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2024.08.13
損害賠償請求BG大游集团官方网站事件
LEX/DB25620053/名古屋高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第426号
出生後間もなく喉頭軟化症と診断され、気管切開術を受けて人工呼吸器管理となっていたP1の相続人である控訴人(原告)らが、〔1〕P1の入院していた被控訴人病院の医師において、P1が退院して自宅療養させるに際しての療養指導義務を怠り、また、〔2〕P1の訪問看護を担っていた原審相被告T社において、P1が気管に装着していた気管切開カニューレと人工呼吸器回路との接続方法を誤って勧めたために、P1の装着していたカニューレに事故が起こって呼吸不能又は呼吸困難な状態となり、さらに、〔3〕臨場した消防署所属の救急隊員や搬送先である被控訴人(被告)病院の医師において、直ちにカニューレを引き抜くなどして気道を確保しなかったために、P1が心肺停止状態となり、その後P1が死亡するに至ったなどと主張して、T社に対しては、不法行為又は債務不履行に基づいて、入院先及び搬送先の病院である被控訴人病院を開設し、かつ、臨場した救急隊員が所属する消防署を開設する被控訴人・一宮市に対しては、医師の各注意義務違反につき不法行為又は債務不履行に基づき、救急隊員の注意義務違反につき国家賠償法1条1項に基づいて、P1に生じた損害の相続分及び自らの固有の損害に当たる損害賠償金等の連帯支払を求め、原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが被控訴人に対して控訴した事案で、被控訴人病院医師としては、退院後もP1に多様な原因・態様によるカニューレ事故が発生し得る蓋然性が高いことを当然に予見できたものと認められ、控訴人らに対して、想定される多様な事態に即した指導をする医師としての注意義務があったところ、P8医師が行った説明指導等は、到底BG大游集团官方网站療養指導義務を履行したといえるものではないから、前記療養指導義務を怠った過失があるものといわざるを得ないうえ、療養指導義務を果たしていれば、上記のような事態は生じなかったものと認められ、被控訴人病院医師の過失とP1の死亡との間には相当因果関係があるといえるところ、控訴人らの請求は一部について理由があり、それと異なる原判決中、被控訴人に関する部分は相当でないとして、原判決を変更した事例。
2024.08.06
BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」憲法分野 令和6年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」民事訴訟法分野 令和6年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573641/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 7月11日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第2281号
被上告人宗教法人の信者であった亡Aが被上告人宗教法人に献金をしたことについて、上告人(亡Aは原審係属中に死亡し、同人の長女である上告人が亡Aの訴訟上の地位を承継した。)が、被上告人らに対し、上記献金は被上告人Y1を含む被上告人宗教法人の信者らの違法な勧誘によりされたものであるなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償等を求め、原審は、上告人の被上告人宗教法人に対する損害賠償請求(ただし、亡Aの承継人として請求する部分に限る。)に係る訴えを却下し、被上告人Y1に対する請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、亡Aと被上告人宗教法人との間に念書によるBG大游集团官方网站不起訴合意は、亡Aがこれを締結するかどうかを合理的に判断することが困難な状態にあることを利用して、亡Aに対して一方的に大きな不利益を与えるものであったと認められ、公序良俗に反し、無効であるとし、また、被上告人宗教法人の信者らによる献金の勧誘した行為が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断には、献金勧誘行為の違法性に関する法令の解釈適用を誤った結果、判断枠組みに基づく審理を尽くさなかった違法があるとして、原判決中、不服申立ての範囲である本判決主文第1項記載の部分は破棄し、被上告人らの不法行為責任の有無等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につきBG大游集团官方网站を原審に差し戻した事例。
2024.08.06
療養補償給付支給BG大游集团官方网站(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給BG大游集团官方网站の取消請求事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」行政法分野 令和6年9月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573630/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 7月 4日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(行ヒ)第108号
被上告人・法人の支局に勤務していた上告補助参加人が精神疾患を発症したことについて、札幌中央労働基準監督署長が、労働者災害補償保険法に基づき、療養補償給付及び休業補償給付の各支給処分をしたことにつき、被上告人が、メリット制の適用を受ける特定事業主は、自らの事業について業務災害保険給付等に係る支給処分(業務災害支給処分)がされた場合、同処分の法的効果により労働保険の保険料の納付義務の範囲が増大して直接具体的な不利益を被るおそれがあり、同処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者(行政事件訴訟法9条1項)に当たると主張して、BG大游集团官方网站各処分の取消しを求めたところ、差戻し前第一審が、被上告人はBG大游集团官方网站各処分の取消訴訟の原告適格を有しないから、BG大游集团官方网站訴えは不適法であるとしてこれをいずれも却下したため、被上告人が控訴し、差戻し前控訴審が、被上告人はその特定事業についてされたBG大游集团官方网站各処分の取消しを求める原告適格を有するとして、第一審判決を取り消し、BG大游集团官方网站を第一審に差し戻したことから、上告人・国が上告した事案で、特定事業の事業主は、上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないというべきであるとしたうえで、特定事業の事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張することができるから、上記事業主の手続保障に欠けるところはなく、以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、第1審判決は結論において正当であるとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2024.08.06
賃料減額等請求事件 
LEX/DB25573601/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 6月24日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(受)第1744号
地方住宅供給公社法にいう地方住宅供給公社であり、神奈川県内において、多数の住宅を賃貸している被上告人は、上告人らに、それぞれ、一棟の建物の一室を賃貸し、おおむね3年ごとに、上告人らに対し、各室の家賃を改定する旨を通知していたところ、上告人らが、被上告人に対し、BG大游集团官方网站各家賃改定による家賃の変更のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、家賃の額の確認を求めるとともに、変更後の家賃を支払ってきたことを理由に不当利得返還請求権に基づいて過払家賃の返還等を求め、原審が、地方公社は、公社法24条の委任を受けた地方住宅供給公社法施行規則16条2項に基づき、その賃貸する住宅の家賃を変更することができ、同項は、借地借家法32条1項に対する特別の定めに当たるから、公社住宅の使用関係について、同項の適用はないなどとして、上告人らの請求を棄却したところ、上告人らが上告した事案で、公社法24条の趣旨は、その内容を国土交通省令に委ねることにあると解され、当該省令において、公社住宅の使用関係について、私法上の権利義務関係の変動を規律する借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対し、同項所定の賃料増減請求権とは別の家賃の変更に係る形成権を付与する旨の定めをすることが、公社法24条の委任の範囲に含まれるとは解されず、同項は、地方公社が公社住宅の家賃を変更し得る場合において、他の法令による基準のほかに従うべき補完的、加重的な基準を示したものに過ぎず、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対して上記形成権を付与した規定ではないというべきであるから、公社住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用があると解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、BG大游集团官方网站を東京高等裁判所に差し戻した事例。
2024.07.30
国家賠償請求事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」憲法分野 令和6年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573621/最高裁判所大法廷 令和 6年 7月 3日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(受)第1319号
旧優生保護法に基づく優生手術を受けさせられたとする一審原告らが、旧優生保護法は違憲無効であり、国会議員には旧優生保護法の規定を改廃しなかった立法不作為や偏見差別を解消する措置を講じなかったなどの立法不作為があると主張するとともに、厚生大臣が優生手術を推進したことは違法であるし、厚生大臣及び厚生労働大臣には旧優生保護法を廃止し優生政策を抜本的に転換すべき義務等があるのにこれを怠った不作為があるなどと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、第一審が請求をいずれも棄却する旨の判決をしたため、一審原告らの一部がそれぞれ控訴し、控訴審が、優生条項に基づきBG大游集团官方网站各手術を受けた一審原告らは、国に対し、同法1条1項に基づく損害賠償請求権を取得するとし、また、一審原告らの国に対する各損害賠償請求権は、除斥期間の経過によって消滅したとはいえないとして、第一審判決を変更し、一審原告らの請求を一部認容したため、国が上告した事案で、旧優生保護法のBG大游集团官方网站規定は、憲法13条及び14条1項に違反するものであったというべきであり、BG大游集团官方网站規定の内容は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったというべきであるから、BG大游集团官方网站規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けると解するのが相当であるとしたうえで、BG大游集团官方网站訴えが除斥期間の経過後に提起されたということの一事をもって、BG大游集团官方网站請求権が消滅したものとして上告人が第1審原告らに対する損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができないというべきであって、BG大游集团官方网站請求権が除斥期間の経過により消滅したとはいえないとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、BG大游集团官方网站上告を棄却した事例(補足意見、意見あり)。
2024.07.30
懲戒BG大游集团官方网站等取消請求事件 
LEX/DB25573610/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 6月27日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和4年(行ヒ)第319号
上告人(第一審被告、控訴審控訴人)・大津市の職員であった被上告人(第一審原告、控訴審被控訴人)が、在職中、自動車の飲酒運転をし、物損事故を起こしたことを理由として懲戒免職処分及び退職手当の不支給を内容とする退職手当支給制限処分を受けたところ、BG大游集团官方网站各処分は、裁量権を逸脱ないし濫用してされた違法なものであるとして、上告人に対し、BG大游集团官方网站各処分の取消しを求め、第一審が、BG大游集团官方网站不支給処分は、BG大游集团官方网站退職手当条例の考慮要素の適切な考慮がされないままされたものとして、上告人の判断には、裁量権の逸脱ないし濫用があったと認めるのが相当であるとして、上告人市長の被上告人に対する退職手当支給制限処分を取り消し、被上告人のその余の請求を棄却した事案の上告審において、BG大游集团官方网站非違行為は、職務上行われたものではないとしても、上告人の公務の遂行に相応の支障を及ぼすとともに、上告人の公務に対する住民の信頼を大きく損なうものであることが明らかであるとしたうえで、BG大游集团官方网站各事故につき被害弁償が行われていることや、被上告人が27年余りにわたり懲戒処分歴なく勤続し、上告人の施策に貢献してきたこと等をしんしゃくしても、BG大游集团官方网站全部支給制限処分に係る市長の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできないから、BG大游集团官方网站全部支給制限処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、退職手当支給制限処分に係る退職手当管理機関の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消すとともに、当該部分に関する被上告人の請求を棄却した事例(反対意見あり)。
2024.07.23
認知請求事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」民法(家族法)分野 令和6年10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573598/最高裁判所第二小法廷 令和 6年 6月21日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(受)第287号
いずれも提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた第一審原告A及び第一審原告B(上告審上告人)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき女性への性別の取扱いの変更の審判を受けた第一審被告(上告審被上告人)に対し、認知を求めたところ、第一審が、第一審原告らと第一審被告との間に法律上の親子関係を認めることは現行法制度と整合しないから、BG大游集团官方网站各認知を認めることはできないというべきであるなどとして、第一審原告らの請求をいずれも棄却したため、第一審原告らが控訴し、控訴審が、同審判前に出生したAの認知請求を認容する一方、同審判後に出生したBの認知請求を棄却したことから、Bが上告した事案で、嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法的性別にかかわらず、認知を求めることができると解するのが相当であり、そして、BG大游集团官方网站事実関係等によれば、上告人Bは、被上告人に対し、認知を求めることができるというべきであるところ、それと異なる控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、論旨は理由があり、控訴審判決中、上告人に関する部分は破棄を免れず、上告人の請求は理由があるとして、控訴審判決中、上告人に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消し、上告人が被上告人の子であることを認知した事例(補足意見あり)。
2024.07.23
電子計算機使用詐欺BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」刑法分野 令和6年9月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620093/広島高等裁判所 令和 6年 6月11日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(う)第24号
被告人が、被告人口座に振り込まれたBG大游集团官方网站誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しながら財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどして財産上不法の利益を得た行為をしたとして電子計算機使用詐欺の罪で懲役4年6か月を求刑された事案において、原審が被告人を懲役3年に処し、5年間その刑の執行を猶予したところ、(1)刑法246条の2の解釈の前提となる事実を誤認して同条の解釈適用を誤り、被告人に電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ないし法令適用の誤りがある、(2)原審には、審理を尽くさないまま不意打ち的な認定をするなど、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとして、被告人が控訴した事案で、事実誤認ないし法令適用の誤りをいう論旨は理由がなく、また、訴訟手続の法令違反をいう論旨も理由がないとして、BG大游集团官方网站控訴を棄却した事例。
2024.07.16
監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」刑法分野 令和6年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620060/広島高等裁判所松江支部 令和 6年 5月31日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(う)第38号
被告人が、監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪で懲役9年を求刑され、原審が、被告人を懲役6年に処したところ、被告人が控訴した事案で、被告人は、Bを現に監護する者であるAと共謀し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてBと性交をしたと認められるから、被告人に対し、刑法65条1項により、監護者性交等罪の共同正犯の成立を認めた原判決に誤りはなく、判決に影響を及ぼすような法令適用の誤りもないとし、また、原判決の量刑事情に関する認定、評価に論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、量刑判断も不当とはいえないとして、BG大游集团官方网站控訴を棄却した事例。
2024.07.16
所得税更正処分取消等請求BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」租税法分野 令和6年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620054/東京高等裁判所 令和 6年 1月25日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(行コ)第105号
亡Eの相続人である1審原告らは、亡EのBG大游集团官方网站銀行に対する債務を相続し、その後、同債務について亡EとBG大游集团官方网站銀行との間で成立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき、BG大游集团官方网站銀行から上記債務の分割金支払後の残部(BG大游集团官方网站債務)について免除を受けたが、その免除益に関する所得を申告せずに平成28年分の確定申告を行ったところ、BG大游集团官方网站債務の免除によって得た利益は一時所得に係る総収入金額に当たり、そこから所定の方法で算出した一定の金額を総所得金額に算入すべきであるとして、処分行政庁から所得税及び復興特別所得税の更正及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、1審原告らが、1審被告・国に対し、BG大游集团官方网站各処分の違法を主張して、その取消しを求め、原審が、1審原告らの請求のうち、原判決記載の課税標準及び税額を超える部分についてのみBG大游集团官方网站各処分を取り消し、その余を棄却したところ、1審原告ら及び1審被告が、それぞれ控訴した事案で、BG大游集团官方网站債務免除益は、被相続人の亡Eから1審原告らが承継したBG大游集团官方网站銀行に対する債務であって、BG大游集团官方网站和解の約定により免除を受ける可能性が極めて高いことから相続税の修正申告の際の課税価格の算定にあたって相続税法14条1項の「確実と認められるもの」に当たらないとして相続財産から控除されなかったBG大游集团官方网站債務が、その後にBG大游集团官方网站和解の約定に基づきBG大游集团官方网站銀行により免除された場合における債務免除に係る1審原告らの利益であるといえ、そして、BG大游集团官方网站においては、特段の事情は見当たらないから、BG大游集团官方网站債務免除益に所得税の課税をすることは、所得税法9条1項16号に反して許されず、BG大游集团官方网站各処分は、取り消されるべきであって、1審原告らの請求は理由があるから、これを全部認容すべきであるとして、1審原告らの控訴に基づき、原判決を変更し、1審被告の控訴を棄却した事例。
2024.07.09
出願却下BG大游集团官方网站取消請求事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」知的財産法分野 令和6年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573535/東京地方裁判所 令和 6年 5月16日 BG大游集团官方网站 (第一審)/令和5年(行ウ)第5001号
原告は、特願2020-543051に係る国際出願をしたうえ、特許庁長官に対し、特許法184条の5第1項所定の書面に係る提出手続をし、そして、国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載したが、これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、原告が補正をしなかったため、同条の5第3項に基づき、BG大游集团官方网站出願を却下する処分をしたところ、原告が、被告に対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、BG大游集团官方网站処分は違法である旨主張して、BG大游集团官方网站処分の取消しを求めた事案で、BG大游集团官方网站処分をしたことは、適法であると認めるのが相当であり、自然人を想定して制度設計された現行特許法の枠組みの中で、AI発明に係る発明者等を定めるのは困難であり、原告は、民法205条が準用する同法189条の規定により定められる旨主張するものの、同条によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきであるなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2024.07.09
各工事実施計画認可取消請求BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」環境法分野 令和6年8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620029/東京高等裁判所  令和 5年11月28日 判決(BG大游集团官方网站審)/令和3年(行コ)第19号
(1)甲事件は、参加人が、国土交通大臣に対し、中央新幹線(品川・名古屋間)の建設のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(BG大游集团官方网站計画(その1))の認可の申請をしたところ、国交大臣が、全国新幹線鉄道整備法9条1項に基づく認可(9条認可)として、BG大游集团官方网站計画(その1)の認可をしたことについて、BG大游集团官方网站事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、愛知県の7都県等に居住する甲事件原審原告らが、BG大游集团官方网站認可(その1)は違法であると主張して、その取消しを求め、乙事件は、参加人が、国交大臣に対し、BG大游集团官方网站事業のうちBG大游集团官方网站計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(BG大游集团官方网站計画(その2))の認可の申請をしたところ、国交大臣が、9条認可として、BG大游集团官方网站計画(その2)の認可(BG大游集团官方网站認可(その2))をしたことについて、BG大游集团官方网站7都県のうち東京都、静岡県、長野県、岐阜県、愛知県に居住する乙事件原審原告らが、BG大游集团官方网站認可(その2)は違法であると主張して、その取消しを求めたところ、原審が、原審原告らの各訴えはいずれも原告適格を欠き不適法であるとして、同原告らの各訴えを却下する判決をしたことから、原審原告らの一部(控訴人ら)が控訴した事案で、控訴人らのうち一部は、工事の進行に伴う建設機械の稼働等に起因する水質の汚濁による健康又は生活環境に係る被害を受けない利益を根拠として、それぞれ、BG大游集团官方网站各認可の取消しを求める訴訟における原告適格を有するものというべきであるから、原審において本案につき更に弁論を尽くさせるべきであるとして、原判決中、控訴人らのうち一部に対し各訴えを却下した部分を取り消し、上記取消しに
2024.07.02
強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」刑法分野 令和6年8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573543/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 5月21日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(あ)第1032号
被告人が、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等の罪で起訴され、第1審が被告人を懲役7年に処したところ、被告人が控訴し、控訴審が、児童ポルノ法7条5項を適用した第1審判決を支持し、控訴を棄却したことから、被告人が上告した事案で、同法が、処罰対象となる児童ポルノ製造の範囲を拡大するために制定されたという立法の趣旨及び経緯、並びに、同条4項、5項の各児童ポルノ製造罪の保護法益及び法定刑に照らせば、児童に姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は、同項を適用することができると解するのが相当であり、BG大游集团官方网站各児童ポルノ製造の事実について児童ポルノ法7条5項を適用した第1審判決を是認した原判断は正当であるから、刑事訴訟法410条2項により所論引用の判例を変更し、原判決を維持するのを相当と認めるから、所論の判例違反は、結局、原判決破棄の理由にならないとし、その余の上告趣意について、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであってBG大游集团官方网站に適切でないか、引用の判例が所論のような趣旨を示したものではないから前提を欠くものであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、BG大游集团官方网站上告を棄却した事例。
2024.07.02
占有回収等請求BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25599733/東京高等裁判所 令和 6年 5月15日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(ネ)第4755号
控訴人(原告)は、BG大游集团官方网站建物を購入し、妻である被控訴人(被告)及び長男であるCと居住していたが、BG大游集团官方网站建物を出て被控訴人及び長男と別居したものの、その後もBG大游集团官方网站建物を度々訪れて長男の世話をしていたところ、被控訴人は、BG大游集团官方网站建物の鍵を控訴人に無断で交換したことから、控訴人が、被控訴人に対し、(ア)被控訴人による鍵の交換は占有の侵奪に当たる旨主張して、占有回収の訴えによる物の返還及び損害賠償請求(民法200条1項)として、〔1〕BG大游集团官方网站建物の引渡し及び控訴人との共同占有を、〔2〕引渡済みまで1か月15万円の割合による金員の支払をそれぞれ求め、(イ)長男との人格的交流の機会を奪われたと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料等の支払を求め、(ウ)占有侵奪の不法行為及び長男との人格的交流の機会を奪われた不法行為に基づく損害賠償請求として、弁護士費用等の支払を求めたところ、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案で、被控訴人の主張する占有権喪失の抗弁は理由がなく、控訴人は別居後もなおBG大游集团官方网站建物を占有していたものと認められるところ、被控訴人は、BG大游集团官方网站建物の鍵を控訴人に無断で交換し、もって控訴人によるBG大游集团官方网站建物の占有・利用を妨げたのであって、控訴人はBG大游集团官方网站建物の占有を侵奪されたというべきであるとし、また、BG大游集团官方网站において、被控訴人はBG大游集团官方网站建物の鍵を控訴人に無断で交換し、もって控訴人のBG大游集团官方网站建物に対する占有を侵奪したものであるから、かかる占有侵奪については不法行為が成立し、また被控訴人がBG大游集团官方网站建物の鍵を無断で交換するなどし、もって控訴人と長男との父子交流を妨げた行為については、不法行為が成立するとして、原判決を変更し、控訴人の請求を一部認容した事例。
2024.06.25
窃盗、道路交通法違反、殺人BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25573554/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 5月27日 判決 (BG大游集团官方网站審)/令和5年(あ)第292号
被告人が、無差別に狙った2名の被害者にトラックを衝突させて殺害したとして、殺人、窃盗、道路交通法違反の罪に問われ、第一審が被告人に死刑を言い渡したため、被告人が控訴し、控訴審が、第一審判決が死刑の選択をやむを得ないと認めた判断には、具体的、説得的な根拠が示されているということはできず、不合理な判断をしたものといわざるを得ないとして、第一審判決を破棄し、被告人を無期懲役に処したところ、検察官が上告した事案で、検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、BG大游集团官方网站は被害者2名に対する殺人を含む事件であり、その動機は身勝手かつ自己中心的であるというほかなく、被告人の刑事責任は誠に重いものの、犯情を総合的に評価すると、死刑を選択することが真にやむを得ないとまではいい難く、第一審の死刑判決を破棄し、被告人を無期懲役に処した控訴審判決が、刑の量定において甚だしく不当であってこれを破棄しなければ著しく正義に反するものということはできないとして、BG大游集团官方网站上告を棄却した事例。
2024.06.25
覚醒剤取締法違反(変更後の訴因覚醒剤取締法違反、関税法違反)BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25599348/東京地方裁判所 令和 6年 3月12日 BG大游集团官方网站 (第一審)/令和4年(合わ)第49号
被告人が、氏名不詳者らと共謀のうえ、営利の目的で、みだりに、アラブ首長国連邦において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する固形物約14万8210.8グラムを隠し入れた航空小口急送貨物1個を、埼玉県春日部市「B」宛てに発送し、もって覚醒剤を本邦に輸入するとともに、東京税関成田航空貨物出張所において、同出張所職員による検査を受けさせ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である覚醒剤を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げなかったとして、覚醒剤取締法違反(変更後の訴因 覚醒剤取締法違反、関税法違反)の罪で懲役18年及び罰金800万円、覚醒剤8個の没収を求刑された事案で、検察官が指摘する事情をみても、被告人がBG大游集团官方网站貨物内に違法な物が入っているかもしれないと認識していたといえる決定的な事情はなく、また、検察官が指摘する事情の中には、そのような認識を有していた方向で理解できるものもあるが、被告人の供述等を踏まえると、別の見方もできるものでもあり、その推認力は乏しいから、検察官が指摘する事情を総合しても、被告人がBG大游集团官方网站貨物内に違法な物が入っているかもしれないという認識があったと推認することはできず、BG大游集团官方网站で取り調べた証拠によっては、被告人において、BG大游集团官方网站貨物内に覚醒剤を含む違法薬物はもとより違法な物が入っているかもしれないという認識があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2024.06.18
BG大游集团官方网站事件 
LEX/DB25599625/函館地方裁判所 令和 6年 5月 8日 BG大游集团官方网站 (第一審)/平成29年(ワ)第175号
原告P1が、被告八雲町が運営する病院の産婦人科で被告P3ら医師から処方を受けていた経口避妊薬であるアンジュ28錠の服用により脳静脈洞血栓症を発症し、重度の身体障害等を負ったとして、(1)原告P1が、主位的に、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、連帯して金員の支払を求めるとともに、予備的に、被告八雲町に対し、債務不履行に基づき、上記と同額の損害賠償金等の支払を求め(原告P1の主位的請求及び予備的請求1)、(2)原告P1が、更に予備的に、被告P3には、BG大游集团官方网站薬剤を投与する前に原告P1の血圧を測定しなかった過失があり、これにより、原告P1への投与はBG大游集团官方网站薬剤が適正に使用された場合に当たらないとされ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から副作用救済給付を受けられなかった旨主張し、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金等の支払を求め(原告P1の予備的請求2)、(3)原告P1の夫である原告P2が、原告P1に対する被告P3の前記の不法行為によって自身も精神的苦痛を被った旨主張し、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(原告P2の請求)事案で、BG大游集团官方网站処方には、添付文書上要求される血圧測定等を行わずに漫然とBG大游集团官方网站薬剤を処方した注意義務違反が認められ、原告P1と被告八雲町との間の診療契約に基づいて行われたものであるから、説明義務違反の有無等について判断するまでもなく、被告八雲町には債務不履行に基づく損害賠償責任が認められるとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2024.06.18
各電子計算機使用詐欺BG大游集团官方网站事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25599425/大阪地方裁判所 令和 6年 5月 8日 BG大游集团官方网站 (第一審)/令和5年(わ)第589号 等
被告人3名が、それぞれ電子計算機使用詐欺で起訴され、被告人Aにつき懲役1年6か月、被告人Bにつき懲役1年、被告人Cにつき懲役10か月を求刑された事案で、BG大游集团官方网站ETCシステムにおいて、BG大游集团官方网站ETCカードを使用するのは名義人本人のみであり、名義人である被告人Cが同乗していない状態で、被告人Aと被告人BがBG大游集团官方网站ETCカードを使用することは、「虚偽の情報」を与えたといえるとし、また、被告人Cは、BG大游集团官方网站ETCカードを被告人Aらが使用することを認識しながら、被告人Aらに貸したのであるから、電子計算機使用詐欺罪の共謀があったと認められ、また、被告人らの行為は、共謀による電子計算機使用詐欺罪の構成要件を充足するものと認められるから、被告人らは電子計算機使用詐欺罪の共同正犯の罪責を負うものと判断するとしたうえで、被告人Aは、異種とはいえ累犯前科があるのにBG大游集团官方网站各犯行に及んでおり、実刑とせざるを得ないが、被告人Bには考慮すべき前科はなく、被告人Cには前科がないことなどを踏まえると、両名については、それぞれ懲役刑を科したうえで、刑の執行を猶予するのが相当であるとして、被告人3名をそれぞれ懲役10か月に処し、被告人B及び被告人Cに対し、3年間、それぞれその刑の執行を猶予した事例。
2024.06.11
難民不認定BG大游集团官方网站取消等請求事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」国際公法分野 令和6年10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25599424/名古屋地方裁判所 令和 6年 5月 9日 BG大游集团官方网站 (第一審)/令和3年(行ウ)第38号
シリア国籍を有する外国人男性である原告が、出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定に基づきBG大游集团官方网站難民申請をしたところ、名古屋入管局長から難民の認定をしない旨のBG大游集团官方网站不認定処分を受けたため、同法61条の2の9第1項に基づくBG大游集团官方网站審査請求をしたが、法務大臣からBG大游集团官方网站審査請求を棄却する旨のBG大游集团官方网站棄却裁決を受けたことから、被告・国を相手として、BG大游集团官方网站不認定処分及びBG大游集团官方网站棄却裁決の各取消し並びに難民の認定の義務付けを求めた事案で、原告は、その政治的意見(それに基づく兵役忌避)を理由として、シリア政府から通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情が認められるから、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められるというべきであり、また、原告が「国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」であることも明らかであるから、原告は難民に該当するものと認められるなどとして、原告の請求をいずれも認容した事例。
2024.06.11
罷免訴追事件 
「新・BG大游集团官方网站解説Watch」憲法分野 令和6年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25599459/裁判官弾劾裁判所 令和 6年 4月 3日 BG大游集团官方网站 /令和3年(訴)第1号
平成6年4月13日、判事補に任命され、その後、平成31年4月1日仙台高等裁判所判事兼仙台簡易裁判所判事に補せられ、今日に至っている被訴追者は、平成9年頃からホームページを作成し、法律に携わる人に有益な情報提供をするための媒体にしていったが、コメント欄への不適切な書き込みによりそのサイトは平成18年に閉鎖せざるを得なくなり、平成20年、法律情報を法律関係の方々に伝達する手段として被訴追者の実名が付されたアカウントによるツイッターを始めたところ、被訴追者は、裁判官であることが他者から認識することができる状態で当該投稿等を行い、不特定多数の者が閲覧可能な状態にしたとして、訴追委員会が、被訴追者を罷免することを求めた事案で、被訴追者による刑事事件投稿等行為群(〔3〕〔10〕を除く)につき、裁判官弾劾法31条2項但書に基づき、BG大游集团官方网站審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見により、同法2条2号を適用するとして、被訴追者を罷免した事例。