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2024.06.04
法人税青色申告承認取消処分取消bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 bg大游官方网站6年8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」行政法分野 bg大游官方网站6年8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」租税法分野 bg大游官方网站6年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573500/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 5月 7日 判決 (bg大游官方网站審)/令和5年(行ツ)第334号
上告代理人の上告理由のうち憲法31条違反をいう部分について、税務署長が上告人に対してした、上告人の平成30年7月1日から令和元年6月30日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分(bg大游官方网站処分)につき、事前に防御の機会が与えられなかったことをもって、bg大游官方网站処分が違憲であるとの論旨で、法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえないなどとして、bg大游官方网站上告を棄却した事例(反対意見、補足意見がある)。
2024.06.04
虐待認定違法確認等bg大游官方网站控訴事件
LEX/DB25599317/東京高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (bg大游官方网站審)/令和5年(行コ)第255号
障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)を行う事業所を運営する控訴人(原告)が、被控訴人(被告)・大田区から、同事業所に通所していた児童に対する控訴人代表者の行為が心理的虐待及びネグレクトに該当する旨の認定(bg大游官方网站虐待認定等)、並びに、上記控訴人代表者の行為に関する改善案等の提出による報告の求め(bg大游官方网站報告の求め)を受けたことにつき、bg大游官方网站虐待認定等は前提とする事実を誤り、その評価も不合理なものであって違法であり、また、bg大游官方网站虐待認定等が適法であることを前提とするbg大游官方网站報告の求めに従う義務もないなどとして、bg大游官方网站虐待認定等が違法であることの確認を求める(bg大游官方网站各違法確認請求)とともに、bg大游官方网站報告の求めに応じる義務がないことの確認を求め(bg大游官方网站義務不存在確認請求)、併せて、被控訴人からbg大游官方网站虐待認定等及びbg大游官方网站報告の求めを受けたことにより控訴人の事業に多大な損害が生じたなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審がbg大游官方网站訴えのうち、bg大游官方网站各確認請求に係る部分をいずれも却下し、控訴人のその余の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した事案で、bg大游官方网站各違法確認請求が控訴人の有する権利又は法律的地位に存する危険又は不安を除去するために必要かつ適切であるということはできず、同請求に係る訴えには確認の利益がないとし、被控訴人の担当職員らによるbg大游官方网站虐待認定、及び、bg大游官方网站ネグレクト認定が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして、原判決は結論において相当であるとして、bg大游官方网站控訴を棄却した事例。
2024.05.28
サケ捕獲権確認bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」国際公法分野 bg大游官方网站6年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25599018/札幌地方裁判所 bg大游官方网站 6年 4月18日 判決 (第一審)/bg大游官方网站2年(行ウ)第22号
北海道十勝郡浦幌町内に居住するアイヌで構成される団体であって、権利能力なき社団である原告が、被告・国及び被告・北海道に対し、原告はアイヌの集団としての固有の権利である内水面におけるサケ捕獲権(bg大游官方网站漁業権)を有する旨主張するとともに、内水面におけるさけの採捕を原則として禁止する水産資源保護法28条が原告の漁業(bg大游官方网站漁業)に関する限り無効である旨主張して、原告がbg大游官方网站漁業権を有することの確認を求めるとともに、水産資源保護法28条はbg大游官方网站漁業に関する限り無効であることの確認を求めた事案で、現行法上、北海道の内水面においてさけの漁業を営むことはできず、アイヌの人々の文化享有権の行使との関係において、さけの採捕は最大限尊重されるべきものであることを考慮しても、原告がbg大游官方网站漁業権を文化享有権の一環又は固有の権利として有すると認めることはできないところ、原告のbg大游官方网站無効確認の訴えは確認の利益を欠き不適法であるとして却下し、bg大游官方网站漁業権確認の訴えに係る請求は理由がないとして棄却した事例。
2024.05.28
bg大游官方网站控訴事件
LEX/DB25599174/東京高等裁判所 令和 6年 1月17日  判決 (bg大游官方网站審)/令和5年(ネ)第3826号
控訴人(原告)は、かつて、「金融商品取引法」に改題される前の旧証券取引法違反の罪により逮捕及び起訴され、有罪判決を受けて服役したことがある者であるが、被控訴人(被告)会社がそのウェブページに控訴人の実名と共に上記前科等の事実を摘示したことは、控訴人の名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものであるとして、控訴人が、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審が控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案で、bg大游官方网站記述は、控訴人が当該報道をされるような人物であるとの印象を閲覧者に与える面があること自体は否定できず、その意味において、控訴人の社会的評価を低下させる要素を含むものといわざるを得ないが、被控訴人の行為は、被控訴人の株主等に対して投資判断の材料となる情報を迅速かつ的確に提供することを目的としていたものと認められ、閲覧者がbg大游官方网站記述の意味内容、性格等について誤解を生ずる余地はないから、控訴人の社会的評価を違法に低下させる行為には当たらないと解するのが相当であるとして、bg大游官方网站控訴を棄却した事例。
2024.05.21
損害賠償等bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」労働法分野 bg大游官方网站6年8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573488/最高裁判所第二小法廷 令和 6年 4月26日 判決 (bg大游官方网站審)/令和5年(受)第604号
被上告人に雇用されていた上告人が、被上告人から、職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため、同命令は上告人と被上告人との間でされた上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして、被上告人に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等をしたところ、原審はbg大游官方网站損害賠償請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容をbg大游官方网站業務に係る技術職に限定する旨のbg大游官方网站合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったとし、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくしたbg大游官方网站配転命令につき、被上告人がbg大游官方网站配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中、不服申立ての範囲である本判決主文第1項記載の部分(bg大游官方网站損害賠償請求に係る部分)を破棄し、bg大游官方网站配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、被上告人が上告人の配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため、bg大游官方网站を原審に差し戻した事例。
2024.05.21
勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25573490/最高裁判所第三小法廷 bg大游官方网站 6年 4月24日  決定 (特別抗告審)/bg大游官方网站6年(し)第262号
刑事訴訟法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反の主張につき、前提を欠き、刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとして、抗告を棄却した事例。
2024.05.14
各株券引渡bg大游官方网站及び独立当事者参加事件
LEX/DB25573475/最高裁判所第二小法廷 令和 6年 4月19日 判決 (bg大游官方网站審)/令和4年(受)第1266号
上告人が、被上告人会社に対し、株式会社U社の設立に当たり、その株式200株(bg大游官方网站株式1)を有する株主であることの確認等を求め、また、被上告人Y1に対し、上告人が株式会社U社の募集株式310株のうち240株(bg大游官方网站株式2)を有する株主であることの確認等を求めた事案の上告審において、bg大游官方网站株券1及び2につき、それぞれA及びCに交付されたことをもって、bg大游官方网站株式1及び2に係る株券としての効力を有しないということはできないから、上記両名からbg大游官方网站株券1及び2の交付を受けた上告人は、bg大游官方网站株式1及び2に係る株券の交付を受けたと認められる余地があるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、bg大游官方网站を原審に差し戻すこととした事例。
2024.05.14
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等bg大游官方网站事件
LEX/DB25599034/大阪地方裁判所 bg大游官方网站 6年 4月15日 判決 (第一審)/bg大游官方网站3年(行ウ)第122号
死刑確定者である原告らが、被告に対し、死刑執行告知と同日にされる死刑執行が違法である旨主張して、〔1〕行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求める(bg大游官方网站確認の訴え)とともに、〔2〕死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し、死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより原告らが精神的苦痛を被っている旨主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金各1100万円(慰謝料各1000万円及び弁護士費用各100万円)等の支払を求めた(bg大游官方网站各賠償請求)事案で、bg大游官方网站確認の訴えは不適法であるとして却下し、また、bg大游官方网站各賠償請求は理由がないとして棄却した事例。
2024.05.07
損害賠償等請求本訴、bg大游官方网站反訴事件
LEX/DB25573468/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 4月16日 判決 (bg大游官方网站審)/令和5年(受)第365号
本訴請求は、上告人(外国人の技能実習に係る監理団体)に雇用されていた被上告人(監理団体の指導員)が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求め、上告人は、被上告人が事業場外で従事した業務の一部(bg大游官方网站業務)については、労働基準法38条の2第1項(bg大游官方网站規定)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、被上告人は所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、これを争っている事案の上告審において、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、bg大游官方网站業務につきbg大游官方网站規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、bg大游官方网站規定の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中、bg大游官方网站本訴請求に関する上告人敗訴部分は破棄し、bg大游官方网站業務につきbg大游官方网站規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるといえるか否か等に関し更に審理を尽くさせるため、上記部分につき、bg大游官方网站を原審に差し戻すこととした事例(補足意見がある)。
2024.05.07
消費税等更正処分等取消bg大游官方网站事件
LEX/DB25598781/広島地方裁判所 bg大游官方网站 6年 1月10日 判決 (第一審)/bg大游官方网站5年(行ウ)第3号
パチンコ店を営む原告は、bg大游官方网站課税期間(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間)の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、B社から受け取った2億円(bg大游官方网站金銭)は、原告がC社との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、bg大游官方网站金銭を課税標準額に含めなかったことに対し、処分行政庁は、bg大游官方网站金銭は、原告の賃借人としての地位をB社に譲渡したことへの対価であり、消費税法2条1項9号の「課税資産の譲渡等」の対価の額に該当するとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったため、原告が、被告(国)に対してbg大游官方网站各処分の取消しを求めた事案において、bg大游官方网站金銭は、bg大游官方网站原契約上の地位という資産が消滅することに対する対価として支払われたものといえ、「資産の譲渡等」の対価とはいえないと判示し、bg大游官方网站更正処分によって新たに納付すべき税額は存在しないこととなるから、bg大游官方网站賦課決定処分は、課税要件を欠く違法なものであるとして、原告の請求を認容した事例。
2024.04.30
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件
LEX/DB25598385/東京地方裁判所 bg大游官方网站 6年 3月14日 判決 (第一審)/bg大游官方网站3年(ワ)第7645号
法律上同性の者同士の婚姻を希望する原告らが、現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士の婚姻に限定している民法及び戸籍法のbg大游官方网站諸規定が、憲法14条1項、24条1項及び同条2項に違反するにもかかわらず、被告(国)が、正当な理由なく長期にわたって、同性カップル等の婚姻を可能とする立法措置を講ずるべき義務を怠っているなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案で、同性カップル等が、現状、人格的利益の享受について大きな不利益を被っており、また、昨今の国際的な潮流や、日本における国民の意思の変容を踏まえれば、婚姻の主体を、法律上の男性と法律上の女性という異性カップルのみにすべきであるといった伝統的価値観は、揺らいでいるといえる状況にあるにもかかわらず、bg大游官方网站諸規定が、同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていないのは、同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならないのであるから、bg大游官方网站諸規定及び立法がされていない状況は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にあるとしたが、憲法24条1項、憲法14条1項に違反するとはいえないとし、bg大游官方网站諸規定を改廃していないことについて、被告に国家賠償法1条1項の違法があるということはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2024.04.30
bg大游官方网站控訴事件
「新・判例解説Watch」経済法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25573456/東京高等裁判所 令和 6年 1月19日 判決 (bg大游官方网站審)/令和4年(ネ)第3422号
焼き肉チェーン店を運営する第1審原告が、〔1〕第1審被告において、その運営する飲食店ポータルサイト(食べログ)において飲食店ごとに掲載される評点を算出するためのアルゴリズムについて、令和元年5月21日(bg大游官方网站基準日)、第1審被告が運営する飲食店を含むチェーン店の評点を下方修正するような変更を実施し、現在までこれを継続しているところ、bg大游官方网站アルゴリズムを変更する上記行為(bg大游官方网站変更等)は独占禁止法に違反する行為に当たり、これにより著しい損害を生ずるおそれがあるなどと主張して、第1審被告に対し、独禁法24条に基づき、bg大游官方网站アルゴリズムにおいて、第1審原告が運営するチェーン店の評点を算出するに当たり、チェーン店であることを理由に当該評点を、非チェーン店の評点に比して下方修正して設定するアルゴリズムを使用することの差止めを求めるとともに、〔2〕第1審被告のbg大游官方网站行為は不法行為を構成し、これによって、第1審原告が運営する飲食店の食べログにおける評点が下落し、来店者数及び売上げが減少するなどの損害を被ったと主張して、第1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として9億3195万6952円の一部である6億3905万4422円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、第1審被告のbg大游官方网站行為が優越的地位の濫用に該当し、独禁法違反行為に当たると認められるなどとして、第1審原告の各請求のうち不法行為に基づく損害賠償請求については、3840万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容してその余の請求を棄却したが、独禁法24条所定の要件があるとは認められないとして同条に基づく差止請求については棄却する判決をしたところ、当事者双方がいずれも敗訴部分を不服として各控訴をした事案(なお、第1審原告は、当審で、第1審被告のbg大游官方网站行為が第1審原告に対する債務の不履行に当たるとして、債務不履行に基づく損害賠償請求に係る訴えを、不法行為に基づく損害賠償請求とは選択的併合の関係に立つ請求として追加したほか、独禁法違反行為に当たる第1審被告のbg大游官方网站行為の内容について、当審における第1審被告の主張を踏まえた主張を予備的に追加した。)で、bg大游官方网站変更等は、「取引条件等の差別取扱い」(独禁法2条9項6号イ、一般指定4項)にも「優越的地位の濫用」(同法2条9項5号ハ)にも当たるとは認められないから、第1審被告に独禁法違反行為を認めることはできないとし、独禁法違反行為以外を理由とする不法行為及び債務不履行に基づく各損害賠償請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないとし、第1審原告の各請求(当審で追加された選択的請求を含む。)はいずれも理由がないから、これを棄却すべきところ、これと異なり、独禁法違反行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決は失当であるとして、第1審原告の控訴を棄却し、当審で追加された債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却し、第1審被告の控訴は、原判決中第1審被告敗訴部分を取消し、上記取消部分につき、第1審原告の請求を棄却した事例。
2024.04.23
臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25573446/最高裁判所第三小法廷 bg大游官方网站 6年 3月27日 決定 (許可抗告審)/bg大游官方网站4年(許)第18号
医療法人の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求めた事案の許可抗告審において、医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないとして、bg大游官方网站抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2024.04.23
bg大游官方网站事件(第1事件)、bg大游官方网站事件(第2事件)
LEX/DB25598472/東京地方裁判所 bg大游官方网站 5年12月21日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第20446号   等 
被告会社の発行済株式を証券取引所において売買したと主張する原告会社らが、〔1〕被告が提出した有価証券報告書及び四半期報告書に、被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったこと、〔2〕上記〔1〕のとおり虚偽記載があったにもかかわらず、被告が提出した内部統制報告書に、被告の財務報告に係る内部統制は有効であると判断したと記載され、重要な事項についての虚偽記載があったこと、〔3〕被告が、同社の連結子会社において減損損失を計上したことの開示を怠り、適時開示義務違反があったことから、被告株式の株価が下落する損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、また、上記〔1〕及び〔2〕については、選択的に金融商品取引法21条の2第1項に基づき、各原告がそれぞれ損害賠償金等の支払を求めた事案で、原告らのうち、非名義株主原告による損害賠償請求は認められないとしたうえで、被告は、有価証券報告書等の提出にあたり、その重要な事項について虚偽記載がないように配慮すべき注意義務を怠ったものとして、bg大游官方网站名義株主原告らに対して民法709条に基づく損害賠償責任を負うというべきであり、原告らの請求は、bg大游官方网站虚偽記載部分と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容し、その余を棄却した事例。
2024.04.16
犯罪被害者給付金不支給裁定取消bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 bg大游官方网站6年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」家族法分野 bg大游官方网站6年6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573429/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月26日 判決 (bg大游官方网站審)/令和4年(行ツ)第318号   等 
上告人(昭和50年生まれの男性)が、平成6年頃にbg大游官方网站被害者(昭和37年生まれの男性)と交際を開始し、同居生活をしていたところ、同人は、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。そこで、上告人は、平成28年12月22日、bg大游官方网站被害者の死亡について、上告人は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請した。愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けたたため、上告人が、被上告人(愛知県)を相手に、上記裁定の取消しを求め、原審は、犯給法5条1項1号が憲法14条1項等に反するとはいえないとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告及び上告受理申立てをした事案で、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決を破棄し、上告人がbg大游官方网站被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、bg大游官方网站を原審に差し戻した事例(反対意見及び補足意見がある)。
2024.04.16
bg大游官方网站控訴事件
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「新・判例解説Watch」家族法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25598384/札幌高等裁判所 令和 6年 3月14日 判決 (bg大游官方网站審)/令和3年(ネ)第194号 
同性愛者である控訴人らが、民法及び戸籍法が同性者間の婚姻を許容していないのは憲法24条、13条、14条1項に違反すること、国会は必要な立法措置を講じるべき義務があるのにこれを怠っていること(立法不作為)、これにより控訴人らは婚姻することができず、精神的苦痛を被っていることを主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として、各人につき100万円等の支払を求めたところ、原審は、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(bg大游官方网站規定)が同性者間の婚姻を許容していないことは、憲法24条と13条には違反しないものの、憲法14条1項には違反するとしたが、そのことを国会において直ちに認識することは容易ではなかったから、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けないとして、控訴人らの請求を棄却したため、控訴人らは、これを不服として控訴をした事案で、bg大游官方网站規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認め、bg大游官方网站規定は、憲法24条に違反するとし、また、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、bg大游官方网站規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、bg大游官方网站規定が定めるbg大游官方网站区別取扱いは、差別的取扱いに当たり、bg大游官方网站規定は、憲法14条1項に違反するとしたうえで、同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難いこと、同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があること等から、国会が正当な理由なく長期にわたってbg大游官方网站規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとして、bg大游官方网站控訴を棄却した事例。
2024.04.09
遺言無効確認等bg大游官方网站事件
LEX/DB25573418/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月19日 判決 (bg大游官方网站審)/令4年(受)第2332号 
被上告人が、上告人らに対し、bg大游官方网站不動産について、上告人らの被上告人に対する上告人Y1及び原審控訴人Aへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めた事案の上告審において、相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当であり、このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではないとして、被上告人は、bg大游官方网站不動産に係る上告人Y1及びAの各共有持分権を時効により取得することができるとして、bg大游官方网站上告を棄却した事例。
2024.04.09
預金払戻bg大游官方网站事件
「新・判例解説Watch」倒産法分野 bg大游官方网站6年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25598133/東京高等裁判所 令和 5年 5月17日 判決 (bg大游官方网站審)/令和4年(ネ)第5851号 
破産者Z株式会社(破産会社)の破産管財人である控訴人(原告)が、金融機関である被控訴人(被告)に対し、破産会社と被控訴人との間の預金契約に係る預金払戻請求権に基づき、破産会社の預金等としての金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審が控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案で、bg大游官方网站合意が財産処分契約に該当すると解したとしても、bg大游官方网站別段預金は顧客からの振込入金によって被控訴人が負担したbg大游官方网站普通預金債務の取引条件等が変更されたものに過ぎないから、被控訴人がbg大游官方网站合意をすることにより破産会社に対して債務を負担したものとみることはできず、bg大游官方网站合意については、破産法71条1項2号に規定する場合には当たらないというべきであって、bg大游官方网站相殺は有効であると認められるところ、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるとして、bg大游官方网站控訴を棄却した事例。
2024.04.02
共通義務確認bg大游官方网站事件
LEX/DB25573400/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月12日 判決 (bg大游官方网站審)/令和4年(受)第1041号 
特定適格消費者団体である上告人が、被上告人らがbg大游官方网站対象消費者に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、被上告人らに対し、平成29年法律第45号による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条1項5号又は同改正後の同項4号に基づき、被上告人らがbg大游官方网站対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求め、同法2条4号所定の共通義務確認の訴えをしたところ、原審は、bg大游官方网站訴えを却下したため、上告人が上告した事案で、過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、bg大游官方网站について、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法があり、他に予想される当事者の主張等を考慮し、個々の消費者の対象債権の存否及び内容に関して審理判断をすることが予想される争点の多寡及び内容等に照らしても、bg大游官方网站対象消費者ごとに相当程度の審理を要するとはいえないとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、更に審理を尽くさせるため、bg大游官方网站を第1審に差し戻した事例(補足意見がある)。
2024.04.02
bg大游官方网站事件
LEX/DB25597024/神戸地方裁判所 bg大游官方网站 5年12月14日 判決 (第一審)/bg大游官方网站3年(ワ)第1804号 
原告は、被告・兵庫県が設置運営する病院の整形外科において、同病院のd医師により診療を受けた者であるが、原告が、上記診療のために実施されたミエログラフィー(脊髄造影検査)により、原告に脊髄損傷に伴う左下肢麻痺等の障害が残存した事故に関して、d医師には、〔1〕bg大游官方网站ミエログラフィーの際に、脊髄損傷の高度の危険性がある第1腰椎第2腰椎間レベル(L1/2)の穿刺を行った過失がある、〔2〕脊髄損傷の高度の危険性があることについて説明することなく、L1/2の穿刺を行ったことにつき、説明義務違反があるなどと主張して、使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づき、損害賠償金等の支払を求めた事案で、d医師は、L1/2の穿刺にあたって、bg大游官方网站ミエログラフィーの必要性と、L1/2の穿刺による危険性との衡量や代替手段の有無等について、熟慮することなく、その必要性についての判断を誤ったものであり、その判断に過失があったといえるうえ、当初予定していなかったL1/2に穿刺する前に、その方法による脊髄損傷のリスクなどに関する具体的な説明を何らしていないのであるから、説明義務を尽くしたということはできないところ、原告の請求は、bg大游官方网站事故と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。