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2013.12.16
bg大游集团官网事件
LEX/DB25502249/大分地方裁判所 平成25年9月30日 判決 (第bg大游集团官网)/平成22年(ワ)第1052号
大分刑務所に収容されている原告が、同刑務所内において、同人の陰茎の腫瘤を切除する手術を受けたが、この手術をした刑事施設の職員である医師には、原告の承諾なく手術を強行した過失、手術の際の手技上の過失等の過失があり、また、この手術後、原告を診察、治療した刑事施設の職員でない医師には、原告の症状につき、適切な治療を行わなかったこと等の過失があり、大分刑務所の刑務官らには、原告の症状につき、適切な対処をすることを怠った等の過失があり、これらの過失による行為により、原告の陰茎に尿道皮膚瘻等の後遺症が生じた等と主張して、bg大游集团官网(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案において、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.12.16
bg大游集团官网事件
LEX/DB25502191/東京地方裁判所 平成25年9月20日 判決 (第bg大游集团官网)/平成24年(ワ)第14034号
bg大游集团官网(日本郵便)が、bg大游集团官网は、訴外人らと共謀して、定期刊行物に広告を同封する等した郵便物を有料販売条件を欠いているにもかかわらず、心身障害者用低料郵便物として違法に差し出したとして、原告が、bg大游集团官网に対し、不法行為に基づき、正規郵便料金と実際に支払いを受けた額との差額の支払いを求めた事案において、bg大游集团官网らは、郵便物が、有料販売条件を満たしていないことを知りながら、低料郵便物として郵送したものであり、不法行為を構成するとして、原告の請求を全部認容した事例。
2013.12.16
請負代金bg大游集团官网控訴事件
LEX/DB25502146/札幌高等裁判所 平成25年8月22日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第213号
破産者(被控訴訴人)がbg大游集团官网(控訴人)に対し、bg大游集团官网から破産者が請け負った本件工事の未払請負代金の支払を求めたところ、請求が認容されたため、bg大游集团官网が控訴した事案において、本件解除事由は、破産者の約定解除権を定める本件破産者解除条項で定める事由がないのに本件契約の解除を申し出たことをもって、bg大游集团官网の約定解除権の発生事由としたものと解され、法定解除権に基づく解除の意思表示をしたときには、bg大游集团官网がさらに本件契約を解除することはできないのであるから、bg大游集团官网の約定解除権を定める本件約款43条1項が、本件管財人解除のように法定解除権に基づく解除の意思表示をしたことをbg大游集团官网の約定解除権の発生事由と定めたものと解することはできず、本件管財人解除は本件解除事由に該当しないから、本件賠償金条項に基づく本件賠償金債権は発生しないとし、原判決を変更し、原告らの請求を一部認容した事例。
2013.12.16
bg大游集团官网控訴事件(非常勤教員採用候補者選考不合格等のbg大游集团官网控訴事件(東京都))
LEX/DB25502113/東京高等裁判所 平成25年2月7日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第936号
損害賠償請求控訴事件において、非常勤教員制度は、現状において、その申込者の多数が選考により採用されているという実体があるとしても、法令上は、高齢者の雇用確保のための制度ということはできず、かつ、非常勤教員の選考について具体的な考慮要素を定める法令の規定がない以上、原告(控訴人)において定年退職後は非常勤教員に採用されることを期待していたとしても、それは事実上の期待にすぎないというべきであって、任命者である東京都教育委員会には、bg大游集团官网選考に当たり、どのような考慮要素をどの程度重視するのかを含む広い裁量権が認められているというべきであるとし、控訴を棄却した事例。
2013.12.10
損害賠償等bg大游集团官网事件
LEX/DB25502134/名古屋地方裁判所 平成25年10月18日 判決 (第bg大游集团官网)/平成22年(ワ)第8391号
原告が、bg大游集团官网発行に係る週刊誌である「週刊朝日」が平成20年9月12日付誌面に掲載した記事の記載によって原告の名誉が毀損されたと主張して、bg大游集团官网に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料3000万円及びこれに対する遅延損害金の支払、並びに民法723条に基づき、名誉を回復するための謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事のうち、「懲りない浮気癖」との記載について、原告に対する名誉毀損が成立し、その違法性ないしbg大游集团官网の故意又は過失は阻却されないとした上で、本件記事の掲載により原告に生じた精神的損害につき、bg大游集团官网が支払うべき慰謝料額は、10万円と認めるのが相当であるとし、金銭賠償に加えて、謝罪文の掲示を必要とするまでの事情は認められないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.12.10
各建造物侵入、傷害致死、凶器準備集合bg大游集团官网事件
LEX/DB25502125/東京地方裁判所 平成25年10月17日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(合わ)第31号等
bg大游集团官网両名は、ほか14名の者と共に、予め準備していた上下黒色ジャージ等を着用した上、金属バット4本等を準備して繁華街の路上に集合し、うち7名の者と共に、目出し帽で顔を隠した上で被害者が飲食していたクラブに侵入し、1分にも満たないごく短時間の間に、金属バット等を用いて、集団でよってたかって、無抵抗の被害者に対し、顔面や頭部といった人体の重要な部分に集中して、粉砕骨折を含む多数の骨折や脳への多大な損傷を与えるほどの強度の暴行を加えたもので、しかも、被害者はbg大游集团官网らのグループとは無関係の一人の客にすぎず、全く落ち度がないにもかかわらず、突然、何が起きているのか、犯人が誰であるのかもわからないまま激しい暴行を受け、理不尽にも命を失ったとして、bg大游集团官网両名をそれぞれ懲役13年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
犯人隠避bg大游集团官网事件
LEX/DB25502133/名古屋地方裁判所 平成25年10月15日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第1171号
弁護士であるbg大游集团官网が、刑事弁護を受任した勾留中の依頼者らと共謀の上、予想される別事件の捜査が依頼者に波及するのを回避するため、その実行犯を隠避させたという事案において、犯人に他人名義のシムカードや多額の逃走資金を供与したことにより、長期間広範囲の逃走が可能になっており、態様は悪質で、刑事司法作用が害された程度も大きいとし、また、地域や社会から大きな信頼を寄せられていた、実務経験も豊かな弁護士が、受任案件に関連して敢行した犯罪として耳目を集めているなど、社会的な影響も軽視できないとして、bg大游集团官网を懲役1年6月(執行猶予3年)に処した事例。
2013.12.10
養子縁組無効確認bg大游集团官网事件
LEX/DB25502154/東京家庭裁判所 平成25年10月15日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(家ホ)第599号
原告が、原告とbg大游集团官网との間の養子縁組は、原告に無断で何者かによってなされたものであるとして、養子縁組の無効確認を求めた事案において、請求を認容した事例。
2013.12.10
殺人、詐欺bg大游集团官网事件
LEX/DB25502139/大阪地方裁判所 平成25年10月4日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第871号等
bg大游集团官网は、夫であるXが父親ではない子を妊娠したことをXに気付かれ、既に中絶できない時期であるのにXと母親に対して中絶すると約束したところ、bg大游集团官网は、病院でYを出産し、Yと共に退院したが、夫らに中絶すると約束していたためにYを自宅に連れて帰ることができず、大阪市A区内の便所内において、Yを殺害しようと考え、Y(当時生後約8日)を鞄に入れて、その外側からYの頸部付近を手で締め付け、その場で、Yを窒息させて殺害したとし、児童手当等の詐欺については、我が子の殺害を隠すために犯したものであり、積極的に金銭を得る意欲まではなかったとして、bg大游集团官网を懲役5年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
強盗殺人bg大游集团官网事件
LEX/DB25502132/名古屋高等裁判所 平成25年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第155号
bg大游集团官网が、知り合いである被害者を殺害して現金を強奪しようと考え、堤防道路に駐車中の被害者車両内及びその周辺において、殺意をもって、その頚部及び胸部を出刃包丁で複数回突き刺すなどし、被害者を左総頚動脈及び左内頚静脈切断による失血により死亡させて殺害した上、被害者が所有する現金数十万円を奪ったという強盗殺人の事案の控訴審において、当初から強盗目的で本件犯行に及んだと認定した原判決に事実誤認はないとし、また、酌量減軽すべき理由はおよそ見出せないとして、bg大游集团官网を無期懲役に処したことはやむを得ないものとして是認することができ、重過ぎて不当であるということはできないとして、bg大游集团官网の控訴を棄却した事例。
2013.12.10
 
LEX/DB25502137/最高裁判所第一小法廷 平成25年9月30日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第971号
被害者3名に対する強盗殺人幇助と、bg大游集团官网が、共犯者3名と共謀の上、強盗殺人の犯跡隠蔽のため、被害者3名の遺体を遺棄したという事案の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、bg大游集团官网の上告を棄却した事例。
2013.12.10
覚せい剤取締法違反、関税法違反bg大游集团官网事件
LEX/DB25502126/大阪地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第bg大游集团官网)/平成24年(わ)第4480号等
bg大游集团官网両名は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、関西国際空港において、同空港関係作業員らをして、覚せい剤(フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩)約1851.33グラム在中の機内手荷物であるスーツケースを、カタール国ドーハ国際空港発カタール航空第802便から搬出させ、前記覚せい剤を本邦に輸入し、大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において、輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース内に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが、同職員に発見されたため、これを輸入するに至らなかったという、bg大游集团官网A及びbg大游集团官网Bに対する各公訴事実について、bg大游集团官网Aにおいて、ウガンダ出国時までに検察官主張認識1を有していたと認めるに足りないとし、また、bg大游集团官网Bにおいて、(募集メールが送信された)8月10日までに検察官主張認識2を有していたと認めるに足りないとして、bg大游集团官网両名は、いずれも無罪とした事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
 
LEX/DB25502136/神戸地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第bg大游集团官网)/平成22年(わ)第473号等
兵庫県尼崎市で平成17年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線の脱線事故について、神戸地方検察庁が不起訴とした後、神戸第一検察審査会による2度の「起訴相当」判決を受けて業務上過失致死傷罪で強制起訴された、JR西日本の歴代社長3人に対する裁判において、bg大游集团官网3名とも、本件曲線において速度超過による列車脱線転覆事故が発生するとの具体的な予見可能性はなかったと認められるから、bg大游集团官网3名には、本件曲線へのATS整備を指示するべき注意義務があったとは認められないとして、bg大游集团官网らは、いずれも無罪とした事例。
2013.12.10
損害賠償等bg大游集团官网控訴事件
LEX/DB25502144/福岡高等裁判所 平成25年9月26日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第200号
市長である一審原告が、一審bg大游集团官网出版社の発行する雑誌に掲載された本件記事は、虚偽の事実を摘示したものであって、一審原告の名誉を著しく毀損するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、一審bg大游集团官网らに対し、民法719条1項、民法709条に基づく損害賠償を求めるとともに、一審bg大游集团官网出版社に対し、民法723条に基づく原告の名誉回復するための処分として謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審において、本件各摘示事実については、一審bg大游集团官网らが真実であると信ずるについて相当な理由があると認められるから、一審bg大游集团官网らについて不法行為は成立しないとして、原判決中一審bg大游集团官网らの敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。
2013.12.10
暴行、傷害bg大游集团官网事件
LEX/DB25502140/大阪地方裁判所 平成25年9月26日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第3059号
大阪市立桜宮高校のバスケットボール部のキャプテンだった男子生徒(当時17歳)が体罰を苦にして自殺した事件で、男子生徒への傷害と暴行の罪で起訴された当時の顧問教諭に対する裁判において、被害者は、肉体的な苦痛に加え、相当な精神的な苦痛を被っており、これは被害者の自殺及び被害者作成の書面からも明らかであるとし、被害者は、罰を受けるようなことは何らしておらず、要するにbg大游集团官网が満足するプレーをしなかったという理由で暴行を加えられたのであって、このような暴行は、被害者が書き残したように理不尽というほかないとして、bg大游集团官网を懲役1年(執行猶予3年)に処した事例。
2013.12.10
非現住建造物等放火、器物損壊、住居侵入bg大游集团官网事件
LEX/DB25502135/名古屋地方裁判所岡崎支部 平成25年9月25日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第230号等
短期間に狭い地域で次々と敢行された連続放火事件において、いずれも夜間に、住宅等が密集する地域や県営住宅の玄関前において、あらかじめライターオイルやライター等を準備して行われた犯行であり、その態様は計画的で、かつ、非常に危険なものであるとし、bg大游集团官网は、火をつけた瞬間の興奮や快感を味わいたいという身勝手な動機により本件各犯行を繰り返したのみならず、bg大游集团官网の供述によれば、全部で十数件の放火を敢行したというのであり、その常習性も顕著であるとして、bg大游集团官网を懲役4年6月に処した事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
死体遺棄、詐欺bg大游集团官网事件
LEX/DB25502156/横浜地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第748号等
bg大游集团官网が、死亡した実母の葬祭義務を果たさなかった上、遺体を遺棄し、生前に実母が受けていた恩給扶助料をだまし取り続けたという事案において、bg大游集团官网を懲役2年4月の実刑に処した事例。
2013.12.10
有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領bg大游集团官网事件
LEX/DB25502129/名古屋地方裁判所 平成25年9月6日 判決 (第bg大游集团官网)/平成25年(わ)第119号
bg大游集团官网は、かねて被害者の成年後見人を務めていたことなどから、被害者の財産が多額に上ること、認知症等により被害者の意思を確認できないことを知っており、養子になれば被害者の財産を相続によりもらうことができるなどと考えて第1の犯行(養子縁組届の偽造)に及び、自ら居住するための不動産を購入する費用や海外等で自己啓発セミナーを受講する費用のほか種々の支払に当てようと考えて第2、第3の各犯行(業務上横領)に及んだものであって、第1の犯行は身分関係を公証する戸籍制度に対する公共の信用を損なわせるものである上、余罪等に関するbg大游集团官网の供述にも照らすと第2、第3の各犯行は常習的かつ成年後見人の職務にもとる犯行といえるとして、bg大游集团官网を懲役1年8月に処した事例。
2013.12.10
大分県補助金違法支出損害賠償等bg大游集团官网事件
LEX/DB25502158/大分地方裁判所 平成25年8月29日 判決 (第bg大游集团官网)/平成20年(行ウ)第2号
原告が、県が本件公社に対して、本件事業所用地の取得・造成費とその売却価格との差額を填補するために本件補助金の交付したのは違法であるとして、bg大游集团官网に対し、本件補助金交付時の県知事であるAに対しては損害賠償請求をすることを、当時各権限を有していた職員らに対しては損害賠償を命ずるよう求めた事案において、本件補助金の交付は、本件事業の目的、補助金交付の対象、県議会の本件補助金交付に係る手続、県の財政状況、本件補助金交付による各種効果に照らし、裁量権の行使の基礎とされた重要な事実の基礎を欠くとはいえず、また、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くとはいえないなど、本件補助金の交付について、地方自治法232条の2に反する違法はないとして、請求を棄却した事例。
2013.12.10
売却許可決定取消申立却下決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25502090/東京高等裁判所 平成25年7月12日 決定 (抗告審(執行抗告審))/平成25年(ラ)第1206号
基本事件において、bg大游集团官网土地につき売却許可決定を受けて買受人となった申立人(抗告人)が、民事執行法75条1項に基づき、売却許可決定の取消しを求めたところ、申立てが却下されたため、申立人が抗告を申し立てた事案において、bg大游集团官网土地の買受人となる者は、bg大游集团官网土地の引渡しを受けるためには、bg大游集团官网隣接地建物の居住者である暴力団幹部等との折衝を含む容易ならざる対応を迫られる蓋然性が高いというべきであり、合理的な経済人であれば、bg大游集团官网土地の取得を欲しないのが通常であると考えられ、bg大游集团官网土地をめぐるこれらの事情は、bg大游集团官网土地の交換価値を著しく損なうものであり、民事執行法75条1項にいう「損傷」に該当するとし、原決定を取り消し、bg大游集团官网売却許可決定を取り消した事例。