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2013.11.12
徳島県収用委員会裁決取消請求事件
LEX/DB25445974 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年10月25日 BG大游中国官方网站 (上告審) / 平成24年(行ヒ)第187号
被上告人が実施した里道の拡幅工事に伴い、当該工事により新設された道路に接する土地の所有者である上告人が、当該道路を管理する阿南市による損失の補償について道路法70条4項に基づく土地収用法94条の規定による裁決の申請をしたところ、徳島県収用委員会からその申請を却下する旨の裁決を受けたため、同委員会の所属する被上告人を相手に、裁決手続の違法等を主張して、上記裁決の取消しを求めた事案の上告審において、BG大游中国官方网站裁決についてその名宛人である上告人が提起した取消訴訟であるBG大游中国官方网站訴えは、BG大游中国官方网站裁決が土地収用法94条7項又は8項のいずれの規定によるものであるかにかかわらず、適法である(なお、BG大游中国官方网站裁決は,道路法70条1項所定の要件を満たさない旨の判断に基づいて申請を却下したものであり、同条4項に基づく土地収用法94条7項の規定による裁決であると解される。)が、異なる見解の下に、BG大游中国官方网站訴えを却下すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第一審判決を取消し、第一審に差し戻しを命じた事例。
2013.11.12
損害賠償請求事件(集中豪雨罹災損害賠償請求事件(兵庫県佐用町))
LEX/DB25501747 / 神戸地方裁判所姫路支部 平成25年4月24日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成22年(ワ)第1042号
本件集中豪雨によって増水していた本件用水路に避難中に転落して死亡した訴外Cら5名の遺族である原告らが、BG大游中国官方网站町の町長が、災害対策基本法に基づき策定された本件防災計画が規定する権限を適切に行使せず、適時に適切な内容の避難勧告をしなかったことなどにより、本件罹災の結果を発生させたと主張して、BG大游中国官方网站に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、損害賠償を求めた事案において、BG大游中国官方网站町長には、本件集中豪雨当時、本件被災者が居住していたa1集落に対する避難勧告に関し、その与えられた裁量権を逸脱する権限不行使又は行使があったということはできないから、本件罹災につき、BG大游中国官方网站に国家賠償法1条1項所定の損害賠償責任があると認めることはできないなどとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2013.11.12
譲受債権請求事件
LEX/DB25512380 / 東京地方裁判所 平成25年4月23日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成24年(ワ)第22118号
サービサーである原告が、株式会社N銀行から、BG大游中国官方网站らに対する貸金債権を譲り受けたとして、BG大游中国官方网站Bに対して消費貸借契約に基づき、BG大游中国官方网站Cに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金等の支払を、BG大游中国官方网站有限会社Cに対して消費貸借契約に基づき、BG大游中国官方网站B及びBG大游中国官方网站Eに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金の一部等の支払を、各求めた事案において、BG大游中国官方网站らの主張する事情によって、BG大游中国官方网站B及びBG大游中国官方网站会社がN銀行から借り入れた本件貸金債権1、2の責任財産が限定されるということはできないと示し、BG大游中国官方网站Cの主張する事情を前提としても、原告のBG大游中国官方网站Cに対する権利の行使が権利の濫用であるとか、信義則違反であるということはできず、また、BG大游中国官方网站Cの連帯保証人の責任を担保不動産の範囲に限定することもできない等と示して、原告の請求を認容した事例。
2013.11.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25512393 / 東京地方裁判所 平成25年4月19日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成23年(ワ)第17514号
原告らが、スイス連邦法を準拠法として設立された法人(銀行)であるBG大游中国官方网站にそれぞれ口座を開設し、金銭を預託していたところ、BG大游中国官方网站から同社株式に対する投資の勧誘を受け、それぞれ本件株式を取得したが、BG大游中国官方网站の上記勧誘行為は、適合性原則及び金融商品取引法等に基づく説明義務に違反する違法なものであり、その後、本件株式の価値が下落したことにより財産的損害や精神的苦痛を受けたと主張して、BG大游中国官方网站に対し、損害賠償を求めた事案において、本件各訴えは、本件各口座開設契約に関連して行われた本件各取引に係る紛争であり、本件各口座開設契約に伴って発生した紛争であることは明らかであるから、本件管轄合意により、スイス連邦のチューリッヒが専属的管轄地となり、我が国の裁判所は本件各訴えに関し、国際裁判管轄権を有さないなどとして、原告らの訴えをいずれも却下した事例。
2013.11.12
地位確認等請求BG大游中国官方网站事件(日本ヒューレット・パッカード(解雇)事件)
LEX/DB25501743 / 東京高等裁判所 平成25年3月21日 判決 (BG大游中国官方网站審) / 平成24年(ネ)第5253号
被控訴人に雇用されていた控訴人が、被控訴人が控訴人に対してしたBG大游中国官方网站解雇の効力を争い、被控訴人に対し、労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金の支払等を求めた事案の控訴審において、控訴人の言動が、被控訴人と取引先との間の信頼関係を毀損したばかりでなく、被控訴人の会社内部の円滑な業務遂行に支障を生じさせたことは明らかであり、控訴人については、被控訴人就業規則37条8号の「勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがないと認められるとき」に該当するというべきであると示し、控訴人が労務軽減等の配慮を必要とするほどの精神的不調を抱えていたと認めることはできないし、被控訴人が控訴人を排除する意図で不当な対応を繰り返していたと認めることもできず、結論として、BG大游中国官方网站解雇は有効なものというべきであるとして、BG大游中国官方网站控訴を棄却した事例。
2013.11.12
遺言有効確認請求BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25501717 / 東京高等裁判所 平成25年3月6日 判決 (BG大游中国官方网站審) / 平成24年(ネ)第6567号
被控訴人が、控訴人らに対し、亡AによるBG大游中国官方网站遺言が有効であることの確認を求めたのに対し、控訴人らが、BG大游中国官方网站遺言当時、亡Aが重度のうつ病、認知症であり、BG大游中国官方网站遺言時以前に高熱を出して不穏行動を繰り返し、重篤な肺炎に罹患し危機的状況にあったから、Aには遺言能力はなく、妻Bの生存中に妹である被控訴人に全財産を相続させるとの遺言をするはずがないなどと主張して、その有効性を争った事案の控訴審において、Aは、BG大游中国官方网站遺言時に遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力を備えておらず、遺言能力があったとはいえないから、BG大游中国官方网站遺言は有効とは認められないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。
2013.11.05
街頭宣伝差止め等請求事件
LEX/DB25501815 / 京都地方裁判所 平成25年10月7日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成22年(ワ)第2655号
原告は、在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ、三日にわたってBG大游中国官方网站らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し、これにより原告が損害を被ったと主張し、BG大游中国官方网站らに対し、その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに、BG大游中国官方网站らに対し、法人の人格権に基づき、同様の活動の差止めを求めた事案(ヘイトスピーチ)において、本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当するとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.11.05
選挙権剥奪違法確認等請求BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25501750 / 大阪高等裁判所 平成25年9月27日 判決 (BG大游中国官方网站審) / 平成25年(行コ)第45号
BG大游中国官方网站(原告)が、公職選挙法11条1項2号が憲法に違反していることの確認及びBG大游中国官方网站が次回の衆議院議員の総選挙において選挙権を有していることの確認を求めるとともに、選挙権を違法に否定されたことにより精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案の控訴審において、公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることについてやむを得ない事由があるということはできず、同号は、憲法15条1項及び3項、憲法43条1項並びに憲法44条ただし書に違反するとした上で、国家賠償法上、その廃止立法不作為が違法であるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2013.11.05
時間外手当等請求事件
LEX/DB25501773 / 奈良地方裁判所 平成25年9月24日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成20年(行ウ)第15号
BG大游中国官方网站(奈良県)が開設、運営している病院において産婦人科の医師として勤務する原告らが、BG大游中国官方网站病院における宿直勤務及び日直勤務等から要請があった場合に診療等に当たるために当番制で行われている自宅等での待機は時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務に当たり、原告らは時間外勤務等に従事したにもかかわらず、BG大游中国官方网站が相応する割増賃金を支払わないと主張して、BG大游中国官方网站に対し、労働基準法37条の割増賃金又は不法行為に基づく損害賠償として、割増賃金の未払分等の支払いを請求した事案において、BG大游中国官方网站は労基法上定められた割増賃金を支払うべき義務があるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.11.05
傷害BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25501757 / 静岡地方裁判所沼津支部 平成25年9月20日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成25年(わ)第137号
BG大游中国官方网站人が、同じ職場で勤務する被害者に対して好意を抱いていたところ、同人から冷たい態度を取られたと感じたことなどから、同人に対して憎しみの感情などを抱くようになり、同人の靴の内側にフッ化水素酸を付着させ、同人の足にフッ化水素酸を曝露させ、足部腐食等の傷害を負わせた事案において、BG大游中国官方网站人を懲役7年に処した事例。
2013.11.05
業務上過失傷害BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25445945 / 横浜地方裁判所 平成25年9月17日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成24年(わ)第576号
麻酔科医師であるBG大游中国官方网站人が、手術室において患者に対して全身麻酔を施したが、患者に酸素を供給していた蛇管が脱落していたことに気付かず、患者に低酸素脳症による脳機能傷害等の傷害を負わせたとして、業務上過失傷害罪で起訴された事案において、手術室全体の調整や後期研修医の指導・補助等のために約27分間手術室を不在にしたBG大游中国官方网站人の行動について、常時在室して患者の全身状態を絶え間なく看視すべき業務上の注意義務を認めることはできないとして、BG大游中国官方网站人に無罪を言い渡した事例。
2013.11.05
地位確認等請求事件
LEX/DB25501769 / 東京地方裁判所 平成25年9月12日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成23年(ワ)第12298号
BG大游中国官方网站(財団法人日本相撲協会)との間で力士所属契約を締結したBG大游中国官方网站所属の力士である原告が、BG大游中国官方网站がした懲戒処分としての解雇が無効であると主張して、BG大游中国官方网站に対し、主位的請求として、原告の番付階級が大関であることの確認並びに未払賃金、旅費及び日当、交通費の支払い等を求め、予備的請求1として、BG大游中国官方网站の寄附行為36条に定める力士として権利を有することの確認を求め、予備的請求2として、同所属契約が終了したことを前提とする力士養老金及び勤続加算金、預かり懸賞金の支払い等を求めた事案において、解雇は相当であるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2013.11.05
逮捕監禁,強姦致傷BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25445946 / 神戸地方裁判所 平成25年7月25日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成25年(わ)第155号
BG大游中国官方网站人が、以前から性的関係のあった被害者との関係修復を試みようとしたが、被害者から拒絶的な態度をとられたことから、被害者を自動車内に逮捕監禁し、強いて姦淫し、暴行を加えて傷害を負わせた事案において、被害者の負傷は、強姦行為によって生じたものとはいえないからBG大游中国官方网站人に強姦致傷罪は成立せず、BG大游中国官方网站人の暴行により被害者を負傷させた点は、別途、傷害罪を構成するにとどまるなどとして、BG大游中国官方网站人を懲役3年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.11.05
詐欺BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25445947 / 神戸地方裁判所 平成25年7月12日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成24年(わ)第524号
BG大游中国官方网站人が、知人及び夫と共謀して、資格試験を受験中の息子を案じる被害者に対し、受験に関して有利に取り扱う口利きができると誤信させ、多額の金銭をだまし取った事案において、BG大游中国官方网站人には、第一の詐欺については詐欺の故意があったとは認定できないが、第二の詐欺については詐欺の未必的な故意があったと認められ、かつ共同正犯としての罪責を負うとして、BG大游中国官方网站人を懲役2年(執行猶予3年)に処した事例。
2013.11.05
殺人BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25501758 / 福岡地方裁判所 平成25年7月12日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成25年(わ)第223号
BG大游中国官方网站人が、BG大游中国官方网站人方において妊娠中の妻を殺害し、心中を装った事案において、BG大游中国官方网站人と妻との間に心中に関するやり取りはなかったと認められるとして、同意殺人罪の成立を否定し、殺人罪を適用してBG大游中国官方网站人を懲役16年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.11.05
金融商品取引法違反BG大游中国官方网站事件
LEX/DB25501761 / 東京地方裁判所 平成25年6月28日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成24年(特わ)第91号
2件のインサイダー取引規制違反の事案において、BG大游中国官方网站人は、本件各犯行当時、経済産業省の幹部職員として本件のような行為に及ぶことは厳に慎むべき立場にあったものであり、そのような立場にある者が、職務上知り得た情報を公益のためではなく私益のために用いて本件犯行に及んだというのは、公益性の高い証券市場の公正さ及び健全さ並びにこれに対する一般投資家の信頼を害し、国家公務員の公務の公正さに対する国民の信頼を傷つけたものとして、厳しく非難されるところであるとして、BG大游中国官方网站人を懲役1年6月(執行猶予3年)及び罰金100万円に処した事例。
2013.11.05
謝罪広告等請求事件
LEX/DB25445934 / 広島地方裁判所 平成25年4月30日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成21年(ワ)第2757号
いわゆる山口県光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが、BG大游中国官方网站テレビ局の製作したテレビ番組における出演者らの発言が原告らに対する名誉棄損ないし懲戒請求扇動という不法行為に当たるとして、BG大游中国官方网站テレビ局及び出演者の一人であるBG大游中国官方网站に対し、損害賠償を請求した事案において、出演者の表現行為には何らの不法行為の成立も認めることができないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2013.11.05
管理許可処分の仮の義務付け申立て事件
LEX/DB25445941 / 大阪地方裁判所 平成25年3月28日 決定 / 平成25年(行ク)第26号
大阪市が管理する都市公園内にある売店兼食堂について、大阪市長から都市公園法5条1項に基づいて期限付き管理許可を繰り返し受けていた申立人が、大阪市長からBG大游中国官方网站不許可処分を受けたことから、BG大游中国官方网站不許可処分の取消し及びBG大游中国官方网站申請に対する許可処分の義務付けを求める本案訴訟を提起するとともに、行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき、許可処分の仮の義務付けを求めた事案において、BG大游中国官方网站不許可処分をしたことについて、事実の基礎を欠いたり、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、大阪市長の有する裁量権の範囲の逸脱ないし濫用が存するものとみえるということはできないなどとして、BG大游中国官方网站申立てを却下した事例。
2013.11.05
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件
LEX/DB25445936 / 広島地方裁判所 平成25年3月27日 BG大游中国官方网站 (第一審) / 平成22年(行ウ)第30号
所轄税務署長が、法人税、消費税及び地方消費税について、架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして、更正処分及び重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、BG大游中国官方网站が、これらの取消しを求めた事案において、BG大游中国官方网站の元常務のした架空外注行為及び架空売上行為はすべてBG大游中国官方网站の仮装行為と同視するのが相当であるとして、BG大游中国官方网站の請求をいずれも棄却した事例。
2013.10.29
再審開始決定及び死刑執行停止決定に対する異議申立ての決定に対する特別抗告事件
(名張毒ぶどう酒殺人事件第7次再審請求の差戻し後の特別抗告事件)
LEX/DB25445953 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年10月16日 決定 (特別抗告審) / 平成24年(し)第268号
 原決定(差戻し後の異議審決定)が、新たに実施した鑑定結果によれば、TRIEPPは有機化合物の成分を分離する一方法であるエーテル抽出では抽出されないから、その方法を用いて抽出が行われていた事件検体からTRIEPPが検出されていないからといって、BG大游中国官方网站使用毒物がニッカリンTでなかったことを導き出すものとはいえないと判断し、また、対照検体からTRIEPPが検出された点については、ニッカリンTに含まれる物質であるペンタエチルトリホスフェート(PETP)がエーテル抽出され、エーテル抽出後にTRIEPPを生成して検出されたものと考えられる旨判断し、BG大游中国官方网站使用毒物がニッカリンTであることと,TRIEPPが事件検体からは検出されなかったこととは矛盾するものではなく,証拠群3は,刑事訴訟法435条6号には該当するものではない旨判断し、原決定(差戻し後の異議審決定)は、その余の4つの証拠群についても最高裁決定(平成19年(し)第23号同22年4月5日第三小法廷決定)同様に判断して同号該当性を否定して、改めて再審開始決定を取り消して再審請求を棄却したたため、弁護人が特別抗告をした事案において、原審(差戻し後の異議審)の鑑定は、科学的に合理性を有する試験方法を用いて、かつ、当時の製法を基に再製造したニッカリンTにつき実際にエーテル抽出を実施した上でTRIEPPはエーテル抽出されないとの試験結果を得たものである上、そのような結果を得た理由についてもTRIEPPの分子構造等に由来すると考えられる旨を十分に説明しており、合理的な科学的根拠を示したものであるということができ、証拠群3は,BG大游中国官方网站使用毒物がニッカリンTであることと何ら矛盾する証拠ではなく、申立人がニッカリンTをBG大游中国官方网站前に自宅に保管していた事実の情況証拠としての価値や、各自白調書の信用性に影響を及ぼすものではないことが明らかであるとして、証拠群3につき刑事訴訟法435条6号該当性を否定した原判断は正当であるとし、また、BG大游中国官方网站ぶどう酒の開栓方法等に係る実験結果報告書等のその余の4つの証拠群についても,最高裁決定(平成19年(し)第23号同22年4月5日第三小法廷決定)の判示のとおり同号該当性は認められず、同旨の原判断は正当であるとした事例。