき弁護士の職責に真っ向から反するものである等として、その態様は悪質であり、強い非難に値するなどとして、被告人を懲役14年に処した事例。
2013.10.29
地位確認等bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501644 / 札幌地方裁判所 平成25年 7月30日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成23年(ワ)第3390号
 bg大游唯一官方网站(郵便事業株式会社を承継した会社)に期間雇用社員として雇用され、雇用期間を概ね6か月として契約更新を繰り返してきた原告が、同社の経営改善の必要上、人件費削減のために、雇用期間満了をもって雇止めとされたことは許されないとして、bg大游唯一官方网站に対し、雇用契約上の権利を有する地位の確認並びに雇止め後から判決確定日までの月額賃金、賞与の支払い及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告の雇止めは、雇止め回避のための努力を十分に尽くさなかったものであり、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、許されないとして、原告の請求を全部認容した事例。
2013.10.29
損害賠償請求bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501642 / 広島高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成23年(ネ)第251号
 事務系の女性従業員として被bg大游唯一官方网站(一審被告、電力会社)に雇用され、営業所に勤務しているbg大游唯一官方网站(一審原告)が、職能等級の昇格、職位の昇進において、女性であることを理由に不当な差別的取扱いを受けて、本来あるべきものより低い職能等級及び職位にされているなどとして、被bg大游唯一官方网站に対し、不法行為に基づく損害賠償等の支払い、過去の一定の時期から現在まで一定の職能等級にあること及び主任の職位にあることの確認を求め、原審は、確認を求める訴えは不適法であるとして却下し、その余の請求を棄却したとの事案において、原判決を変更し、確認を求める訴えについて期間を特定した上で却下し、その余の請求を棄却した事例。
2013.10.29
愛知県青少年保護育成条例違反bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501722 / 名古屋高等裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成25年(う)第88号
 被告人が経営していた塾の冬期講習に通っていた少女Aが、進学した高校の授業についていけなかったことから、個人的に指導を依頼し、勉強を教えてもらい、1学期の期末テストの結果報告のため、塾を訪れた際、被告人が、Aの乳房をもんだり、乳首をなめたり、陰部に手の指を挿入するなどし、青少年に対して、わいせつ行為をしたという事案のbg大游唯一官方网站審において、原判決が、原判示の事実に沿うAの供述に信用性を認め、原判示の事実を認定したことは正当であり、(事実認定の補足説明)で認定説示するところも、論理則及び経験則に反した不合理な点はなく、概ね正当として是認することができるとして、被告人のbg大游唯一官方网站を棄却した事例。
2013.10.29
各爆発物取締罰則違反bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501728 / 東京高等裁判所 平成25年 6月27日 判決 (第二次bg大游唯一官方网站審) / 平成22年(う)第2280号
 中核派の構成員である被告人3名が、同派の構成員らと共謀の上、昭和61年4月15日及び同年5月4日、在日米軍横田基地と東京サミットの行事開催中の迎賓館に向けて、各5発の金属製砲弾を順次発射し、うち1個を同基地内に、5個を迎賓館周辺の道路等に着弾させて爆発させ、爆発物を使用したという爆発物取締罰則違反2件の事案の第二次bg大游唯一官方网站審において、事実誤認の論旨は理由がないとして、被告人らの各bg大游唯一官方网站を棄却した事例。
2013.10.29
住居侵入、強盗殺人bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501724 / 東京高等裁判所 平成25年 6月20日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成23年(う)第773号
 被告人が、金品を強奪する目的で、被害者方へ侵入し、室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した、という住居侵入、強盗殺人の事案のbg大游唯一官方网站審において、本件が重大かつ冷酷非情な犯行であり、被告人には二人の生命を奪った前科があることを十分に考慮しても、なお、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはいえないとして、原判決(死刑)を破棄し、被告人を無期懲役に処した事例。
2013.10.29
甲州市における工場bg大游唯一官方网站の騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件
LEX/DB25501741 / 公害等調整委員会 平成25年 5月28日 / 平成23年(セ)第13号
 申請人が、自宅に隣接する被申請人のミネラルウォーター製造工場から発せられる騒音・低周波音により、頭痛、耳鳴り等の健康被害を被ったと主張して、被申請人に対し、不法行為に基づき、慰謝料等の損害賠償を求めた事案において、bg大游唯一官方网站工場の操業によって申請人が受けた騒音被害が社会生活上受忍すべき程度を超えるものということはできず、被申請人が一定の騒音を発生させていることが違法であるということもできないとして、申請人の裁定申請を棄却した事例。
2013.10.29
生活保護申請却下処分取消等bg大游唯一官方网站事件、損害賠償bg大游唯一官方网站事件(枚方生活保護自動車保有訴訟事件)
LEX/DB25501597 / 大阪地方裁判所 平成25年 4月19日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成22年(行ウ)第35号等
 生活保護を廃止する処分を受けた原告が、再度生活保護の申請を行ったところ、bg大游唯一官方网站第二次申請を却下する処分を受けたことから、被告に対し、bg大游唯一官方网站却下処分が違法であるとして、その取消しを求めるとともに、損害賠償を求めた事案において、原告は、bg大游唯一官方网站指示及びbg大游唯一官方网站廃止処分当時、「障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に通院等を行うことが極めて困難であることが明らかに認められる」場合に該当していたと認められ、自動車保有要件をいずれも充足していたものであり、原告に対してbg大游唯一官方网站自動車の処分を指示したbg大游唯一官方网站指示は、生活保護法4条1項の解釈適用を誤った違法なものであり、原告がbg大游唯一官方网站指示に従わないことを理由としてされたbg大游唯一官方网站廃止処分も違法であるとし、請求を一部認容した事例。
2013.10.29
北海道石狩市花川東地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25500965 / 公害等調整委員会 平成25年 3月11日 / 平成24年(フ)第1号
 申請人が、砂利採取法16条に基づき砂利採取計画の認可申請をしたところ、不認可処分を受けたことから、同処分を取り消すとの裁定を求めた事案において、砂利採取跡地の埋戻しの履行を担保する保証措置を具体的に裏付ける書面を提出することを砂利採取認可の要件とする条例の条項は、当該地方公共団体の砂利採取の実情に適合した有効かつ合理的なものであり、かつ、確実な埋戻しを図るための必要最小限度の規制方法で、それによって砂利採取業者に過大な負担や不当な義務を負わせるものではないときは、砂利採取法及び砂利の採取計画等に関する規則との間に矛盾抵触はなく、適法であるとして、申立人のbg大游唯一官方网站裁定申請を棄却した事例。
2013.10.29
愛知県青少年保護育成条例違反bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25501721 / 名古屋地方裁判所 平成25年 2月18日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成23年(わ)第2603号
 bg大游唯一官方网站は、A(当時15歳)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、愛知県において、単に自己の性的欲望を満たすだけの目的で、Aの乳房をもんだり、乳首をなめたり、陰部に手の指を挿入するなどし、もって青少年に対して、わいせつな行為をしたとして、bg大游唯一官方网站を懲役6か月(執行猶予3年)に処した事例。
2013.10.22
著作権侵害差止等bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25445900 / 東京地方裁判所 平成25年 9月30日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成24年(ワ)第33525号
 小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが、法人被告らは、権利者の許諾を受けることなくスキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し、依頼者に納品しているから、注文を受けた書籍には、原告作品が多数含まれている蓋然性が高いなどとして、第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止等を求めた事案において、bg大游唯一官方网站における複製は、書籍を電子ファイル化するという点に特色があり、電子ファイル化の作業が複製における枢要な行為というべきであるところ、その枢要な行為をしているのは、法人被告らであって利用者でなく、法人被告らを複製の主体と認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した事例。
2013.10.22
住民票記載義務付け等bg大游唯一官方网站事件
LEX/DB25445893 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年 9月26日 判決 (bg大游唯一官方网站審) / 平成24年(行ツ)第399号
 原告(bg大游唯一官方网站、上告人)父が、原告母との間の子である原告子に係る出生の届出をしたが、戸籍法49条2項1号所定の届書の記載事項を記載しなかったため受理されなかったところ、原告らが、同号の規定のうち届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分(本件規定)は憲法14条1項に違反するなどと主張して、被告ら(bg大游唯一官方网站、被上告人)に対し慰謝料を求めたところ、原判決が、訴えを却下した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、本件規定は、法律婚主義の制度の下における身分関係及び戸籍処理上の差異を踏まえ、戸籍事務を管掌する市長村長の事務処理の便宜に資するものとして、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきことを定めているにとどまり、本件規定それ自体によって、嫡出でない子について嫡出子との間で子又はその父母の法的地位に差異がもたらされるものとはいえず、憲法14条1項に違反するものではないとし、上告を棄却した事例(補足意見あり)。
2013.10.22
審決取消bg大游唯一官方网站事件(発明等名称:グラム)
LEX/DB25445919 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月25日 判決 (第bg大游唯一官方网站) / 平成25年(行ケ)第10031号
 bg大游唯一官方网站商標権者である原告が、商標法50条1項に基づき商標登録を取り消した審決の取消しを求めた事案において、bg大游唯一官方网站通常使用権者は、本件審判請求登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を表示した本件下げ札を付した本件商品を日本国内所在の製造委託者に譲渡し、さらに製造委託者が本件商品を小売業者に販売したもので、bg大游唯一官方网站指定商品中「被服」に本件商標を使用したものと認められるとして、上記審決を取り消した事例。