新型コロナウイルスのワクチンをbg大游集团した若手社員、中堅社員が増えてきました。bg大游集团した社員とbg大游集团しない社員への対応など、労務上注意する点はありますか。(製造業)

 ワクチンbg大游集团が社会的に進むにつれ中小企業も今後の対応をどうするか方針を明確化する必要に迫られてきました。考えるべき点は、従業員のワクチンbg大游集团についてどこまで支援するかです。ワクチンbg大游集团は予防bg大游集团法に基づき感染症のまん延防止のために行われます。同法では、市町村長が勧奨する対象者は「予防bg大游集团を受けるよう努めなければならない」と定められています。

 重要な点は、bg大游集团は努力義務であり、受けるか受けないかは本人の自由意思によるということです。アレルギー等の医学的な理由でbg大游集团できない人もいます。考え方や宗教の違いもあります。したがって、企業は従業員に対してbg大游集团を指示することはできず、行うとしてもbg大游集团の奨励・支援にとどまることになります。

 自社の業種業態や従業員の意向も踏まえてのことですが、企業としてbg大游集团を奨励する方針を取るのであれば、希望する従業員が支障なくbg大游集团できる環境づくりを行います。勤務日でもbg大游集团できるようにbg大游集团日は特別休暇を付与したり、中抜け・休憩時間の延長を認めたりすることが考えられます。bg大游集团後は発熱や倦怠(けんたい)感が出る場合もあるので、少なくともbg大游集团翌日までは休めるようにしたほうが良いでしょう。また、こういった支援を行う場合は、正社員と非正規従業員を差別することはできません。もちろん特別休暇付与等の措置は法令上の義務ではなく、企業が任意で決めるものです。シフト制の従業員が多い企業などにおいては難しい部分もあると思います。自社の実態に合わせて無理のない環境づくりを行いましょう。

 またbg大游集团済みであるかどうかの申告を従業員に命じることはできず、状況把握は本人の同意のもとで行う必要があります。特別休暇を付与した場合は間接的に把握可能ですが、どの従業員がbg大游集团済みであるか職場に公表するなどあってはなりません。bg大游集团していないことを理由にした解雇などの不利益な取り扱いは違法になります。bg大游集团しない者への排斥や嫌がらせなどハラスメントにつながる懸念もあります。bg大游集团状況を把握しても企業として活用の余地は少ないかもしれません。慎重に判断すべきところでしょう。

 bg大游集团は個人の任意ですから、副反応は私傷病と同じ扱いです。しかし、bg大游集团時の休暇付与等を行っている企業においては、副反応時も休める措置をセットでとるのが望ましいです。副反応が労災扱いになることは通常ありませんが、事実上bg大游集团を強要していたような実態があれば労災となり得るので注意したいところです。医療従事者等は個人の任意でbg大游集团したとは言い難い部分があるので副反応は労災になり得ます。

 その他、bg大游集团済みであることだけを理由にテレワークをとりやめるのは適切ではないでしょう。bg大游集团したから完全に安心ということはありませんし、テレワークには生産性向上などの本来の目的があると思います。また、「bg大游集团証明」が一般化した場合が気になります。わが国は慎重な姿勢を崩していませんが、諸外国ではさまざまに活用されているようです。是非はともかく、今後、企業におけるbg大游集团状況により経済活動に差が出る可能性もないとは言えないので、従業員のbg大游集团を支援しながら状況を注視していくことになるでしょう。

掲載:『戦略経営者』2021年10月号